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相続人Q&A
民法で定められている範囲の人
民法では、被相続人の財産を引き継ぐことができる一定範囲内の人が定められており、「法定相続人」といいます。法定相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」があり、相続する順位が決められています。
配偶者相続人
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、相続開始時に戸籍上の配偶者だった者に限ります。
血族相続人
第1順位:直系卑属(子、孫、ひ孫など)
子は第1順位の相続人となります。子が亡くなっている場合、孫、ひ孫と下ります。
第2順位:直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
父母は第2順位の相続人となります。
父母が亡くなっている場合、祖父母、曾祖父母とさかのぼります。
第3順位:傍系血族(兄弟姉妹、甥姪)
兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪までしか相続権は移りません。
上位順位の者が一人でもいると、下位順位の者は相続人とはなれません。
被相続人の本籍地の自治体に請求する
専門家に依頼する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から、相続人が配偶者と子どもだけと確認できた場合には、相続人の確定はこれで終了します。
しかし、子どもがなく、両親なども亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人となるような場合には、他に異父母兄弟等がいないかを調べるために、両親の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて調べる必要がでてきます。もし、ここで異父母兄弟がいた場合には、その異父母兄弟の出生を調べるため異父母兄弟の戸籍が必要となるなど、調査はどんどん煩雑になっていきます。さらに、遺産分割協議に参加してもらうために、現住所も調べなければなりません。
このように相続人を調べることが困難な場合には、専門家(行政書士、弁護士など)に依頼するのもよいでしょう。
普通養子なら実親と養親の両方から、特別養子なら養親からの相続ができる
養子には「普通養子」と「特別養子」の2つがあります。
普通養子は、民法で「養子縁組の日から養親の摘出子たる身分を取得する」と定めていますので、実子と同じ扱いになります。ただし、普通養子は実親との関係がなくなるわけではありませんので、普通養子は養親と実親の両方に対して相続権を持っています。
これに対して、特別養子は、実親と親族関係がなくなることを認めた養子関係なので、実親に対しての相続権はなくなり、養親のみの相続権を持つことになります。
認知されれば父親の相続人になる
嫡出子とは、法律上婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どものことをいいます。
これに対して非嫡出子とは、法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
認知されない非嫡出子の相続権は母親分に限られますが、父親の認知により父親分の相続権も生じます。
Aにとっては
- Bは実母であるので、Bからの相続権がある
- Cに認知されれば、Cの子としてCからの相続権がある
- Cに認知されなければ、Cからの相続権はない
- Eとは親子関係がないので、Eからの相続権はない
相続できない
相続開始時点で法律上の婚姻関係にある配偶者に相続権が認められています。つまり、長年一緒に生活していても離婚した場合、あるいは内縁や事実婚では相続権は生じません。
ちなみに、離婚した配偶者との間に生まれた子どもは、被相続人との親子関係に変わりはないため相続権があります。逆に、再婚した配偶者の連れ子に相続権はありません(ただし、養子縁組をすれば相続権が生じます)。
親権者が利害相反者ならば家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要がある
未成年者の財産に関する行為は、本来親権者が代理することになっています。
しかし、親権者もその未成年の子どもも共に相続人である場合の遺産分割や子どものみの相続放棄に関する行為については、その両者の利害が相反するため、親権者が子どもの代理をすることはできないことになっています。
この場合には、子どものための特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があり、子どもの住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出します。
成年後見人を選任し、代理人になってもらう
相続人の中に老齢その他で自己の行為の結果や内容を判断できる能力に問題のある人がいる場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所が医師の診断などをもとに意思能力の有無を判断し、代理人として成年後見人を選任します。
選任された成年後見人は、意思能力が完全ではない相続人に代わり、遺産分割協議や財産の名義変更等の手続きを行います。
成年後見人は、遺産分割協議が終了した後も財産の管理等を行うことになります。
不在者財産管理人を選任し、代理人になってもらう
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、中には行方不明や生死不明などで、相続人全員が揃わない場合があります。
この場合には、不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を行うという方法があります。
不在者財産管理人は利害関係人等からの請求により家庭裁判所が選任し、不在者の代わりに遺産分割協議に参加し、不在者が相続した財産を管理・保存します(処分・消費はできません)。
後に不在者が現れたり、不在者の死亡が確認されたりした場合、あるいは家庭裁判所が失踪宣告申し立てを受理して不在者が死亡とみなされた場合には、不在者やその相続人に財産を引き継ぐことになります。
代襲相続人がいれば相続できる
被相続人の死亡以前に相続人となるべき人が亡くなっている場合において、その子どもや孫などの直系卑属が代わって相続することを代襲相続といいます。
代襲相続ができるのは、その相続人の子どもや孫などの直系卑属に限られます。子どもが死亡している場合は孫へ代襲相続し、孫が死亡している場合はひ孫へ再代襲相続します。
相続できる
相続廃除や相続欠格により相続人が相続権を失った場合でも、その相続人の子どもや孫には代襲相続の制度は適用され、相続することができます。
相続権や債務弁済義務が移転することに注意する
相続人が子ども2人だけの場合に、そのうちの1人が相続放棄をすれば、相続人は相続放棄した子ども以外の子どもということになり、相続分は1/2からすべてに変わります。
また、相続人が子ども1人のようなケースの場合、その子どもが相続放棄すると第1順位の相続人がいなくなるため、次の順位の人(例えば第2順位の被相続人の親など)に移ります。例えば、父親の相続の際、すべての財産を母親に譲りたいと考えた一人息子が相続放棄をしたところ、意に反して父親の兄弟が新たに相続人となってしまった、ということも考えられます。
また、相続放棄は特定の相続人が単独で行うことができますが、債務超過の場合などにある相続人が相続放棄をすると、その債務は他の相続人が引き継ぐことになりますので、他の相続人にも理由などを話し、配慮することも大切です。
特別縁故者であれば財産分与の申し立てができ、家庭裁判所が審判する
「相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄をしたため、相続人がいなくなった場合も含む)は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産を精算していきます。
相続財産管理人は、公告をして相続人捜索をするとともに、債権者・受遺者への公告と弁済を行います。その上で、相続人が現れず相続財産が残っていれば、特別縁故者は相続財産分与の請求を行うことができ、家庭裁判所が相続財産の分与の可否とその額を審判します。
特別縁故者の範囲は、民法で以下のように定められています。
特別縁故者による財産分与によってもまだ残余財産がある場合は、最終的には国庫に帰属することになります。
- 被相続人
- 亡くなった人のこと
- 法定相続人
- 法律で規定されている、相続する権利がある人
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