株式配当金

配当とは

配当とは、企業が事業を通じて得た利益の一部を株主に配分することをいいます。
たとえば、高配当株を保有して配当を受取ることも株式投資の魅力の一つです。

配当を受取るには

配当を受取るには、「権利確定日」に株主として株主名簿に登録されている必要があります。「権利確定日」に株主として登録されるには、「権利確定日」から起算して3営業日前である「権利付最終日」までに必要な株数を購入して、「権利付最終日」大引けまで売却せずに保有する必要があります。
「権利確定日」は、企業によって異なりますので注意が必要です。

24日(日) 25日(月) 26日(火)27日(水):権利付最終日 この日までに買付けが必要  28日(木) 29日(金) :権利確定日 30日(土)

配当金受取方法について

2009年の株券の電子化以降、国内株式等の配当金受領方法として「配当金振込指定方式」制度が整備され、「株式数比例配分方式」が新設されました。これにより、大和証券のお客さま口座でも株式の配当金を受取ることができるようになっています。

配当金振込指定方式

受取方法は以下の4つの方法からご選択いただけます。方式名をクリックしていただくと詳細をご覧いただけます。

株式数比例配分方式 配当金を証券会社経由で受取る方法
登録配当金受領口座方式 お客さまが保有するすべての銘柄についてお客さまが指定する銀行口座に発行会社が送金する方法
個別銘柄指定方式 銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出して指定した銀行等の預金口座に入金する方法
配当金領収証方式 配当金領収証を受取り郵便局等で換金する方法

ご注意

株式累積投資(るいとう)の配当は、「配当金振込指定方式」制度の対象外です。

「配当金振込指定方式」のお申込みについて

証券会社に対し「配当金振込指定方式」の申込みをしない場合、従来どおり「配当金領収証方式」により配当金を受取ることになります。
「配当金振込指定方式」のうち、「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」、「個別銘柄指定方式」の新規・変更・廃止の申込み手続きにつきましては、証券会社の窓口までお問合わせください。

株式数比例配分方式のお申込みについて詳しくはこちら

配当金領収証方式は個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式と変更可能。個別銘柄指定方式は配当金領収証方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式と変更可能。登録配当金受領口座方式は配当金受領方式、株式数比例配分方式と変更可能。個別銘柄指定方式は変更不可。株式数比例配分方式は配当金領収証方式、登録配当金受領口座方式と変更可能。個別銘柄指定方式は変更不可。

ご注意

「株式数比例配分方式」、「登録配当金受領口座方式」から「個別銘柄指定方式」への変更申込みは受付けることができません。
ただし、「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」をいったん廃止して、「個別銘柄指定方式」を新規に申込むことは可能です。

株式等のお取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500%(但し、最低2,750円)の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000%の国内取次手数料(税込)に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。

ご投資にあたってのリスク等

  • 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動(裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます)による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
  • 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
  • 外国株式の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。