ご利用上の注意点 「ダイワ・ダイレクト」コース専用サービス
ご利用にあたって特にご注意いただきたい事項
- 新規建取引により委託保証金率が30%または30万円を下回るなど委託保証金が不足する場合、「翌々営業日正午」までに委託保証金の不足分を差入れる必要があります。
- 委託保証金率が25%を下回った場合は「翌々営業日」までに、委託保証金率が20%を下回った場合は「翌営業日」までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差入れる必要があります。また、差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建金額の20%が追加委託保証金金額から減額されます。
- 委託保証金の不足分または追加の委託保証金が期限までに解消されなかった場合、その翌営業日以降にお客さまのすべての建株が自動的に反対売買されます。
- 上記反対売買の際に発生した決済損を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、お客さまの代用有価証券またはお取引口座の有価証券が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。
- 「追加の委託保証金の発生」及び「お客さまが期限までに追加の委託保証金を解消しなかった場合の反対売買」等については、原則当社から電話によるご連絡はいたしません。インターネット(オンライントレード)またはコンタクトセンター (自動音声応答含む)をご利用いただき、必ずお客さまご自身で日々ご確認ください。
- 協会員の役職員、または特別会員の登録金融機関業務に従事している方は、本サービスの利用を申込むことはできません。本サービスの口座開設後、協会員の役職員、または特別会員の登録金融機関業務に従事することとなった場合は、その旨を速やかに当社までご連絡ください。
リスクについて
- 信用取引は、投資資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と異なった場合には、損失も大きくなります。信用取引を利用するときは、その仕組みをよくご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任で行なっていただくようお願いいたします。
- 信用取引を行なうにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」(※)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、お客様が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた担保の額を上回るおそれがあります。
- お客さまが当社に差入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管しております。従って、万一当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株式等及び売付けた株式等の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一当社の経営が破綻した場合等は、売り返済・買い返済及び現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行なっていただくことになります。この場合において、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりません。
- ※
裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
信用取引でのご注文について
- 信用取引で注文される際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、「制度信用取引」、 「一般(無期限)信用取引」の別も明示してください。
- 約定後は、返済建株、取引の種類(現物取引←→信用取引)及び信用取引の種類(制度信用取引⇔一般(無期限)信用取引)を変更することはできません。なお、約定前に返済建株を変更する場合には、当該注文を取消した後に改めてご注文ください。
規制等について
- 法令諸規則や当社独自の判断等により、信用取引取扱銘柄、委託保証金率、委託保証金最低維持率、代用有価証券取扱銘柄の掛目(評価方法含む)及び諸経費等が変更される場合があります。
建株の権利について
- 制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、お客さまは、建株における株主総会の議決権、株主帳簿閲覧権、株主優待券等の権利を放棄することになります。
委託保証金について
- 新規建取引により委託保証金率が30%または30万円を下回るなど委託保証金が不足する場合、翌々営業日正午までに委託保証金の不足分を差入れる必要があります。
- 信用取引で売買した株式等がその後の値動きで計算上大きな損失が出たり、代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%を下回った場合は「翌々営業日」までに、委託保証金率が20%を下回った場合は「翌営業日」までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差入れる必要があります。なお、差入期日までに、建株の一部を反対売買した場合、当該建株の建金額の20%が追加委託保証金金額から減額されます。
- 委託保証金の差入期限最終日の7時及び16時30分(※1)において、以下の2つの条件を満たしている場合、委託保証金への振替が自動的に行なわれます。
- 1
お客さまの指示による振替が完了していない。
- 2
お預り金等の残高が委託保証金の不足額以上(※2)。
- 1
- 委託保証金の不足分または追加の委託保証金が期限までに解消されなかった場合、その翌営業日以降にお客さまのすべての建株が自動的に反対売買されます。
- 上記反対売買の際に発生した決済損を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、お客さまの代用有価証券またはお取引口座の有価証券が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。
- 「追加の委託保証金の発生」及び「お客さまが期限までに追加の委託保証金を解消しなかった場合の反対売買」等については、原則当社から電話によるご連絡はいたしません。インターネット(オンライントレード)またはコンタクトセンター (自動音声応答含む)をご利用いただき、必ずお客さまご自身で日々ご確認ください。
- ※1
振替時刻は、上記時刻より遅れる場合があります。また今後予告なく変更する場合があります。
- ※2
お預り金等の残高が委託保証金の不足額に満たない場合は、自動振替は行なわれません。
「信用取引サービス」の利用停止等について
- 信用取引口座の開設以降、または、最終建株の決済日以降、信用建取引をされないまま1年を経過した場合、お客さまの信用取引口座を利用停止または閉鎖する場合があります。また、お客さまが信用取引口座の利用を再開される場合は改めて当社の審査を受ける必要があります。
免責事項
- お客さまが、当社の定める信用取引に関する取扱規定・制度を遵守されず、当社が行なう建株及び代用有価証券の処分、取引注文の取消し、その他一切の行為によりお客さまの取引口座に発生した損失について、当社はその責任を負いません。
内容の変更について
- 当社は、本ページの内容が変更される場合には、原則お客さまに書面にてご案内します。なお、所定の期日までに異議のお申し出がない場合には、その変更に同意されたものと見なします。また、変更内容がお客さまの従来の権利を制限するものではない場合、もしくはお客さまに新たな義務を課すものではない場合、または変更が軽微である場合には、電子メール、電話または当社ホームページ上への掲載等、電子媒体によるご案内等に代えることができます。
「信用取引サービス」のお取引窓口について
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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。