遺言Q&A

遺言書ってみんな書いているの? 書いてもらった方がいいの?

作成する人が増加している。作成してもらうことで遺族の負担が軽減される

自分の気持ちを遺族に伝える手段となる「遺言書」。
遺言書の種類には「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」があります。
書き方がわからずに断念してしまうケースをサポートするものとして、昨今ではさまざまな遺言書キットが登場しています。
残す側の思いが伝わり、遺族の遺産分割協議が円滑になることもあります。そもそも遺族にとっては所在を知らない財産を洗い出す作業だけでも相当の負担となりますから、その軽減のためにも作成してもらうとよいでしょう。
なお、せっかく作った遺言が無効になる心配を避けたいのなら「公正証書遺言」が確実です。

公正証書遺言って何? ポイントは?

公証役場の公証人と作成するので、内容が無効となったり遺言書をなくしたりする心配なし

概要

公証人という専門家のサポートを受けて作成する遺言書のこと。

保管

公証役場に保管。

特徴

遺言書の内容が無効になる、遺族が遺言書を見つけられない、遺言書をなくしたというようなことは起きません。

手数料

数万円から

秘密証書遺言って何? ポイントは?

確かにその遺言者本人の遺言書であることを公証役場に証明してもらう方式

概要

遺言者本人が作成した遺言書が封かんされたことを公証してもらう遺言書のこと。

保管

作成者の自由。自宅、または銀行の貸金庫など。

特徴

公証人を含め、第三者への内容の秘匿を守り、偽造などもなく、さらに確かに本人が作成したものであると確定できますが、内容の点検は受けないために無効のおそれが残ります。

手数料

1〜2万円程度

自筆証書遺言って何? ポイントは?

全文を遺言者が自書するもの。簡易に作成できるが、方式が厳格なので注意

概要

全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書のこと。

保管

作成者の自由。自宅、または銀行の貸金庫など。

特徴

簡易に作成できますが、民法で定められた方式を守らないと無効になるので、細心の注意が必要です。

手数料

かかりません。

遺言書にはどんなことが書けるの?

どんなことでも書けるが、効力が認められることは法律で定められている

遺言書は民法に定められた一定の方式に従っていれば、どんなことでも書くことができます。ただし、法律上の効力が認められるのは次のようなものです。

身分に関すること

子どもの認知や未成年者の後見人

相続に関すること

相続人の廃除や廃除の取り消し、相続分の指定、遺言執行者の指定

財産処分に関すること

遺贈、財団の設立、信託の設定

その他

生命保険金の受取人変更
また、法律的な効力はありませんが、葬儀の方法や埋葬場所など、遺言者の遺志などを書くこともできます。

特に遺言書を書いた方がいいのはどんな人?

法定相続割合以外の財産分与を希望する人

遺言書は財産を残す人の遺志ですから、特に以下の場合は遺志の表示手段として有効です。

  • 自宅など分けにくい不動産がある
  • 子どもがいないので配偶者にすべての財産を相続させたい
  • 相続する人ごとに相続してもらいたい財産がある
  • 相続人以外に相続させたい人がいる
  • 社会に役立つようなところに寄付をしたい
  • 相続をさせたくない人がいる
  • 事業を継続させるために後継者に相続をしてほしい
  • 相続する人がいない 等
遺言をするときに注意することは?

相続する人が財産を分割しやすいようにしておく

財産の分け方
  • 財産の目録を作る(漏れがないようにしっかり確認する)
  • 誰に、どの財産を相続させるのか検討する(客観的に見ても問題が生じないか確認する)
  • 最低限の財産を受け取る権利を侵していないか確認する(遺留分を確認する)
作成のしかた
  • 遺言が無効にならないよう一定の方式を守る
  • 相続する人が見つけられる状態にしておく(改変されたりしないような注意が必要)
  • 遺言執行者を設定しておく
遺言書に書き漏れている財産は誰のものになるの?

相続人で遺産分割の協議をして相続する人を決める

遺言書に書いていない財産がある場合には、その財産をどのように分けるのか相続人で話し合い、合意したうえで分けることになります。

遺言書がないとどうなるの? どんな問題が起きるの?

