ジュニアNISAとは

ジュニアNISAは、新規口座開設が2023年9月末、投資可能期間が2023年12月末をもって終了しています。それまでジュニアNISAで買付した商品は、制度終了後も一定期間継続保有することができます。

ジュニアNISAの非課税期間は「買付から5年間」

ジュニアNISAは、買付した年から5年間非課税で保有することができます。途中で成人を迎えた場合でも、買付した年から5年間は非課税で保有可能です。

5年間の非課税期間が終了したらどうなる?

非課税期間が終了する翌年の1月1日時点で18歳以上の方

ジュニアNISAの非課税期間が終了すると、課税口座に順次商品が移管されます。この場合、当初ジュニアNISAで買付した金額ではなく、移管する時の金額が簿価(=買付金額)として登録され、それ以降に発生する売却益、配当金・分配金は課税扱いとなります。

非課税期間が終了する翌年の1月1日時点で17歳以下の方

ジュニアNISAの非課税期間終了後、「継続管理勘定」に移管(ロールオーバー)され、18歳になるまで非課税で保有を続けることができます。「継続管理勘定」では新たに商品を買付することはできず、ジュニアNISA口座からのロールオーバーによる継続保有にのみ対応しています。成人を迎えた後は、移管する時の金額を簿価(=買付金額)として課税口座に順次商品が移管され、それ以降に発生する売却益、配当金・分配金は課税扱いとなります。

  • 1月1日時点で18歳である年の前年12月末まで

<継続管理勘定 具体例>

  • 18歳の誕生日が2023年12月1日の方:1月1日時点で18歳となるのは2024年
    ⇒その前年である2023年末まで「継続管理勘定」の利用が可能
  • 18歳の誕生日が2024年2月1日の方:1月1日時点で18歳となるのは2025年
    ⇒その前年である2024年末まで「継続管理勘定」の利用が可能
  • 上記いずれの場合も、ジュニアNISAの非課税期間終了後にNISA口座へロールオーバーすることはできません。
  • 1月1日時点で18歳である年からは、新たにNISA制度を利用することができます。

<ジュニアNISA口座 イメージ図>

ジュニアNISA口座 イメージ図

払出制限はどうなる?

  • ジュニアNISAでは、18歳になるまで口座外に資金を払出すことができず、もし払出した場合には、過去に非課税で受け取った売却益や配当金・分配金にさかのぼって課税される「払出制限」がありました。
  • この「払出制限」は2023年末で終了し、2024年からは18歳になる前に資金を引き出したとしても、さかのぼって課税されることはなくなります。
  • ただし18歳になる前に資金を引き出したい場合は、一部のみの引出はできず、ジュニアNISA口座で保有する商品・資金をすべて払出し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
  • 払出制限に関係なく、売却取引はいつでも可能です。
  • 3月31日において18歳である年の前年12月末まで

ジュニアNISAに代わる制度は?

2024年からNISA制度が改正され、「1月1日時点で18歳以上」の人が利用対象者となっています。1月1日時点で18歳未満の方はNISA制度を利用することができません。

2024年以降のNISAに関する留意事項

  • 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日時点で18歳以上の方)がご利用いただけます。
  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り利用することができます。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
  • NISA口座以外の口座で保有している上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
  • NISA口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
  • NISAでのお取引にあたり、後日、他の金融機関でNISA口座を開設していることが判明した場合は、お申込みいただいたNISA口座は無効になります。無効となったNISA口座で買い付けた上場株式等は、課税口座でお買付いただいたものとしてお取扱いいたします。また、これらから生じる配当所得および譲渡所得等は課税されます。
  • 非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までです。非課税保有限度額(総枠)については、NISA口座で保有している上場株式等を売却した場合、売却した分(取得価額分)を、その翌年以降、再利用することができます。なお、その際年間の非課税投資枠を超える金額の買付はできません。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • 国内上場株式等の配当金等は、証券会社等で受取る場合(配当金等の受領方法を「株式数比例配分方式」でご登録されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
  • 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定のお手続きが必要です。
  • NISA口座からNISA以外の口座へ移管された上場株式等の取得価額は、移管日の時価となります。

[成長投資枠に関する留意事項]

  • 成長投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は年間240万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • 成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)や、公募株式投資信託等(ただし、整理銘柄・監理銘柄に指定されている銘柄や信託期間が20年未満、またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。

[つみたて投資枠に関する留意事項]

  • つみたて投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • つみたて投資枠で取扱う金融商品は、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等のうち、当社が指定した商品(公募株式投資信託・上場投資信託(ETF))となります。
  • つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、積立契約の締結が必要です。同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
  • つみたて投資枠にかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • 法令により、当社は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます(ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更があった場合等を除く)。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISA口座へ受入れることができなくなります。

[NISAの制度改正に伴う留意事項]

  • 2024年以降、2023年までの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座では、新たに上場株式等の買付けを行なうことができません。
  • 2023年までの一般NISA、つみたてNISAおよびジュニアNISA口座での保有商品は、2024年以降のNISAに移管(ロールオーバー)できません。
  • 2023年までの一般NISA、つみたてNISAおよびジュニアNISA口座での保有商品は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
  • 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年12月現在)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
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