担保(委託保証金)について 「ダイワ・ダイレクト」コース専用サービス

代用有価証券の種類と代用掛目

2019年7月現在

担保(委託保証金)となる主な有価証券(代用有価証券)と その代用掛目

有価証券の種類 代用掛目
上場株式、上場優先株及び上場優先出資証券 80%
利付国債 90%
割引国債 70%
政府保証債 85%
地方債、割引金融債、利付金融債 80%
上場会社の社債(事業債、新株予約権付社債等) 80%
上場外国国債、上場外国地方債 80%
国際復興開発銀行(世界銀行)円貨債券、アジア開発銀行円貨債券 80%
外国法人の発行する上場円貨債券 80%
公社債投資信託の受益証券 85%
その他の投資信託受益証券及び投資証券 80%
上場投資信託・上場投資証券(ETF、不動産投信など) 80%

担保(委託保証金)とならない主な有価証券

  • ダイワMRF、個人向け国債、日本銀行出資証券、外貨建商品、るいとう(株式累積投資)
  • お客さまのご勤務先等の株式(自社株式)
  • 非課税貯蓄制度を利用している公社債や投資信託、積立口や常時換金できない投資信託

代用掛目の変更について

金融商品取引所または当社の判断により、代用掛目は変更される場合があります。

  • 当社の判断により代用掛目の変更または代用からの除外を行なうケースは以下のとおりです。なお、掛目の変更または除外を行なう場合には、あらかじめその内容を通知し、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用します。

特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等(※)が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから、保証金としての適切な評価を行なうことができないと当社が認めた場合

  • 具体的な事例としては、重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたと見られる決算内容に基づき形成されたと判断される場合、業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合、突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合、行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等によりすべての業務が停止される場合、その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合などが挙げられます。

その他

  • 信用取引口座を開設すると、原則として、当社に預けている有価証券で担保(委託保証金)となる有価証券はすべて自動的に代用有価証券となります。
    ただし、上場会社の主要株主(総株主の議決権の10%以上を所有する株主)の場合、主要株主に該当する株式は担保(委託保証金)にはなりません。

    法人のお客さまは、上場会社と以下の関係がある場合、当該上場会社の株式についても、担保(委託保証金)にはなりません。

    • 法人としての親会社・子会社・関連会社
      親会社
      他の会社の議決権の50%を所有している会社、又は議決権の50%以下の所有であっても、他の会社の財務、営業、事業の方針を決定する機関を支配している会社
      子会社
      議決権の50%超を所有されている会社、又は議決権の50%以下を所有されている場合であっても、財務、営業、事業の方針を決定する機関を支配されている会社
      関連会社
      議決権の20%〜50%を所有されている会社、又は議決権の20%未満を所有されている場合であっても、財務、営業、事業の方針に対して重要な影響を与えられている会社(子会社を除く)
  • 「確定利益を自動振替する」方式、かつ反対売買による決済益が発生した場合、決済益の一部に相当する確定利益がリアルタイムに現金保証金として委託保証金に算入されます。算入される金額は以下の式で計算され、千円未満切り捨てとなります。
    決済益と確定利益の差額は約定日の夜間から現物株式等の買付余力に加算されます。
    買建の場合
    {(売埋単価−買建単価)×決済数量−諸経費}×0.79685
    売建の場合
    {(売建単価−買埋単価)×決済数量−諸経費}×0.79685
    「0.79685」は譲渡益課税(2019年7月現在)の税率に基づく掛け目です。
    「確定利益を自動振替しない」方式を選択した場合、確定利益は各余力計算に反映されません。

委託保証金率と追加委託保証金

委託保証金率

  • 委託保証金率とは、現金保証金、確定利益と代用有価証券評価額の合計から、建株全体の計算上の損失(建株の差引評価損)(※1)、未受渡しの損金(決済損)及び諸経費等を差引いたものを建株金額合計で割った数値です。(※2)
  • 委託保証金率は、建株の差引評価損や代用有価証券の値下がり等により減少します。
委託保証金率 = (現金保証金 + 確定利益 + 代用有価証券評価額 - 建株の差引評価損 - 決済損 - 諸費用) ÷ 建株金額合計
  • ※1
    建株の評価損益を通算して評価損となっていた場合は委託保証金から減算されますが、評価益となっていた場合は委託保証金に加算されません。
  • ※2
    委託保証金及び委託保証金率は、制度信用取引と一般(無期限)信用取引を合算して計算されます。

追加委託保証金 (追証) ( おいしょう )

