『証明書類』の詳細について

お手続きに必要な証明書類の詳細についてまとめておりますので、ご参照ください。なお、取得方法については、各書類の取得場所にお問合わせください。

書類 内容
お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本 亡くなられた事実と法定相続人全員の確認をさせていただくため、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
  • 現在の戸籍謄本は、電子化により、各自治体にて『全部事項証明書』という名称で保存されています。『全部事項証明書』は、電子化以降の記載のみであり、出生から死亡に至るまでの記載はされておりません。
  • また、新戸籍の編製や転籍等がある場合、編製前や転籍前の戸籍も必要となりますのでご注意ください。
    市区町村役場で戸籍謄本を請求する際には、以下のことをお伝えするとよいでしょう。
    • 相続手続に必要であること
    • お亡くなりになられた方の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本が必要であること
  • 「遺言書」によるお手続きの場合につきましては、お亡くなりになられた方の死亡が確認できる謄本またはその他の書類をご提出ください。
相続人戸籍謄本 「お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本」ですべての法定相続人を確認できる場合は必要ありません(法定相続人が結婚等により除籍されている場合等は、その相続人の戸籍謄本が必要となります)。
遺言書 お亡くなりになられた方が生前に財産の相続・遺贈に関する事項について決定したことが記載されている書類で、一般的に、以下の3つの方式があります。
  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
検認調書
(公正証書遺言以外の場合)

遺言書(公正証書遺言を除く)による相続手続については「検認調書」が必要となります。「検認調書」とは、家庭裁判所で遺言書の検認が行なわれたことを証明する書類です。

  • 検認とは、遺言書があることを関係者に知らせ、遺言書の偽造や変造を防いで保存を確実にするためにとられる手続のことです。
遺産分割協議書 相続人全員が合意した遺産分割の内容について証明する書面です。
相続人全員による合意を得られない場合は、家庭裁判所での調停・審判に委ねることもできます。その場合は、遺産分割協議書に代えて、調停であれば「調停調書」、審判であれば「審判書」および「確定証明書」が必要となります。
印鑑証明書 ご提出いただいた書類の押印が真正であることを確認するために必要となります。
遺言書がある場合を除き、法定相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は住民票登録を行っている役所にて本人、または代理人が取得することができます。なお、印鑑証明書は発行から6カ月以内のものをご用意ください。

遺言書がある場合

  • 遺言書に記載されている相続人で、弊社および大和ネクスト銀行でお預かりしております有価証券・金銭等を相続される方全員の印鑑証明書が必要となります。
  • なお、遺言執行者が遺言書で指定されている場合や、家庭裁判所により選任されている場合には、遺言執行者の印鑑証明書でお手続きいただけます。
  • 「お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本」および「相続人戸籍謄本」に代わり、法定相続情報一覧図もご提出可能です。
  • ご提出いただいた書類が必要な場合は、原本を弊社にてコピーさせていただいた後、ご返却いたしますので、ご提出時にお申し出ください。
    戸籍(除籍)謄本および法定相続情報一覧図につきましては、コピーもご提出可能です。

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