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相続税Q&A
相続財産が基礎控除を超える場合にかかる
相続税は原則として相続が発生した時点での財産が対象になります。そして、その課税価格が基礎控除の金額を超える場合は、その超える部分に相続税がかかります。

例) 法定相続人が配偶者と子ども2人の場合 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
相続税総額を実際の遺産分割割合で案分する
各相続人の相続税額は、法定相続分通りに配分したと仮定して計算した相続税総額を、実際に相続した財産の課税価格の割合で案分して計算します。
各人ごとの相続税額が計算されたら、次に「贈与税額控除額」や「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」等を差し引いて各人の納付税額を求めます。
相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象に含める
生前に贈与された財産でも、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の対象として相続財産に含めることになっています。その場合、その財産の評価額は、贈与を受けたときの価額となります。
なお、贈与時に贈与税を納付していた場合は、その贈与税は贈与税額控除としてその人の相続税額から控除します。
法定相続分まで、もしくは1億6,000万円までの相続には相続税がかからない
配偶者への相続は被相続人の財産形成に共同貢献していることを鑑み、法定相続分か1億6千万円のどちらか大きい金額までは相続税が課税されない税額軽減特例が適用できます。
この特例を受けるためには、相続税額が0となる場合でも、相続税の申告が必要になります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割がされていない場合にはこの特例は受けられませんが、相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合には、この特例を受けるための更正の請求をして税金の還付を受けることができます。
未成年者、障害者、相次相続などの控除がある
相続税から税額控除できるものには、未成年者控除や障害者控除、相次相続控除などがあります。
対象者 | 相続や遺贈により財産を取得した、満18歳未満の相続人 |
---|---|
控除額 | 10万円 × 年数(相続開始の日からその人が満18歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるときまたは1年未満の端数があるときはこれを1年とします)) |
対象者 | 相続や遺贈によって財産を取得した、日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人 |
---|---|
控除額 | 10万円(特別障害者である場合には20万円) × 年数(相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるときまたは1年未満の端数があるときはこれを1年とします)) |
対象者 | 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた人 |
---|---|
控除額 | 今回の被相続人が前回の相続時に相続人として払った相続税額に対して、前回から今回までの経過年数×10%を減額した金額 |
配偶者・直系血族以外の人は相続税が2割加算される
相続税は財産を取得した割合に応じて負担します。ただし、相続や遺贈などにより財産を取得した人が、被相続人の「配偶者・一親等の血族・代襲して相続人となった孫」以外の人である場合には、その人の相続税額は2割増となります。
特例の適用を受ける場合には、相続税がかからなくても申告が必要となる
課税価格の合計額が基礎控除額を超えて相続税がかかる場合には、相続税の申告をする必要があります。
ただし、相続税がかからなくても、以下の場合には特例を受けるための相続税申告を行わなければなりません。
- 1
課税価格は基礎控除額を超えているが、配偶者の税額軽減等の特例を適用して相続税額が0となった場合。
- 2
「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」の適用を受けることで、課税価格が基礎控除額を下回り、相続税がかからないこととなった場合。
無申告加算税や延滞税などがかかる
相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出しなかった場合(期限後申告)は、無申告加算税がかかります。
- 1
自主的に申告した場合 :
納付すべき相続税額 × 5%
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
- 2
税務調査を受けて申告した場合等 :
納付すべき相続税額のうち 50万円以下の部分 15%
50万円超の部分 20%
また、法定納期限※1の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
- 1
納期限※2の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合※3 +1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
- 平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
- 平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
- 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
- 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
- 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
- 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
- 平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%
- 2
納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。- 平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
- ※1
法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
- ※2
納期限は次のとおりです。
期限内に申告された場合には法定納期限
期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日 - ※3
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
(各税率は2019年12月時点での数値)
詳細については国税庁ホームページや所轄の税務署、税理士等の専門家にご確認ください。
申告し直す
少なく申告した場合
相続税の課税価格や税額が少なかったときは、前に提出した相続税の申告書に記載した課税価格や税額を訂正するための修正申告書を提出し、不足する相続税を支払います。
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合は、新たに納めることになる税額の10%または15%の過少申告加算税がかかる場合があります。
多く申告した場合
相続税の課税価格や税額が多すぎたときは、相続税の申告期限から1年以内に限り、誤っていた課税価格や税額を正当な額に直すよう更正の請求をすることができ、多く納めた相続税を還付してもらいます。
法定相続分どおりに遺産分割したものとして、相続開始から10カ月以内に申告・納付する
遺産分割には未分割を理由とした申告期限の延長等の特例はありませんので、一旦、法定相続分で遺産分割されたものとして計算し、相続税の申告・納付をします。この場合には次の特例等は適用できません。
- 1
配偶者の税額軽減
- 2
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等
- 3
農地等の相続税の納税猶予
- 4
物納
ただし、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を合わせて提出しておくことにより、遺産分割完了後に行う更正の請求あるいは修正申告にあたっては上記1および2の適用は可能となります。
各人の相続税額を確定させる申告を行い、相続税の過不足を精算する
未分割だった遺産が申告期限から3年以内に分割された場合、その分割された日から4カ月以内に更正の請求や修正申告を行います。
なお、当初の相続税の申告期限(10カ月)までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していた場合には、この更正の請求や修正申告にあたっては配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の課税価格の特例を適用することができます。
また、遺産分割協議が整ったことによる修正申告・納付においては過少申告加算税や延滞税は課せられません。
生前贈与の活用、相続財産評価額の圧縮などの方法がある
相続税額を抑えるため、生前贈与や財産の圧縮を行うには以下のような方法があります。
- 1
贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用して長い年数にわたって贈与を行う
(相続開始前3年より前の贈与は,相続財産として加算されない) - 2
現金を賃貸用不動産にするなど、評価額が低い資産へ転換する
- 3
死亡保険金等の非課税枠を利用する
贈与税の非課税枠を適用できる
生前贈与にかかる贈与税には、基礎控除をはじめとして以下のような非課税枠があります。
贈与税の基礎控除
年間110万円の基礎控除には回数の制限がなく、複数年にわたって何度でも適用できる
贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産等を贈与する場合には、上記110万円の基礎控除とは別に2,000万円まで非課税での贈与ができる(ただし、同じ配偶者からの贈与は一度しか適用できない)
- 被相続人
- 亡くなった人のこと
- 法定相続人
- 法律で規定されている、相続する権利がある人
- 総遺産
- 本来の相続財産とみなし相続財産の合計
- 受遺者
- 遺言の指定により相続財産を取得する人のこと
- 借地権割合
- 借りている土地の権利の割合のこと
- 借家権割合
- 貸している家屋の権利の割合のこと
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