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『証明書類』の詳細について
お手続きに必要な証明書類の詳細についてまとめておりますので、ご参照ください。なお、取得方法については、各書類の取得場所にお問合わせください。
書類 | 内容 |
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お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本 | 亡くなられた事実と法定相続人全員の確認をさせていただくため、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
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相続人戸籍謄本 | 「お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本」ですべての法定相続人を確認できる場合は必要ありません(法定相続人が結婚等により除籍されている場合等は、その相続人の戸籍謄本が必要となります)。 |
遺言書 | お亡くなりになられた方が生前に財産の相続・遺贈に関する事項について決定したことが記載されている書類で、一般的に、以下の3つの方式があります。
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検認調書 (公正証書遺言以外の場合) |
遺言書(公正証書遺言を除く)による相続手続については「検認調書」が必要となります。「検認調書」とは、家庭裁判所で遺言書の検認が行なわれたことを証明する書類です。
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遺産分割協議書 | 相続人全員が合意した遺産分割の内容について証明する書面です。 相続人全員による合意を得られない場合は、家庭裁判所での調停・審判に委ねることもできます。その場合は、遺産分割協議書に代えて、調停であれば「調停調書」、審判であれば「審判書」および「確定証明書」が必要となります。 |
印鑑証明書 | ご提出いただいた書類の押印が真正であることを確認するために必要となります。 遺言書がある場合を除き、法定相続人全員の印鑑証明書が必要となります。 印鑑証明書は住民票登録を行っている役所にて本人、または代理人が取得することができます。なお、印鑑証明書は発行から6カ月以内のものをご用意ください。 遺言書がある場合
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「お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本」および「相続人戸籍謄本」に代わり、法定相続情報一覧図もご提出可能です。
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ご提出いただいた書類が必要な場合は、原本を弊社にてコピーさせていただいた後、ご返却いたしますので、ご提出時にお申し出ください。
戸籍(除籍)謄本および法定相続情報一覧図につきましては、コピーもご提出可能です。
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なお、上記フリーダイヤルにお電話いただいた場合、相続手続きや相続トータルサービスの詳細等は、口座をまだお持ちでないお客さまは最寄りの支店から、口座をお持ちのお客さまは開設いただいている本・支店の担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。予めご了承ください。