株式配当金受取方法

株式数比例配分方式

大和証券の口座でお預りしている上場株式等の数量に応じた配当金を、当社お客さま口座にてお受取りいただく方法です。

  • 本方式を指定した場合、他の証券会社で保有されているすべての株式についても本方式が適用され、他の受取方法と併用することはできません。
  • 信託銀行の「特別口座」で管理される株式が1銘柄でもある場合や、「株式数比例配分方式」の取扱いがない証券会社で保有されている株式がある場合は、本方式をお申込みいただいたとしても適用されません。
発行会社 信託銀行→配当金 1株あたり10円配当 30,000円 3,000株 保有 証券会社Aのお客さま口座 お客さま 10,000円 1,000株 保有 証券会社Bのお客さま口座 例 : お客さまが、1株あたり10円配当の株式をA証券会社で3,000株、
B証券会社で1,000株場合保有していた場合

株式数比例配分方式の3つのメリット

メリット1 配当金の受取りが手間いらずでらくらく!

銘柄ごとに配当金を受け取りに行く手間が省けます。

メリット2 配当金の管理や運用もらくらく!

株式と配当金を大和証券の口座にて一元管理することができます。また、当社お客さま口座にて受入れた配当金で「ダイワMRF」を自動的に買付けます(※1)ので、1円の無駄もなく効率的に運用できます。

  • ※1
    「ダイワの証券総合サービス」にご加入の方が対象です。大和ネクスト銀行の預金口座を開設している場合(「ダイワのツインアカウント」をご利用中の場合)は、円貨での受取り分について円普通預金口座にスウィープされます。
    • *
      大和証券は大和ネクスト銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、「預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行ないます。大和ネクスト銀行の円普通預金および円定期預金は預金保険制度の対象ですが、外貨預金は預金保険制度の対象ではありません。大和証券が取扱う預金等以外の商品(有価証券・保険商品)は、預金等でないため、預金保険法に規定する保険金の支払の対象とならず、元本の返済の保証はございません。

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メリット3 損益計算も特定口座でらくらく!

平成22年以降は、特定口座の「源泉徴収あり口座」にて上場株式等の配当金を受入れた場合、特定口座内にて上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。

お申込み方法

取扱窓口でのお電話やインターネットからもお申込みいただけます。
インターネットでのお手続きについては、こちらをご確認ください。

登録配当金受領口座方式

お客さまが証券会社で保有しているすべての銘柄の配当金について、お客さまが指定する銀行等の預金口座に振込を行う方法です。

発行会社 信託銀行→配当金→銀行等金融機関

個別銘柄指定方式

個別銘柄ごとの配当金について、お客さまが指定する銀行の預金口座にて受取る方法です。

  • 「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」から「個別銘柄指定方式」への変更申込みは受付けることができません。
発行会社→配当金→A銀行→お客さま 発行会社→配当金→B銀行→お客さま

配当金領収証方式

お客さまのご自宅へ郵送される「配当金領収証」を郵便局等の金融機関に提示して受取る方法です。

  • 「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」「個別銘柄指定方式」を指定しない場合は、本方式が適用されます。
発行会社→配当金領収証→お客さま→ゆうちょ銀行等→配当金→お客さま

株式等のお取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500%(但し、最低2,750円)の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000%の国内取次手数料(税込)に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。

ご投資にあたってのリスク等

  • 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動(裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます)による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
  • 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
  • 外国株式の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。