相続人で遺産分割の協議をして財産を分けるが、全員が合意しなければならない

相続人全員が合意すれば、どのように財産を分けても問題ありません。
ただし、財産が居住中の自宅など分割しにくいものだけの場合には、分割協議がまとまらない可能性があります。

遺言書の有無はどうやって確認するの?

自宅の中を探してみる、あるいは公証役場に尋ねてみる

「遺言書」があれば、原則はその内容に応じて財産を分けることになります。
そのため、まずは遺言書があるかどうか調べる必要があります。
遺言書を残しているかどうかわからない場合や特に所在を聞いていない場合、普段から大切なものがしまってあるところを探してみましょう。自宅以外にも、銀行の貸金庫などに保管されている可能性もあります。
また、公証証書遺言という形式で作成されている場合には公証役場に保管されていますので、尋ねてみましょう。
できれば、ご健在のうちに遺言書を作っているかどうかを話しておければよいでしょう。

遺言書を見つけたら開けてみてもいいの?

勝手に開封はできない。公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要

遺言書が封印されている場合には、勝手に開封することはできません。
公正証書遺言以外は、その内容を偽造・変造されないように、家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。
検認は遺言した人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てには、遺言者の原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
ただし、検認は遺言書の内容が有効か無効かを判断するものではありません。あくまでも証拠保全のために行われるものです。

間違って遺言書を開けてしまったらどうなるの?

内容や効力は失われないが、家庭裁判所に届け出て検認を受ける

実際は遺言書の封がされていなかったり、検認手続きのことを知らずに開封してしまうということが多いようです。その場合も家庭裁判所にて検認を受けましょう。

遺言書を隠したらどうなるの?

「相続欠格」となって相続人の資格がなくなる

遺言書を隠すという行為は「相続欠格」となり、相続人の資格がなくなります。
また、相続人が相続欠格となった場合でも代襲相続は発生するため、相続欠格となった人の子どもなどに相続権は引き継がれることになります。

遺言書の内容は絶対に守らなければいけないの?

相続する人全員の合意があれば、遺言書に従わなくても問題なし

相続をする人全員の合意があれば、必ずしも遺言書の内容に沿って財産を分ける必要はありません。
ポイントは「相続をする人全員の合意」ですから、まずは誰が相続人となるのかを戸籍謄本などを取り寄せて確認することが大切です。
万が一、後から別の相続人が見つかった場合には遺産分割をやり直すことになりますので、きちんと調べましょう。

遺言書に不服があったらどうしたらいいの?

遺留分を侵害していれば、請求して一定割合の財産を取得できる

遺言書では自由に財産を分けることができますが、民法では、一定の相続人が権利を行使すれば必ず受け取れる財産の範囲である「遺留分」が規定されています。そのため、遺言書の指示が遺留分を侵害していて不服な場合には、請求して取り戻すことができます。これを「遺留分減殺請求」と言います。
「遺留分」の割合は、誰が相続人になるのかによって異なりますが、一般的には法定相続割合の半分です。
「遺留分」は相続が起こった時点の財産だけでなく、生前に贈与を受けた一定の財産も加えて計算されます。

遺留分減殺請求ってどうやるの?

特に方式は定められていないが、内容証明郵便などで意思表示をする

「遺留分減殺請求」には期限が決まっており、遺留分の侵害を知った日から1年以内か相続開始から10年以内に意思表示をしないと時効となってしまいます。
手続きには特に決まった方式がありませんが、1年以内に請求したことを証明するために遺留分を侵害している相続人全員(遺言執行者がいる場合には遺言執行者にも)に内容証明郵便を送るという方法が一般的です。他に家庭裁判所への調停申し立てという方法もあります。
遺留分を侵害した財産分与を遺言書に書くと、遺族間でもめる原因になるので気をつけたいものです。

公証役場
公正証書の作成などを行う役場のことで全国に約300箇所ある。
遺言執行者
遺言の内容を実行する人のことで、財産目録の作成や相続財産の管理・処分などを行う
遺贈
遺言によって財産を相続人や他人に与えること
信託
委託者が受益者に財産を移し、受益者のために管理・処分すること
原戸籍謄本
出生時から死亡時までの全ての記載がある戸籍謄本のこと

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