国内上場株式等:株式の税金(1)

上場株式等の取引で生じる収益は、「売却益」と「配当金」の2つに分けられます。

株式を売却して譲渡益(以下、売却益)が出ると税金を支払わなくてはいけません。利益に対する税金の区分は「申告分離課税」となります。税率は、所得税と住民税を合わせて20%となっています。

国内上場株式等の税金は…

東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。

売却益 申告分離課税(譲渡所得) 20%(所得税15% 住民税5%) 配当金 申告不要 申告分離課税 総合課税 所得額により15%〜55% いずれかの選択も可能

売買で損失が出た場合

また、売買で損失がでた場合は、確定申告を行なうことで、上場株式等の配当所得や特定公社債の利子・譲渡益と通算でき、残った損失も翌年以後に繰越しをすることも可能です。
詳しくは「譲渡損失の3年間の繰越控除」をご覧ください。

証券口座別 上場株式等の申告

その年に取引した口座ごとに集計し、合算して損益を確認 利益が出た場合:特定口座の「源泉徴収あり口座」のみで取引 申告不要(昨年、損を繰越していた場合は申告をして損と益を通算する) 特定口座の「源泉徴収なし口座」のみで取引 年間取引報告書を用いて確定申告 一般口座のみで取引 売却損益を計算して確定申告 複数口座で取引 全てを合算して確定申告(特定口座の「源泉徴収あり口座」以外※)※特定口座の「源泉徴収あり口座」は、申告するかどうかを選択できます。 損失が出た場合:特定口座の「源泉徴収あり口座」のみで取引 原則、申告扶不要(損失を繰越す場合は申告が必要※) その他の口座で取引 上場株式の配当や公社債の利子等との損益通算や、他の口座の利益と合算するには確定申告

上場株式等として取扱われる金融商品

  • 1
    上場株式(株式・新株予約権の割当てを受ける権利・新株予約権を含む)
  • 2
    公募株式投資信託
  • 3
    特定公社債および公募公社債投資信託の受益権等
  • 4
    上場新株予約権付社債、店頭転換社債型新株予約権付社債(旧上場転換社債・ワラント債、店頭売買転換社債を含む)
  • 5
    上場株式投資信託の受益証券(ETF)
  • 6
    上場不動産投資証券の投資口(REIT)
  • 7
    外国上場株式等
  • 8
    上場未公開株式等投資証券(ベンチャーファンド)
  • 9
    日本銀行出資証券
  • 10
    信金中金等の上場優先出資証券

特定口座は納税や事務負担を軽減できる便利な口座です。

上場株式等の売却益にかかる課税方法は申告分離課税となっており、原則、確定申告が必要となります。「特定口座」を利用すると、取得価額の管理や譲渡損益の計算、「源泉徴収あり口座」を選択すると税金の計算や徴収・納付から損益通算による還付まで大和証券が代行します。

特定口座の概要

お客さま 選択 特定口座(1) 源泉徴収あり口座(源泉徴収選択口座) 源泉徴収なし口座 確定申告不要(2)源泉徴収 確定申告 「年間取引報告書」を用いて簡易な申告が可能 必要に応じて選択可 一般口座 併設可 確定申告※
  • 一般口座の売買益の確定申告を行なうには、銘柄ごとに取得価額(総平均法に準ずる方法で管理)や売却損益を把握し、所定の計算明細書に記入して確定申告書と共に提出することが必要となります。
  • 1
    特定口座では取得価額の管理や損益の計算を、お客さまに代わって大和証券が行ないます。
    「ダイワの特定口座」を開設されると、年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告を行なうことができます。この「年間取引報告書」は原則、翌年の1月末までにお客さまにお送りいたしますので、これを利用して簡易な確定申告が可能となります。「源泉徴収あり口座」に上場株式等の配当等を受け入れる手続きをされている場合、配当所得も「年間取引報告書」に記載します。
  • 2
    「源泉徴収あり口座」を選択すると、特定口座内での売却・解約・償還や損益通算に関して確定申告が不要となります。
    • 「源泉徴収なし口座」から、「源泉徴収あり口座」への変更は、その年の最初の売却・解約・償還までに行なう必要があります。
    • 「源泉徴収あり口座」から、「源泉徴収なし口座」への変更は、その年の最初の売却・解約・償還または配当所得の発生までに行なう必要があります。

特定口座の「源泉徴収あり口座」で上場株式等や特定公社債の売却損益と上場株式等の配当金や特定公社債の利子等が自動的に通算されますので便利です。

特定口座と配偶者控除等との関係

特定口座
源泉徴収あり口座 源泉徴収なし口座
上場株式等の配当や特定公社債の利子等とそれらの譲渡損益の損益通算
(特定口座内)
特定口座内で可能 申告により可能
(お客さまご自身で確定申告を行ない損益通算)
上場株式等の譲渡所得等が配偶者(特別)控除等に与える影響 影響なし
(ただし、確定申告を行なうと影響あり)
影響あり
  • 原則として、所得の金額が95万円以下の配偶者(妻)がいる場合、その夫は配偶者(特別)控除で、所得から38万円を差し引くことができます(注)。また、所得の金額が48万円以下の扶養親族がいる場合も、扶養している人の所得から38万円を差し引くことができます。この場合の95万円以下や48万円以下という所得の金額の判定の際に、特定口座の「源泉徴収あり口座」内の譲渡益や配当所得は含まれません。つまり、配偶者(妻)や扶養親族が特定口座の「源泉徴収あり口座」で管理しているものの配当所得や譲渡益が、どんなに多額になっても、配偶者(特別)控除や扶養控除の対象となるかどうかの判定の際に影響しません。

    ただし、源泉徴収あり口座でも、譲渡損失の3年間の繰越控除の適用を受ける場合や、当社特定口座以外の損益を通算する場合は確定申告が必要となり、配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります。詳しくは、税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
    (注)夫の所得が900万円以下の場合。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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