お申込みの流れ
NISA口座を初めて開設する方
お持ちでないお客さま
お持ちのお客さま
新規口座開設時に、NISA・つみたてNISAも同時にお申込みいただけます。
「大和証券の口座開設」ボタンより、お手続きをお願いします。
-
インターネットでの口座開設方法
大和証券で総合取引口座をお持ちでNISA口座をお持ちでないお客さまは、以下の「ログインしてNISA口座の開設を申込む」ボタンよりログインし、口座開設いただけます。
ログインしてNISA口座の開設を申込む- ※
NISAの開設は、18歳以上のお客さまが対象となります。
- ※
NISA口座の開設後、税務署で重複口座の有無の確認があります。
- ※
当社へマイナンバーをお届出いただいている方、もしくは「大和証券マイナンバー登録用アプリ」
を用いて当社へマイナンバーをお届出いただけるお客さまが対象です。
NISA開設書類の資料請求による口座開設方法
1. お電話にて申込書類をご請求ください
「ダイワ・コンサルティング」
コースのお客さま大和証券の本・支店にてご請求いただけます 「ダイワ・ダイレクト」
コースのお客さま「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます 2. NISAの申込み受付
下記のすべての書類を当社へご提出ください。
- 「非課税口座簡易開設届出書」
- 「個人番号(マイナンバー)届出書 兼 告知書」※1
- 「個人番号通知カード(両面)」※2※3
- 「本人確認書類」※2※3(例 運転免許証、健康保険証※4、パスポート※5等)
- ※1
当社へすでに個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合は不要です。
- ※2
「個人番号通知カード」の代わりに「個人番号カード」をご提出いただく場合は、「本人確認書類」のご提出は不要です。
- ※3
郵送にてお手続きいただく場合は、コピーをご用意ください。
本人確認書類においては「氏名」、「住所」、「生年月日」の表示または記載が必須となります。
現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。
必要な面を漏れなくご用意ください。 - ※4
郵送にて健康保険証のコピーをご提出いただく際は、「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を黒塗りしてください。
黒塗りされていない場合は、当社にて黒塗りさせていただきます。 - ※5
住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
*「非課税口座簡易開設届出書」は、大和証券の本・支店、コンタクトセンター、またはインターネットにてご請求ください。
3. NISAの開設完了
NISA開設完了後、NISAのお取引が可能となります。
*お申込み後、他の金融機関でNISA口座を開設していることが判明した場合は、お申込みいただいたNISA口座は無効になります。NISA口座でお買付けいただいた上場株式等は課税口座でお買付けいただいたものとしてお取扱いいたします。また、これから生じる配当所得または譲渡所得は課税されます。
- ※
他社のNISA口座を大和証券に変更する方
お持ちでないお客さま
お持ちのお客さま
以下の3ステップで、ダイワのNISAスタート!
大和証券の
新規口座開設&NISA口座開設申込み
大和証券の新規口座開設手続きを行なってください。

開設できたら、お取引コースに応じて書類をご請求の上、NISA口座の開設手続きを行なってください。※2
「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま
大和証券本・支店
「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま
ご留意事項 −金融機関変更の受付スケジュールについて−
変更届受入日 | 当年の非課税枠利用 | 変更届受付可否 | 非課税枠が変更される年 |
---|---|---|---|
1/1〜 9/30 |
あり | ×※ | − |
なし | ○ | 当年 | |
10/1〜 12/31 |
あり | ○ | 翌年 |
なし | ○ | 翌年 |
- ※
当年の非課税枠を1円でも利用していた場合、当年分のNISA口座を金融機関変更することはできません。ただし、10月以降、翌年分のNISA口座の金融機関変更について受付可能となります。
- NISA口座の開設に要する期間について
NISA口座の開設は、当社での必要書類の受付、税務署への申請を行った後、税務署から開設許可通知を受領した後に行ないます。そのため、当社での受付日からNISA口座開設まで3週間程度を要する場合がございます。 - 他社NISA口座を廃止する場合について
当社での必要書類の受付が9月30日(休日の場合は前営業日)までに完了しなかった場合、当年の非課税枠を設定することができません。この場合、他社での当年の非課税枠が廃止されていると、当年の非課税枠を利用した取引が他社、当社いずれにおいても行なえなくなるため、必要書類のご提出はお早めに行なってください。
- ※1
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得について
お客さまのご意向により必要な書類が異なります。- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、NISA口座の廃止に伴い課税口座へ移管されます。 - 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を残す場合…勘定廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、同NISA口座にて保有し続けることができます。
- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
- ※2
大和証券の新規口座開設&NISA口座開設申込みについて
- 他社でNISA口座を開設している場合、大和証券での新規口座と同時にNISA口座の開設を申込むことはできません。大和証券での新規口座開設が完了次第、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
- ①
非課税口座開設届出書
- ②
個人番号(マイナンバー)届出書兼告知書(すでに当社にマイナンバーをお届出いただいている場合は不要)
- ③
※1で交付を受けたいずれかの廃止通知書
- ④
本人確認書類(例 運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- ✓
①・②につきましては、お取引コースに応じて、下記よりお電話にて書類をご請求ください。)
- ✓
「個人番号通知カード」の代わりに「個人番号カード」をご提出いただく場合は、「④本人確認書類」のご提出は不要です。
- ✓
郵送にてお手続きいただく場合は、本人確認書類のコピーをご用意ください。
- ✓
本人確認書類においては「氏名」、「住所」、「生年月日」の表示または記載が必須となります。
- ✓
現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。必要な面を漏れなくご用意ください。
- ✓