  • 信用取引で売買した株式等がその後の値動きで計算上、大きな損失が出たり、代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%未満となった場合、お客さまは「翌々営業日」までに、30%以上になるよう追加委託保証金(追証)を当社に差入れる必要があります。
  • 委託保証金率が20%未満となった場合、お客さまは「翌営業日」までに30%以上になるよう追加委託保証金を当社に差入れる必要があります。差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建金額の20%が追加委託保証金金額から減額されます。なお、現引・現渡の場合は減額されません。
  • 委託保証金の差入期限最終日の7時及び16時30分(※1))において、以下の2つの条件を満たしている場合、委託保証金への振替が自動的に行なわれます。
    • 1
      お客さまの指示による振替が完了していない。
    • 2
      お預り金等の残高が委託保証金の不足額以上(※2)
    なお、上記振替日において、その他の未受渡し(精算前)の取引があった場合、お預り金等を現金保証金に振替えることによって、翌営業日以降に受渡代金が不足する場合があります。
  • 追加の委託保証金が期限までに解消されなかった場合、その翌営業日以降にお客さまのすべての建株が自動的に反対売買されます。(※3)

    詳しくはこちら

  • 追加委託保証金が一度発生した場合、その後の相場変動により委託保証金率が25%以上となっても、当該追加委託保証金の入金が必要となります。
  • 反対売買による確定利益は既に発生している追証計算には考慮されません。
委託保証金率 20% 追証を「翌営業日」までに差入れ 25% 追証を「翌々営業日」までに差入れ 30% 新規建取引不可 通常 建株の評価損、代用有価証券の値下がり等
  • ※1
    振替時刻は、上記時刻より遅れる場合があります。また今後予告なく変更する場合があります。
  • ※2
    お預り金等の残高が委託保証金の不足額に満たない場合は、自動振替は行なわれません。
  • ※3
    この場合は、コンタクトセンター経由の株式委託手数料が適用されます。また、反対売買により決済損が発生した場合、現金保証金、お預り金等を換金した現金が充当されますが、さらに不足する場合は、受渡日の翌営業日以降、代用有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。

委託保証金の取扱い

信用取引口座とお取引口座の関係は以下のとおりです。

お客さまの信用取引口座 お客さまのお取引口座 委託保証金←(1)ダイワMRF換金・差入れ←お預り金・ダイワMRF→(2)引出し・ダイワMRF等買付け→代用有価証券←(3)買付け (入庫)・差入れ←代用適格有価証券→(4)引出し・売付け (出庫)→代用適格有価証券 建株 代用不適格有価証券
  • 1
    信用建取引に際して必要とする資金を委託保証金に差入れる場合は、その差入金額を、インターネット(オンライントレード)またはコンタクトセンター(自動音声応答含む)のご利用により、ご指示ください。なお、委託保証金不足が発生した場合には、当社にてお預り金等を換金した現金を委託保証金へ差入れます。
  • 2
    委託保証金より現金を引出し、「ダイワMRF」等の買付資金に充当する場合は、その引出金額をインターネット(オンライントレード)またはコンタクトセンター (自動音声応答含む)のご利用により、ご指示ください。ただし、現金引出余力の範囲内に限ります。
  • 3
    買付けにより代用適格有価証券の残高が増加した場合には、自動的に委託保証金へ差入れられます。
    • 買付株式等については、受渡日に振替処理が行なわれます。
    • 当社のお客さま口座への振替については、振替日の翌営業日に代用有価証券への振替処理が行なわれます。
    • 信用取引サービス口座開設完了後、お預かりしている株式等については、翌営業日に代用有価証券への振替処理が行なわれます。
  • 4
    代用有価証券を売却または他社のお客さま口座への振替を行なった場合は、自動的に委託保証金から引出されます。なお、引出金額が引出余力を超える場合には、当日中に委託保証金の不足分を差入れる必要があります。また、他社のお客さま口座への振替を希望される場合には、委託保証金からの引出しをお取扱窓口にお申付けください。
    • 不足金の請求(追加委託保証金、委託保証金請求)が発生している間に、代用有価証券の売却の受渡し(委託保証金からの引出し)があった場合は、当日中に引出金額全額を委託保証金に差入れる必要があります。

