最良執行方針

2020年11月30日
大和証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

  • 1
    国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、REIT、ETF等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  • 2
    フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として取り次ぎます。

  • 1
    上場株券等
    • 当社においては、お客様からいただいた上場株券等にかかる注文は、原則として速やかに国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。この場合、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
      なお、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。また、PTS(私設取引システム)への取り次ぎは行いません。
      • (a)
        上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      • (b)
        複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK(※)が優先市場として選定する金融商品取引所市場に取り次ぎます。なお、個別銘柄の具体的な市場につきましては、当社オンライントレードのリアル株価画面等にてご確認いただけます。また、当社の本支店または営業所、コンタクトセンターにお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
        • 株式会社QUICKでは、所定の計算方法により一定期間においての売買高を市場ごとに比較する等の方法により、最も売買高が多い市場を優先市場として選定しております。また、他の市場へ追加上場された場合等も上記と同様の方法で優先市場が選定されます。
      • (c)
        翌日以降の期限を指定した注文の場合、ご指定の期限が到来するまでの間に上記 (b)における金融商品取引所市場が変更された場合であっても、お客様から取次先変更のご指示があった場合を除き、取次先の金融商品取引所市場の変更は行いません。
    • 特定投資家で事前に執行方法についての別途の取り決めをしているお客様に限っては、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し、お客様との事前の取り決めで合意された内容に基づき、金融商品取引所市場に取り次ぐ方法と、当社が自己で直接の相手となる方法のうち、お客様にとって最も合理性が高いと当社が判断する執行方法を選択することがございます。
  • 2
    取扱有価証券(フェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、例外的にお客様からご要望があり、当社が応じることが可能な場合や当社が投資勧誘を行った場合には、当社とお客様が合意した内容に基づき執行いたします。

3. 2に掲げる方法を選択する理由

  • 1
    上場株券等
    • 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に勘案して、ここで執行することが基本的にはお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
    • 金融商品取引所市場の流動性、約定可能性、取引のスピードに加え、約定の確実性等を総合的に勘案した結果、金融商品取引所市場に取り次ぐことが必ずしもお客様のニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、事前の取り決めでお客様と合意した方法に従って売買を執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
  • 2
    取扱有価証券(フェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様のニーズをできるだけ実現する必要があると考え、いただいた注文について、お客様との合意した内容に基づき執行することは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様のニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4. その他

  • 1
    次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    • お客様から執行方法に関する特別なご指示(当社が自己で直接の相手となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、取引所外売買のご希望、お取引の時間帯のご希望、ご注文数量の一括執行の必要性等)がある場合
      当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
    • 取引一任契約等に基づく執行
      当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
    • 取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該執行方法
    • 単元未満株の取引
      単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
      ただし、上記の金融商品取引業者が取り次ぎを行わない単元未満株の売却の際には、当社と合意した上での相対取引となります。
    • 国内の金融商品取引所市場に上場されている外国証券の取引
      国内の金融商品取引所市場への取り次ぎをご希望の場合は、2に掲げる方法により取り次ぐこととします。なお、売却注文の場合、国内の決済会社に寄託されている証券については、2に掲げる方法により国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、当社の海外保管機関に寄託している証券については、外国取引として取り扱うこととします。
  • 2
    システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行することがございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。