民事信託(家族信託)サポート

信頼するご家族等に財産を託し、円滑な財産管理・資産承継などを実現するためのしくみである民事信託(家族信託)は、超高齢化社会のいま、新たな「資産のまもり方」として注目されています。

こんなお悩みはございませんか?

  • 財産の管理が面倒になってきた
  • 相続がおきたときのことが心配
  • 共有名義の不動産が気になる
  • 賃貸不動産の管理が手間...
  • 自分の会社をスムーズに継がせたい

ダイワの民事信託(家族信託)サポートサービス

年齢をかさね管理が大変になってくるさまざまな財産を信頼できるご家族に託すのが民事信託です。

年齢をかさね管理が大変になってくるさまざまな財産を信頼できるご家族に託すのが民事信託です。
ご家族が受託者となることで柔軟な管理・運用・処分が可能になります。
  • 認知症対策
  • 財産管理対策
  • 不動産の共有回避
  • 相続争いの防止

民事信託(家族信託)は 資産管理のプロ、大和証券にご相談ください。

信託設定にかかる専門家の紹介・コーディネート
お客さまのニーズにあわせ、民事信託(家族信託)の実務経験が豊富な専門家をご紹介いたします。
信託口口座の受入れ・開設
信託契約書に基づき、当社に信託財産(金銭・有価証券)を管理する「信託口口座」の開設を受入れます。
民事信託・成年後見制度・遺言書の比較表
民事信託
(家族信託)
成年後見制度
(任意後見)
遺言書
生前 元気なうち 効力発生
生前から家族が
資産管理可能
任意後見人を
自分で選定可能
いつでも自由に
作成可能
認知症
発症
受託者の権限の範囲内で自由な管理・処分が可能 効力発生
任意後見人は
財産管理等が可能
作成不可
相続発生後 一次相続
開始
委託者(ご本人)の相続発生後の財産の承継先についても指定可能 後見の終了
遺産整理等は不可
効力発生
原則、遺言通りに
遺産分割を実施
二次相続
開始
二次相続以降の承継先や財産管理も指定可能 - 二次相続以降の分割方法は指定不可
生前 相続発生後
元気なうち 認知症
発症
一次相続
開始
二次相続
開始
民事信託
(家族信託)
効力発生
生前から家族が
資産管理可能
受託者の権限の範囲内で自由な管理・処分が可能 委託者(ご本人)の相続発生後の財産の承継先についても指定可能 二次相続以降の承継先や財産管理も指定可能
成年後見制度
(任意後見)
任意後見人を
自分で選定可能
効力発生
任意後見人は
財産管理等が可能
後見の終了
遺産整理等は不可
-
遺言書 いつでも自由に
作成可能
作成不可 効力発生
原則、遺言通りに
遺産分割を実施
二次相続以降の分割方法は指定不可
  • 当社は、民事信託契約書の作成支援や契約雛形のご提供等は行なっておりませんのでご留意ください。専門家(士業)の方のご紹介をご希望される場合は、当社窓口までお問合わせください。

各制度のメリットと留意点

民事信託(家族信託)の場合

  • 信頼できる家族に資産管理を任せられます
  • 委託者の判断能力低下後も柔軟な財産管理が可能です
【留意点】
  • ・信託契約締結時の費用負担があります(専門家に依頼する場合)

成年後見制度(任意後見)の場合

  • 信頼できる家族に資産管理を任せられます
【留意点】
  • ・裁判所の判断で後見監督人が選任されます
  • ・民事信託に比べ、財産管理の柔軟性は低くなります

遺言書の場合

  • 費用を抑えられます
  • 元気なうちはいつでも自由に内容の変更ができます
【留意点】
  • ・相続人の合意により遺言内容と異なる分割になる場合があります

民事信託(家族信託)なら、こんなときも安心

認知症による資産凍結

Q: もし自分が認知症になったら、持っている財産の売却はどうなる?
A: ご家族が受託者となることで柔軟な管理・運用・処分が可能

不動産共有による分散防止

Q: 自分の死後、相続される不動産が共有名義となってもめないか?
A: ご家族お一人が受託者となることで共有名義での争いを回避

自社株式の承継対策

Q: そろそろ引退したいが、自分の会社の経営権はのこしておきたい
A: 後継者が受益者となることで経営権を持ったまま自社株式を移転

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なお、上記フリーダイヤルにお電話いただいた場合、相続手続きや相続トータルサービスの詳細等は、口座をまだお持ちでないお客さまは最寄りの支店から、口座をお持ちのお客さまは開設いただいている本・支店の担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。予めご了承ください。

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お客さまの信託契約に基づく信託口口座の受入れ・口座開設についてご留意いただきたいこと

  • ・当社で受入れ可能な信託契約は、専門家(士業)の方が作成に関与された信託契約に限定させていただきます。
  • ・当社の信託口口座開設基準を満たす信託契約に限り受入れいたします(※口座開設基準については、当社窓口までお問合わせください)。
  • ・信託契約が当社の信託口口座開設基準を満たす内容となっているか、信託契約書(ドラフト)を事前に確認させていただきます。
  • ・信託契約書は公正証書により作成されているものに限り、受入れいたします。
  • ・原則、委託者の法定相続人等主要な利害関係人の合意をもって作成された信託契約に限り、受入れを行ないます。