委託保証金と建株の関係により、信用余力、引出余力、追証余力が決まります。※1

信用余力とは
  • お客さまが信用建取引を行なう場合の委託保証金の余力金額を指し、必要保証金を超える金額を信用余力、必要現金保証金を超える金額を現金信用余力といいます。
  • (信用余力金額−概算諸経費)÷ 30%の計算により算出された金額が信用建取引可能金額となります。※2
引出余力とは
  • お客さまが現金保証金または代用有価証券の引出し(売却含む)が行なえる余力金額を指し、必要保証金を超える金額を引出余力、必要現金保証金を超える金額を現金引出余力といいます。
  • 現金の引出しは、引出余力金額または現金引出余力金額のうち、いずれか小さい金額となります。
追証余力とは
  • お客さまの建株と委託保証金の状況において、委託保証金最低維持率である25%を下回る(追証発生)までの余力金額を指し、当該余力金額がマイナスとなった時点で、委託保証金率が30%を回復するまで委託保証金を追加で差入れる必要があります。
  • 差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建金額の20%が追加委託保証金金額から減額されます。
  • ※1
    信用・引出・追証の各余力は制度信用取引と一般(無期限)信用取引を合算して計算します。
  • ※2
    金融商品取引所等が委託保証金率の引上げ措置を実施する銘柄を新規建する場合は、法令で定められた現金保証金が必要となります。

取引と委託保証金

信用建取引

  • 信用建取引に際しては、

    (1)約定価額(株価×株数)×30%+諸経費

    の委託保証金が必要となります。
  • 信用建取引を行なうことにより、(1)の必要保証金分について、以下のように減算されます。

    信用余力 - 必要保証金(1)

    引出余力 - 必要保証金(1)

  • 追証余力については、信用建取引を行なうことにより、

    (2)約定価額(株価×株数)×25%+諸経費

    が減算されます。

    追証余力 - 必要保証金(2)

注意点

  • 委託保証金率及びその金額は、約定価額の30%以上で、かつ30万円以上が必要となります。
    また、レバレッジ型ETF等の信用取引に係る委託保証金は、「30% × レバレッジ型ETF等の指標倍率」となります。
  • 信用建取引の注文は信用余力の範囲内となります(前受金制)。信用余力は、差入れた委託保証金額、制度信用取引と一般(無期限)信用取引の建株合計(及びその損益状況)及び決済損益金等から計算されます。なお、成行注文の場合の余力計算は、当社所定の基準により行ないます。
  • 新規建可能額は、当日の建埋による諸経費の概算額を控除していますが、実際の諸経費が概算額より高く、お取引後に不足金請求が発生することがあります。
  • 「差入れた担保+確定利益−建株の差引評価損−決済損−諸経費」が必要最低保証金の30万円を下回る場合には、新規建可能額の範囲内のお取引でも、不足分の委託保証金を翌々営業日の正午までに差入れる必要があります。
    →信用建取引の約定日の翌営業日には委託保証金請求の有無を必ずご確認ください。
  • ご注文は、インターネット(オンライントレード)またはコンタクトセンター (自動音声応答含む)をご利用ください。サービス時間については、こちらでご確認ください。
  • 新規上場株式等の買建注文は、上場初日の6:00からとなります。なお、上場初日においては、成行注文はできません(指値注文のみ可。初日に初値が決定しない場合、初値が決定するまで翌営業日以降も成行注文はできません)。初値決定以降の成行注文はコンタクトセンターにて承ります。インターネット(オンライントレード)での成行注文は、初値決定日の翌営業日分の予約注文(通常、初値決定日の19:00)から可能です。
  • 即日預託銘柄、金融商品取引所等の規制銘柄、または当社が独自に定めた銘柄については一般(無期限)信用取引の注文を制限するほか、発注済みの注文については失効となる場合があります。

信用埋取引

  • 信用埋取引により、信用・引出・追証余力は、約定時点で以下のように計算されます。

    信用余力

    = 差入れた担保 + 確定利益 - 建株金額(※1) × 委託保証金率(30%) - (3)

    引出余力

    = 差入れた担保 + 確定利益 - 建株金額(※1) × 委託保証金率(30%) - (3)

    追証余力

    = 差入れた担保 + 確定利益 - 建株金額(※1) × 追証維持率(25%) - (3)

    (3) = 建株差引評価損 + 決済損 + 諸経費

    • ※1
      建株金額
      = 既存建株金額 + 当日建てた建株金額 + 未受渡の現引・現渡建株金額
    • 「確定利益を自動振替する」方式、かつ反対売買による決済益が発生した場合、決済益の一部に相当する確定利益がリアルタイムに現金保証金として委託保証金に算入されます。算入される金額は以下の式で計算され、千円未満切り捨てとなります。
      買建の場合
      {(売埋単価−買建単価) × 決済数量−諸経費} × 0.79685
      売建の場合
      {(売建単価−買埋単価) × 決済数量−諸経費} × 0.79685
      「0.79685」は譲渡益課税(2019年7月現在)の税率に基づく掛け目です。
      決済益と確定利益の差額は約定日の夜間から現物株式等の買付余力に加算されます。
      「確定利益を自動振替しない」方式を選択した場合、確定利益は各余力計算に反映されません。その決済益は約定日の夜間から現物株式等の買付余力に加算されます。
    • 信用・引出・追証余力はデータ更新時(19時)に再計算されます。
  • 信用余力に確定利益が含まれている場合、引出余力の上限はお客さまから差入れていただいている現金保証金の金額となります。
  • 信用埋取引により発生する決済損については、受渡日までの間は信用・引出・追証の各余力より減算され、受渡日に加算されます。
    • 現引・現渡による信用埋取引を行なった場合は、その受渡日に必要保証金が委託保証金の余力分として発生します。なお、受渡日までは計算上の損益を他の建株に含めて信用・引出・追証の各余力を計算します。

