遺産分割Q&A

遺産分割とはどういうこと?

相続発生時に相続人の共同財産となったものを分与するための手続き

相続の開始と同時に、被相続人の財産(遺産)は、相続人に移転します。
相続人が一人であれば、遺産はその相続人の単独所有となりますが、相続人が複数の場合、共同所有となります。
そのため、共同財産となっている遺産を分配する手続きが必要となります。
この手続きを「遺産分割」といいます。

遺産分割はいつまでにするの?

相続税の申告のためには10カ月以内に

相続税がかかる場合は、相続税の申告期限である10カ月以内に遺産分割協議によって財産分与を確定させる必要があります。 なお、10カ月以内に遺産分割が成立しなかった場合でも、相続税の申告書は申告期限までに提出しなければなりません。この場合には法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものと仮定して申告します。

財産を未分割のままにしておくと問題があるの?

財産の利用・処分ができない、税制優遇措置の適用を受けられないなどの問題が生じる

財産を分割せずにそのままにしておくと、財産の管理・利用・処分をするうえで、さまざまな問題が生じます。
預貯金などは名義変更ができず、引き出すことができません。
また、相続税がかかる場合、相続税の申告期限である10カ月以内に遺産分割協議が間に合わないと、相続税の申告において以下の適用ができません。

  • 1
    配偶者の税額軽減の特例
  • 2
    小規模宅地等の評価減の特例
  • 3
    農地の納税猶予制度
  • 4
    物納

(上記の(1)と(2)については、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、この特例の適用を受ける旨の申告書を提出することで適用ができます)

遺産分割のときに最初にやるべきことは?

相続人と相続財産を確定する

遺産分割とは、「相続人」が「相続財産」を分けることですから、それらがわからなければ遺産を分割することができません。そのため、遺産分割をするときには、最初に相続人と相続財産を確定することから始めます。
「相続人」を正しく知るためには、被相続人の出生時から死亡にいたるまでを戸籍謄本などで調べ、誰が相続人の対象となるのかを確定します。
「相続財産」は、どのようなものが、どこに、いくらあるのかを調査しなければなりません。被相続人の生前に確認したり、財産目録など財産の一覧を作成してもらったりするのが一番ですが、財産目録等がない場合には、相続人が調査をしなければいけません。

後から別の相続人が見つかったら?

遺産分割をやり直すことになる

相続人が一人でも欠けると、その遺産分割協議は無効となり改めてやり直すこととなります。
ここでの相続人とは、相続を放棄した者、相続欠格事由該当者、廃除された相続人などを除いた相続人のことです。

遺産分割をした後で相続財産が見つかったら?

見つかった財産について再度分割協議を行う

通常、遺産分割協議が成立したら「新たに見つかった財産については相続人全員で新たに分割協議する」あるいは「新たに見つかった財産については、母が相続する」などのように決めておきます。
なお、いったん有効に成立した遺産分割でもやり直すことはできますが、特別な理由がない限り相続税法においては、既に決まった遺産分割を変更して取得した財産については相続人の間で贈与があったものとして課税されますので、注意が必要です。

遺産分割のしかたにはルールがあるの?

相続人全員の合意があれば自由に分けられる

遺産分割方法の決定にあたっては、次のような流れになります。

遺言がある? はいの場合:宣言通りに分割する? はいの場合:遺言による分割 いいえ(※)の場合:協議による分割 遺言がある? いいえの場合 遺産分割協議に相続人全員が合意? はいの場合:協議による成立 いいえの場合:家庭裁判所の調停に相続人全員が合意? はいの場合:調停による分割 いいえの場合:審判による分割 分割の成立
  • 遺言と異なる分割方法に相続人全員が合意しない場合には、遺言に従って分割します。
法定相続分とは何ですか?

民法で定められた相続財産の分け方の基準となる割合のこと

民法では、法定相続人ごとに基準となる相続分の割合を決めています。
法定相続分は、法定相続人が誰であるのかによって異なります。

法定相続分の例
法定相続人 法定相続分
配偶者のみ
配偶者
すべて
配偶者と子ども
配偶者
2分の1
子ども
2分の1
配偶者と両親
(子どもや孫がいない場合)
配偶者
3分の2
両親
3分の1
配偶者と兄弟姉妹
(子どもや孫、両親や祖父母がいない場合)
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
配偶者と子供(被相続人:亡くなった人、配偶者:1/2、子:1/4、子:1/4) 配偶者と両親(子どもや孫がいない場合)(父:1/6、母:1/6、被相続人:亡くなった人、配偶者:2/3)
生前に贈与を受けている相続人がいる場合、相続財産はどう分けるの?

