ジュニアNISAの口座開設は2023年9月末までとなります。
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAは、お子さま・お孫さまの将来に向けた資産運用のための制度です。
毎年80万円までの非課税投資による効果的な資産形成が行なえます。
なお、ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2016年4月から2023年までです。
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POINT 1 日本に住む0歳〜17歳の方が口座を開設できます
日本にお住まいの方で、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で17歳以下の方が対象です。
ジュニアNISA口座はすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。
また、口座開設後の金融機関の変更はできません。(口座廃止後の再開設は可能です。)ダイワのジュニアNISA口座の運用・管理は親権者等が代理で行ないます
親権者(両親等)
ジュニアNISA口座は、親権者が代理で運用・管理します。
祖父母
親権者が指定した、口座開設者から見て二親等以内の方が運用・管理することもできます。
ただし、口座の開設及び払出しは親権者による手続きが必要です。本人
お子さまご自身が未成年者の場合、自分のジュニアNISA口座を運用・管理することはできません。
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POINT 2 非課税投資枠の上限は毎年80万円
ジュニアNISA口座を通じて、上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税投資枠)は、一人年間80万円です。
非課税対象は、年間最大80万円までの「投資」であり、「残高」ではありません。
仮に、株式を50万円購入し、その後値上がりによって80万円になったとしても、非課税投資枠の残り30万円は変わりません。
非課税投資枠の再利用や翌年以降の繰越しはできません。
非課税投資枠の再利用不可
売却により投資残高が減少しても、非課税投資枠の再利用はできません。
翌年以降の繰越し不可
1年のうちに使い切らなかった非課税投資枠は、翌年以降には繰越しできません。
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POINT 3 非課税期間は投資した年から5年間
ジュニアNISA口座の非課税期間は、投資した年から最長5年間です。
2023年に18歳を迎えるケース
非課税期間の終了後は、特定口座または一般口座で保有することができます。
2023年末時点で18歳未満のケース
お子さま・お孫さまが18歳になるまで非課税投資残高の保有を継続できるよう、2023年のジュニアNISA制度終了後にも非課税投資残高の移管が可能です。
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継続管理勘定では、新規投資ができませんが、引き続き非課税で保有することができます。
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POINT 4 18歳※1まで払出しが制限されます
ジュニアNISAは、お子さま・お孫さまの将来に向けた資産運用のための制度であるため、お子さま・お孫さまが18歳※1になるまでの期間、災害等のやむを得ない場合を除き、原則として払出し(出金・出庫)が制限されます。
イメージ図
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3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
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2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳※1に達していなくても払出し(出金・出庫)ができます。
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払出し制限期間内に払出すとジュニアNISA口座における過去の取引を含む全ての利益に対して課税※されます。
なお、一部のみの払出しは行なえず、全てを払出す必要があり口座も廃止されます。
※2024年以降、ジュニアNISAから払出しを行なった場合は、過去の譲渡益、配当等に対しては課税されません。
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記載内容については、今後変更になる可能性があります。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
- NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- 以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
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大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
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口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
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ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- 2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
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今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年9月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
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