不公正取引行為の禁止について
1. 不公正取引行為の禁止
有価証券の売買その他の取引等に関連し、不公正行為を以下のように分けて規制しています。
- 1
不正の手段、計画又は技巧をすること
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重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して、金銭その他の財産を取得すること
- 3
取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること
2. 相場操縦的行為の禁止
- a.
有価証券の売買その他の取引等が頻繁に行なわれていると誤解させるなど、その売買取引等の状況に関して誤解を生じさせる目的をもって以下の行為を行なうことは禁止されており、罰則があります。また損害を賠償する責任もあります。
- 1
権利の移転を目的としない仮装売買等
- 2
自己の売付(または買付)と同時期にそれと同価格において他人が買付(または売付)けることをあらかじめ通謀の上、当該取引を行なうこと
- 1
- b.
有価証券の売買その他の取引等において、その売買取引等を誘引することを目的として、以下の行為を行なうことは禁止されており、罰則があります。また損害を賠償する責任もあります。
- 1
相場を変動させるべき一連の売買等をすること
- 2
自己又は他人の操作により相場が変動する旨を流布すること
- 3
売買を行なうにつき、重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること
- 1
- c.
安定操作取引の禁止
- 相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって売買することは禁止されており、罰則があります。また損害を賠償する責任もあります。ただし、有価証券の募集または売出しを容易にするために行なう場合に限り、政令の定める一定の制限のもとに、認められています。
3. 不公正取引行為の防止について
当社は、お客さまのお取引やご注文について、相場操縦、仮名・借名取引、インサイダー取引などの不公正取引に当るおそれがないか日々売買審査を行なっております。また、証券取引等監視委員会、金融商品取引所などからの調査依頼に基づく売買審査を行なうこともあります。
売買審査の結果、不公正取引のおそれがある場合、当社はお客さまに対して、オンライントレードの「お知らせBOX」(ログイン直後に表示されます)や文書によるご連絡、もしくは、電話等で売買目的等のヒアリングをさせていただくことがあります。また、注意喚起等をさせていただくことがあります。当社からの注意喚起等で改善をしていただけないお客さまには、当社の約款等に基づきお客さまのお取引を制限させていただく場合があります。
また、不公正取引には、当社の措置とは関係なく、法令諸規則により課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合もあります。ご注意ください。
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意図的に行なった場合でなくとも、実勢を反映しない相場を形成したと認められる取引や、他の投資家に誤解を生じさせて他の投資家の注文を誘引した可能性のある取引を継続されると、不公正取引と判断される場合がありますのでご注意ください。
4. 「相場操縦的行為として疑われる可能性のある取引類型」
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仮装・馴合い売買
- ご自身の売り注文と買い注文が対当する売買を行なう。(クロス取引)
- 特定の顧客との間で対当する売買を行なう。
特に相場操縦的行為として疑われる可能性が高いクロス取引の事例
ザラ場のクロス取引
投資家Aさんは、現値が996円のところ、売り注文と買い注文(1000円に700株)を自ら発注して1000円で約定させることで、株価の引上げを行なう。

売注文と買注文を自ら発注して約定させることで株価の引上げを行なった
売り買い不均衡なクロス取引
投資家Aさんは、寄付前に気配が996円のところ、成行売り注文1000株と成行買い注文2000株(実質的に差引き1000株の買付)を自ら発注して、寄付で約定させることで、寄付の株価の引上げを行なう。

売り買い不均衡(買数量の方が多い)の発注をすることで、寄付の株価を予想対当値段から引上げを行なった
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約定させる意思のない大量の注文発注・取消し(見せ玉・見る玉)
- 大量(または複数)の注文を発注し、その後に取消す。
- 売付(または買付)後に、大量(または複数)の未約定の買い(または売り)注文を取消す。
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市場関与率が高くなっている
- 出来高の少ない銘柄で売り注文(または買い注文)のほとんどを買付ける(または売付ける)取引を反復する。
- 直近の出来高に比べて大量の注文を発注し、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行なう。
- 立会終了間際(大引け間際)に大量の注文を発注する。
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買い上がる(または売り崩す)注文
- 短時間に株価が急騰(または急落)している銘柄について、買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
- 直近の出来高に比べて大量の注文を発注して、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行なう。
- 一日のうちで(または複数日に渡って)反復継続して買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
- 5
高値(または安値)を付ける注文
- 当日の高値(または安値)を付ける取引を反復する。
- 高値(または安値)形成後すかさず追随する取引を行なう。
- 複数日に渡って反復継続した高値(または安値)を付ける取引を行なう。
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株価を固定させるような注文
- 市場の売り(または買い)数量に合わせた買い(または売り)数量の注文を発注する。
- 出来高の少ない銘柄で売り注文のほとんどを買付ける取引を反復する。
- 株価の下支え(または頭押さえ)の効果を持つ大量の注文を発注する。
- 一日において(または複数日に渡って)株価を下支える(または頭を押さえる)ような反復継続した注文を発注する。
- 下値(または上値)の大口指値注文の一部を順次高く(または低く)変更する。
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立会終了間際の注文(終値関与)
- 立会終了時を含む特定の時間帯において大量の注文を発注する。
- 当日の(または複数日に渡っての)立会終了時を含む特定の時間帯において反復継続した注文を発注する。
- 複数日に渡って反復継続した引け成り注文を発注する。
相場操縦取引についてより詳しくはこちらをご覧ください。(日本取引所グループサイト)
5. インサイダー取引
インサイダー取引とは、会社の重要情報に容易に接近しうる者が、そのような情報を知って、未公表の段階で、当該上場会社等の株式等の売買等を行なうことです。このような取引が行なわれれば、公表されなければその情報を知りえない一般の投資家にはとても不公平な結果となり、これが放置されれば、金融商品取引市場に対する投資家の信頼、金融商品取引市場の健全な発展も損なわれるため、金融商品取引法第166条および167条で禁止されています。
- 上記の行為を行なった者に対しては、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)
- 上記の行為により得た財産は没収
- 上記の行為を行なった法人に対して5億円以下の罰金
6. 風説の流布等の禁止
有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布すること、偽計を用いること、暴行もしくは、脅迫を行なうことは、法令で禁止されており罰則があります。
7. 仮名・借名取引の禁止(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
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仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行なう取引。
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友人や家族など本人以外の名義を借りて名義人になりすまし行なう取引を、特に「借名取引」と呼びます。
脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるため、仮名・借名取引の委託および受託は法令諸規則等により禁止されています。
当社では、未成年口座や成年後見人等でのお取引の場合を除き、ご本人(口座名義人)以外の方からの注文をお受けしていません。ご家族の場合であっても注文をお受けできませんのでご了承ください。