「金融商品取引法」のご案内
「特定投資家」と「一般投資家」について
金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」に区分するとともに、「特定投資家」に対しては規制内容の柔軟化が図られています。
「特定投資家」と「一般投資家」の法令上の取扱い
特定投資家とは?
特定投資家とは、機関投資家を中心としたいわゆる「プロ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、特定投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対する規制のうち、一部の適用を除外する※など、規制を緩和しています。
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「広告規制」「取引態様の事前明示義務」「契約締結前(契約締結時)の情報の提供」「適合性の原則」などの投資家保護に関する規制を中心に一部の規制については、法令上、適用が除外されます。
一般投資家とは?
一般投資家とは、個人投資家を中心としたいわゆる「アマ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、投資家保護を目的として、一般投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対するさまざまな規制を設けています。
「特定投資家」への移行と「期限日」について
特定投資家制度では、一定要件のもと、契約の種類ごとに、「一般投資家」のお客さまが「特定投資家」に移行することが認められています。「一般投資家」から「特定投資家」への移行を希望されるお客さまは、お取引部店までご連絡ください※。
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「一般投資家」へ移行したお客さまが再び「一般投資家」に移行することも認められております。「特定投資家」から「一般投資家」への移行を希望されるお客さまは、お取引部店までご連絡ください。
当社は、「一般投資家」のお客さまが「特定投資家」に移行された場合に当社がお客さまを「特定投資家」としてお取り扱いする期間の末日(期限日)※を定めております。「特定投資家」に移行したお客さまにつきましては、原則として期限日まで「特定投資家」としてお取り扱いいたします。
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承諾日から1年以内に到来する5月31日、11月30日のいずれか遅い日
特定投資家向け銘柄制度(J-ships)について
特定投資家向け銘柄制度(J-ships)は証券会社を通じて、非上場企業の株式や投資信託等を特定投資家向けに発行・流通することを可能にする制度です。
本制度により非上場企業による成長資金の調達を証券会社がより一層サポートできるだけでなく、特定投資家に対してより多様なアセットへの投資機会の提供が可能となります。
店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する取扱要領![]()
投資方針と勧誘方針について
金融商品取引法では、金融商品取引業者などに対し、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を行なってはならないと定められています。
投資方針について
大和証券では、お客さまの投資方針を(1)「利子・配当等安定収益重視」、(2)「安定収益・値上がり益のバランス投資」、(3)「値上がり益重視」の3つに分類し、投資目的および投資対象となる金融商品をそれぞれ以下のように定めます。
| 投資方針 | 投資目的および投資対象となる金融商品 |
|---|---|
| 利子・配当等安定収益重視 | 利子・配当等の収入による安定的な収益の確保を重視するため、リスクの低い金融商品を投資対象とします。 |
| 安定収益・値上がり益のバランス投資 | 利子・配当等の収入を確保しつつ値上がり益による収益も狙うため、一部のリスクの高い商品を除く金融商品を投資対象とします。 |
| 値上がり益重視 | 値上がり益による収益の確保を重視するため、リスクの高い商品を含むすべての金融商品を投資対象とします。 |
投資方針と金融商品の関係について
大和証券では、お客さまのご意向と実情の理解に努め、投資方針に適した金融商品の勧誘を行なってまいります。
リスク別の金融商品について
大和証券では、金融商品をリスク別に下記のように分類します。
| I.低リスク商品 | ダイワMRF、個人向け国債など |
|---|---|
| II.中リスク商品 | 国内株式、外国株式、外国債券、株式投資信託、債券型投資信託、外貨預金、年金保険など |
| III.高リスク商品(取引手法を含む) | 信用取引、先物取引、上場オプション取引など |
分別管理について
- 分別管理とは、証券会社をはじめとする金融商品取引業者等(以下、「金商業者等」といいます。)が、お客さまから預託を受けた金銭・有価証券について、万一金商業者等の経営が破綻した場合でも確実にお客さまに返還できるように、管理することをいいます。(日本証券業協会「分別管理Q&A(改訂第3版)」より)
- 金融商品取引法(第43条の2及び第43条の3)及び関連法令において、金商業者等は、自己の固有の資産とお客さまの資産を明確に分けて管理する方法が規定されています。
- 金商業者等が上記法令を遵守することにより、お客さまの資産はきちんと保全され、万一金商業者等が破綻したとしても、お客さまの資産は返還されることとなります。
- また、金商業者等は、金融商品取引法第43条の2の規定による管理の状況について、定期的に監査法人等の監査を受けることが義務付けられています。
当社は監査法人による定期的な監査を受けています。
当社の分別管理体制について
有価証券
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日本銀行、証券保管振替機構、海外保管機関、当社金庫等
金銭
お客さまからお預りした資産は、以下のように当社固有の資産と明確に分けて管理されており、法令で定められている帳簿に記録しています。
- 有価証券(国内証券)
振替株式等の振替決済制度下の有価証券は、証券保管振替機構(以下、「ほふり」という)と日本銀行で当社固有の資産と明確に分けて管理されており、当社の振替口座簿等にてお客さまごとに記録しています。また、現物証券については当社金庫にて保管し、当社の有価証券明細簿にてお客さまごとに記録しています。 - 有価証券(外国証券)
国内上場外国株式等はほふりにおいて、また外国証券は当社が保管委託契約を締結している海外保管機関において、当社固有の資産と明確に分けて管理しており、当社の有価証券明細簿等にてお客さまごとに記録しています。 - 金銭
「顧客分別金」として、金融商品取引法及び関連法令に基づいて、当社が信託契約を締結している信託銀行等に信託されており、また、お客さまに返還すべき金銭は当社の顧客勘定元帳等にてお客さまごとに記録しています。なお、信託したものは信託法に基づき、当社固有の資産と明確に分けて管理されています。
万一金商業者が破綻した場合
銀行預金に対する預金保険に相当する制度として、投資者保護基金が存在しています。
- 金融商品取引法第79条の56により、お客さまへの資産の返還が困難と認定された場合には、法令で規定されている範囲において、投資者保護基金により上限1,000万円までの補償が行なわれます。
- なお、大和ネクスト銀行の預金に係る預金保険については、こちら(大和ネクスト銀行サイトに移動します)
をご参照ください。