NISAとは
NISA制度概要
「NISA」とは、2014年1月1日よりスタートした個人投資家向けの少額投資非課税制度です。英国で広く普及している「Individual Savings Account (個人貯蓄口座)」を参考にした制度であり、日本全体(Nippon)で、ISAの普及・定着に取組むという趣旨から、「NISA(ニーサ)」という愛称で呼ばれています。NISA(非課税口座)で投資をした上場株式や公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得等にかかる税金は非課税となります。


*上記税率に加えて、復興財源を確保するための復興特別所得税が、2037年12月31日までの間、所得税額に対して2.1%追加で課税されます。
対象商品
- 上場株式
- 上場ETF
- 上場REIT
- 公募株式投資信託
- 上場新株予約権付社債
- 上場優先出資証券
NISA利用のポイント
-
POINT 1 上場株式や公募株式投資信託等の配当・譲渡所得等が5年間非課税
NISA(非課税口座)で保有している上場株式、公募株式投資信託等の配当・譲渡所得等が5年間非課税の対象となります。
*NISA口座で国内上場株式(ETF・REITを含む)の配当等を非課税とするためには、「株式数比例配分方式」のお申込みが必要です。
詳しくはこちら
-
POINT 2 毎年最大120万円まで非課税投資が可能
非課税の対象となるのは、『年間120万円までの投資』です。そのため、値上がりや配当によりNISAの残高が120万円を超えても、非課税枠には影響しません。
非課税対象は、年間最大120万円までの「投資」であり、「残高」ではありません。仮に、株式を70万円購入し、その後値上がりによって120万円となったとしても、非課税投資枠の残り50万円は変わりません!
-
POINT 3 日本にお住まいの18歳以上の方が利用可能
日本にお住まいの方で、NISA口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の方が対象となります。ただし、NISA口座の開設はすべての金融機関を通じて1人1口座しかできません。金融機関の変更を希望される場合は、変更手続を行なうことにより、別の金融機関で口座開設することができます。
- ※
記載内容については、今後変更になる可能性があります。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
- NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- 以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
-
※
大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
-
口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
-
ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- 2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
-
*
今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年9月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。