そのほかのご留意点:支払調書について

発行会社が株主に対して配当金を支払った時や、証券会社等が投資家より株式や投資信託等の売却注文を受けて注文が成立した時などに、誰に、いくら支払ったかを記載した書類を税務署に提出します。
この書類を「支払調書」といいます。

  • 株式等の配当金または株式投資信託の分配金、株式等の売却および株式投資信託の売却、特定公社債の利子や公社債の売却、店頭FXについては、支払金額にかかわらず、支払調書が税務署に提出されます。

特定口座で計算対象としている上場株式等の取引を行なった場合は、支払調書は提出されませんが、代わりに「特定口座年間取引報告書」が所轄税務署に提出されます。特定口座に受入れた特定公社債の利子所得や、特定口座内で行なわれた特定公社債の譲渡所得等の金額等も「特定口座年間取引報告書」に記載されます。

税務署に提出される書類
特定口座 一般口座
源泉徴収あり口座 源泉徴収なし口座
譲渡所得 年間取引報告書 年間取引報告書 支払調書
配当所得 支払調書

外国の金融機関との送入金等の支払調書制度

国境を越えて資金等が移動することで、海外への資産隠しや海外での所得隠しにつながることを防ぐ目的で設けられています。

  • 1

    国外送金等調書

    金融機関を通じて、1回あたり100万円を超えて国内から国外へ送金を行なう場合や、国外から国内への入金がある場合に、金融機関から提出されます。

  • 2

    国外証券移管等調書

    国外証券移管等調書制度とは、証券会社等の金融機関を通じて、有価証券が国内証券口座から国外証券口座へ移管された場合や、国外証券口座から国内証券口座への受入れがなされた場合に提出されるものです。国外送金等調書と異なり、有価証券の価額にかかわらず、すべての取引が提出されます。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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