郵送にて健康保険証のコピーをご提出いただく際は、「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を黒塗りしてください。黒塗りされていない場合は、当社にて黒塗りさせていただきます。
- ✓
住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
- ✓
- ①
- 他社でNISA口座を開設している場合、大和証券での新規口座と同時にNISA口座の開設を申込むことはできません。大和証券での新規口座開設が完了次第、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
「ダイワ・コンサルティング」 コースのお客さま |
大和証券の本・支店にてご請求いただけます |
---|---|
「ダイワ・ダイレクト」 コースのお客さま |
「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます |
- ※3
NISA口座開設完了について
NISA開設完了後、NISAのお取引が可能となります。大和証券での書類受付より、概ね3週間程度となります。
以下の3ステップで、ダイワのNISAスタート!
NISA口座開設申込み
お取引コースに応じて書類をご請求の上、NISA口座の開設手続きを行なってください。※2
「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま
大和証券本・支店
「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま
ご留意事項 −金融機関変更の受付スケジュールについて−
変更届受入日 | 当年の非課税枠利用 | 変更届受付可否 | 非課税枠が変更される年 |
---|---|---|---|
1/1〜 9/30 |
あり | ×※ | − |
なし | ○ | 当年 | |
10/1〜 12/31 |
あり | ○ | 翌年 |
なし | ○ | 翌年 |
- ※
当年の非課税枠を1円でも利用していた場合、当年分のNISA口座を金融機関変更することはできません。ただし、10月以降、翌年分のNISA口座の金融機関変更について受付可能となります。
- NISA口座の開設に要する期間について
NISA口座の開設は、当社での必要書類の受付、税務署への申請を行った後、税務署から開設許可通知を受領した後に行ないます。そのため、当社での受付日からNISA口座開設まで3週間程度を要する場合がございます。 - 他社NISA口座を廃止する場合について
当社での必要書類の受付が9月30日(休日の場合は前営業日)までに完了しなかった場合、当年の非課税枠を設定することができません。この場合、他社での当年の非課税枠が廃止されていると、当年の非課税枠を利用した取引が他社、当社いずれにおいても行なえなくなるため、必要書類のご提出はお早めに行なってください。
- ※1
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得について
お客さまのご意向により必要な書類が異なります。- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、NISA口座の廃止に伴い課税口座へ移管されます。 - 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を残す場合…勘定廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、同NISA口座にて保有し続けることができます。
- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
- ※2
NISA口座開設申込みについて
- 他社でNISA口座を開設している場合、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
- ①
非課税口座開設届出書
- ②
個人番号(マイナンバー)届出書兼告知書(すでに当社にマイナンバーをお届出いただいている場合は不要)
- ③
※1で交付を受けたいずれかの廃止通知書
- ④
本人確認書類(例 運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- ✓
①・②につきましては、お取引コースに応じて、下記よりお電話にて書類をご請求ください。)
- ✓
「個人番号通知カード」の代わりに「個人番号カード」をご提出いただく場合は、「④本人確認書類」のご提出は不要です。
- ✓
郵送にてお手続きいただく場合は、本人確認書類のコピーをご用意ください。
- ✓
本人確認書類においては「氏名」、「住所」、「生年月日」の表示または記載が必須となります。
- ✓
現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。必要な面を漏れなくご用意ください。
- ✓
郵送にて健康保険証のコピーをご提出いただく際は、「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を黒塗りしてください。黒塗りされていない場合は、当社にて黒塗りさせていただきます。
- ✓
住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
- ✓
- ①
- 他社でNISA口座を開設している場合、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
「ダイワ・コンサルティング」 コースのお客さま |
大和証券の本・支店にてご請求いただけます |
---|---|
「ダイワ・ダイレクト」 コースのお客さま |
「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます |
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NISA口座開設完了について
NISA開設完了後、NISAのお取引が可能となります。大和証券での書類受付より、概ね3週間程度となります。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
- NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- 以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
-
※
大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
-
口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
-
ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- 2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
-
*
今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年9月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。