特別受益という制度に沿って、生前に贈与を受けた分を調整することで公平に分割する

特別受益とは、被相続人の生前に贈与を受けた相続人については「相続分の前渡しを受けた」と考え、この贈与の分だけ相続時における取り分を減らし、生前贈与と相続を合計した財産が被相続人から各相続人に実質的に公平に分割されるように調整する制度です。

被相続人の介護など特別な貢献をしたので法定相続分以上に相続することはできないの?

寄与分という制度で多く相続できる。ただし、相続人全員の合意が必要

寄与分とは、被相続人の財産形成や維持に協力(寄与)した人には、他の相続人との実質的な公平を図るため、その寄与に対して相続分以上の財産を取得させるという制度のことです。

寄与分が認められるケース
  • 被相続人の仕事などを手伝い、財産の形成に特別に貢献した場合
  • 被相続人の療養看護や介護など、特別(通常の看護・介護では認められない)に努めた場合 など

どのくらいの貢献があると寄与分が認められるかというと、はっきりした尺度があるわけではありませんので、実際には寄与分は相続人全員の合意によって決めることになります。
なお、法律上の寄与分は相続人の権利であるため、例えば相続人ではない「相続人の妻子」等は寄与分はありません。

子どもがいない場合、配偶者以外にも財産を分けなければいけないの?

両親が生きていると両親に1/3、両親が死亡していると兄弟姉妹に1/4法定相続分がある

子どもがいない夫婦の場合、両親が生きていると配偶者が2/3で両親が1/3、両親ともに死亡していると配偶者が3/4で兄弟姉妹は1/4と法定相続分が定められています。
つまりこの場合、相続人全員が合意しなければ配偶者がすべて財産を相続することはできず、相続財産の一部は両親あるいは兄弟姉妹に移ることになります。
そのため、配偶者だけに財産を残したい場合には遺言が必要となります。
しかし、たとえ遺言書があっても遺留分があります。すべてを配偶者に渡したい場合には、両親に遺留分も放棄してもらわなければなりません。
(遺留分は両親には認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。)

親権者とその未成年の子どもが相続人の場合、遺産分割協議はどうするの?

家庭裁判所に子どものための特別代理人を選任してもらう必要がある

未成年者の財産に関する行為は、本来親権者が代理することになっています。
しかし、親権者もその未成年の子どもも共に相続人である場合の遺産分割に関する行為については、その両者の利害が相反するため、親権者が子どもの代理をすることはできないことになっています。
そのため、この場合の遺産分割に関する行為については、子どものために家庭裁判所で特別代理人の選任をしてもらわなければなりません。 特別代理人は、子どもの住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出して選任してもらいます。

分割しにくい相続財産はどうやって分けたらいいの?

処分してその代金を分ける方法以外にも、代償分割という方法がある

家などのように分割しにくい財産を分割する場合には、「代償分割」という方法があります。
代償分割とは、一部の相続人が相続財産の現物を取得し、その代わりに他の相続人に自分の金銭などを渡して相続人間の公平を保つ方法です。

遺産分割協議がまとまったら、実際にどう分割手続をすすめたらいいの?

遺産分割協議書を作成し、それをもとに相続人がそれぞれ名義変更等を行う

遺産分割に関して、相続人の全員の合意が成立した場合には、口頭にとどめておかずに協議の内容を証明する文書を作成します。これを「遺産分割協議書」と言います。
この遺産分割協議書を協議成立の証拠として、不動産の移転登記や凍結している預金等の名義変更手続きを行います。
遺産分割協議書には、相続人全員で署名・押印(実印を押し印鑑証明を添付します)をし、各相続人が1通ずつ所持できるよう、人数分作成します。

遺産分割のことでアドバイスを受けたいのだけれど誰に相談したらいいの?

相談内容に合わせた専門家にアドバイスを受ける

相続に関する業務を行う専門家として税理士、弁護士、行政書士、司法書士等が挙げられますが、それぞれ行える業務が決まっています。内容に合わせて相談先を選ぶ必要があります。

財産目録、遺産分割協議書の作成 相続人の確定 行政書士
弁護士
不動産の相続登記 司法書士
相続税・贈与税の計算、申告 税理士
被相続人
亡くなった人のこと
法定相続人
法律で規定されている、相続する権利がある人
遺留分
相続を受ける権利のある人が最低限受け取れる財産のこと

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