困る相続、困らない相続 ケース1

相続が起こったら、何から始めたらいいの?
そのための準備は?

父が急に亡くなったのでお葬式は大変でした。葬儀屋さんという頼れるプロがいたから何とか終わったという感じです。

死亡届を提出しないと埋葬できない、そのために書類が必要だなど家族だけでは何をどうしたらいいのかまったくわからなかったので助かりました。

無事に四十九日法要が終わり、お香典のお返しなども済みましたが、この後は何をしたらいいのでしょうか。誰に聞けばいいのかもわかりません。

悲しみが癒えるまで少しのんびりしたいのですが、何か必要な手続きがあるのではと思うと不安です…

どんなことが困る?

期限内に手続きしないと追徴課税や債務の引き継ぎなど、経済的制約を受ける!

相続とともに生じる死亡届の提出や相続財産を放棄する場合の家庭裁判所での手続き、また亡くなった人の収入に対する所得税の申告にはそれぞれ期限が決まっています。

例えば相続の放棄は、相続財産の洗い出しと相続額の算定、放棄手続きまでを期限内に行わないと、相続財産より債務の方が多い場合、あわせて引き継ぐことになってしまいます。

また、相続額が大きい場合には、相続税の申告と納付が遅れると多額の追徴課税が生じます。

困らない相続をするためには!

期限がある手続きは6つ。どんなことがいつまでに必要か知っておきましょう。

さまざまある手続きの中でも期限が決まっているものは主に6つです。

相続が発生後、7日以内に死亡届の提出を行います。3ヶ月以内には相続の放棄と相続の限定承認を行い、4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行います。そして10ヶ月以内に相続税の申告を行います。また、遺留分の侵害を知った日から1年、または相続開始から10年以内に、遺留分減殺請求を行います。 相続の放棄 相続の限定承認 所得税の準確定申告 遺留分減殺請求

ほかにも死亡保険金の請求期間などもありますので、知らずに過ぎてしまわないように気をつけましょう。

相続の放棄
財産の受け取りも債務の支払いも一切引き継がないこと
相続の限定承認
相続財産の範囲内で被相続人の債務を支払い、残った財産があればこれを相続すること
所得税の準確定申告
被相続人の亡くなった年の所得に対する確定申告のこと
遺留分減殺請求
相続を受ける権利のある人が最低限受け取れる財産(遺留分)が侵害されているときに取り戻すための請求をすること

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