注意点

  • 信用埋取引では、返済建株を必ず指定してください。
  • 現金保証金を現引の代金に充当する場合は現金引出可能金額の範囲内となります。
  • 現引・現渡による信用埋取引を行なった場合は、受渡日に信用・引出・追証の各余力が増加します。
  • 日計り取引を行なった場合は信用余力・追証余力への反映は約定時点ですが、引出余力への反映は翌営業日となります。

委託保証金の計算例

現金100万円、上場株式250万円を担保に差入れ、制度信用取引で500万円、一般(無期限)信用取引で500万円(合計1,000万円)の買建を行なった場合の計算例(諸経費は考慮しないものとします)

株式250万円 現金100万円 (1)委託保証金として差入れ 代用掛目(80%)による評価 代用有価証券200万円 現金保証金100万円 (2)代用有価証券の値下がり 追証 代用有価証券180万円 現金保証金100万円 評価損30万円委託保証金の率30%ライン 継続率低下 評価損30万円 代用有価証券180万円 現金保証金100万円 委託保証金300万円 必要保証金 (3)株価変動による評価損発生 委託保証金率での委託保証金差入れ A銘柄信用買建(制度信用取引)500万円 評価損15万円 B銘柄信用買建(無期限信用取引)500万円 評価損15万円
  • 1
    株式等を委託保証金として差入れると、代用掛目により評価されます。
  • 2
    代用有価証券の株価の変動により、委託保証金額が変動します。
  • 3
    建株に評価損が発生した場合には、当該金額を委託保証金から減算します(他の建株で評価益が発生している場合は、評価損の範囲で評価益と評価損を相殺します)。
    代用有価証券の値下がり及び建株の評価損発生により委託保証金率が25%(委託保証金最低維持率)を下回った場合には、委託保証金率が30%以上となるよう追加で委託保証金を差入れる必要があります。また、差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建金額の20%が追加委託保証金金額から減額されます。

代用有価証券差換えの計算例

  • 代用有価証券を売却した場合、売却代金は原則としてお客さまのお取引口座に計上されますので、受渡日に委託保証金が不足する場合があります。また、代用有価証券を売却し、その売却資金で別途株式等を購入した場合(代用有価証券の差換え)、受渡日時点での引出余力及び差換える銘柄の評価額によっては委託保証金が不足する場合があります(計算例)。これらの場合、受渡日当日中に追加で保証金を差入れる必要があります。
  • 不足金の請求(追加委託保証金、委託保証金請求)が発生している間に、代用有価証券の売却の受渡し(委託保証金からの引出し)があった場合、当日中に引出金額全額を委託保証金に差入れる必要があります。
売買約定日の引出余力を0円とし、A銘柄500万円を売却して、B銘柄500万円を買付けた場合の計算例
約定日
(T日)
T + 1日 T + 2日 備考
引出余力 0 40 -20 代用有価証券は、A銘柄のみ保有、建株評価損益、決算損益は変動しない
A銘柄代用評価額
(下段前日終値)
400
(500)
440
(550)
-440
(550)
売付銘柄、受渡日に代用有価証券より引出し(代用掛目80%)
B銘柄時価評価額
(下段前日終値)
400
(500)
360
(450)
+ 380
(475)
買付銘柄、受渡日に代用有価証券へ差入れ(代用掛目80%)
委託保証金不足額 ▲20 追加で委託保証金の差入れが当日中に必要

「信用取引サービス」のお取引窓口について

「ダイワ・ダイレクト」コース

商品・取引
お店
コンタクトセンター
インターネット
パソコン
スマートフォン・タブレット
信用取引サービス -

可能

可能

可能

  • 「ダイワ・コンサルティング」コースでも「信用取引」を取扱っておりますが、利用・取引ルール等が「信用取引サービス」と異なります。「ダイワ・コンサルティング」コースの「信用取引」はお近くのお店までお問合せください。

お店を検索(お店)

「信用取引サービス」に関する疑問はこちら…

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら 新規ウィンドウで開く