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相続税試算ツール
本シミュレーションは、税務に関するアドバイスを提供するものではございません。
また、税務官公署に対する申告等又は申告書等の作成に関して行うものではなく、シミュレーション結果は、実際の申告に使用することもできません。
相続・贈与など申告等の際は、必ず税理士等専門家とご相談の上、行っていただきますようお願い申し上げます。
法定相続人がいらっしゃらないため、本ツールでは試算ができません。
大和証券の窓口までご相談ください。
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相続税額試算結果
法定相続人 | 相続比率 | 相続財産 | 相続税額 |
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法定相続比率で計算しています。
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なお、上記フリーダイヤルにお電話いただいた場合、相続手続きや相続トータルサービスの詳細等は、口座をまだお持ちでないお客さまは最寄りの支店から、口座をお持ちのお客さまは開設いただいている本・支店の担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。予めご了承ください。
ご利用の注意
- 本シミュレーションは、2018年5月現在の法律を元に、みなし相続財産を含む全ての相続財産を法定相続人が取得し、かつ相続放棄はない前提での簡易的な試算をしたものであり、試算結果が実際と異なることがあります。その正確性および完全性について保証するものではありません。
- 内容については、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任において判断ください。
- 大和証券株式会社は提供している情報の内容に関して万全を期してはおりますが、その内容を保証するものではありません。
- 万一、本シミュレーションに基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券株式会社その他情報提供元は一切責任を負いません。
計算前提について
- 法定相続人以外への相続や相続放棄については対応しておりません。
- お子さまはすべて実子とみなし、養子については考慮しておりません。
- 相続人が既にお亡くなりになられ代襲相続が発生し1人の亡き相続人に対し複数の代襲相続人がいる場合については、対応しておりません。
- 小規模宅地等の課税価格の計算の特例や、死亡保険金・死亡退職金に係る非課税金額に基づいた試算は行ないません。
- 小規模宅地等の課税価格の計算の特例や、死亡保険金・死亡退職金に係る非課税金額を考慮した試算を行なう場合、保有されている財産の金額の欄にご自身にて計算された特例等反映後の金額をご入力ください。
- 団体信用生命保険契約が付与されている住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって返済されるため、「債務」欄への入力は不要です。
- 相続開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税制度の適用贈与財産の加算は考慮しておりません。