税金の基礎知識(1)

まずは、投資にかかる税金の基礎を確認しましょう。

証券投資にかかる税金は金融商品によって異なります。
課税方法は「分離課税」と「総合課税」の大きく2つに分類されます。

分離課税:特定の取引の一部を他の所得と合算せず、別に課税する方法 所得税にかかわらず決まった税率 20%(所得税15% 住民税5%) 分離課税には申告するかどうかを選択できる場合がある 申告分離課税:1年間の株式等の売却損益を合計し、決められた税率にもとづいて税金を支払います。確定申告が必要(納税方法:申告納税) 株式等の売却(譲渡)によって得た、1月から12月までの損益を合計して、翌年に確定申告を行い、決められた税率にもとづいて税金を納めます。これが申告分離課税制度です。 源泉徴収+申告不要:利益を受け取るごとに、一定の税率で差し引かれます。 確定申告は不要(納税方法:源泉徴収) 上場株式の配当や債券の利子、投資信託の分配、特定口座の「源泉徴収あり口座」での売却などの所得を受け取るごとに、証券会社等の第三社が、個人のお客様に代わって一定の税率で税金を差引き、税務署に納付します。これを源泉徴収を言いますが、この場合、自分で申告する必要はありません。 総合課税:1年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方法 所得額によって異なる税率 累進税率15%〜55%(所得税+住民税) 金額に応じて確定申告を行なう(納税方法:申告納税)

納税方法について

「申告納税」

ご自身で所得と税額を計算して納付する方法

「源泉徴収」

給与や配当などの支払者が所得税を天引きし、国に納付する方法

なお、源泉徴収制度と似ていますが、源泉分離課税制度があります。 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、利益を受取る際に税金を徴収(源泉徴収)され、それだけで所得税・住民税の納税が完結するというものです。源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。

  • 預貯金の利子等(総合課税の対象となるものを除きます)
  • 定期積金の給付補てん金
  • 抵当証券の利息
  • 金貯蓄口座の利益
  • 外貨建預貯金の為替換算差益(為替予約をしたもの)
  • 保険期間が5年以下の一時払養老保険や一時払損害保険などの差益等
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

金融商品は種類により税金が異なります。
証券市場(証券会社等の金融機関)で一般的に広く流通している金融商品の課税方法をまとめてご紹介します。
2020年1月以降、国内公募投資信託・上場投資信託(ETF・J-REIT・JDR)の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。

商品名 所得 課税方法 税率
株式

国内上場株式

  • るいとう・国内上場ETF・REIT含む
売却益 譲渡所得 申告分離課税※2 20%(所得税15%・住民税5%)
配当金 配当所得
  • 源泉徴収(申告不要)※2
  • 総合課税
  • 申告分離課税
 

外国上場株式

  • 外国上場ETF・ADR含む
売却益 譲渡所得 申告分離課税※2  
配当金 配当所得
  • 源泉徴収(申告不要)※2 ※3
  • 総合課税
  • 申告分離課税
 
投資信託 公募株式
投資信託
国内投資信託
外国投資信託
売却益
解約益
償還差益
譲渡所得 申告分離課税※2  
分配金 配当所得
  • 源泉徴収(申告不要)※2 ※4
  • 総合課税
  • 申告分離課税
 
公募公社債
投資信託
国内投資信託
外国投資信託
(外貨MMFを含む)
売却益
解約益
償還差益
譲渡所得 申告分離課税※2  
分配金 利子所得
  • 源泉徴収(申告不要)※2
  • 申告分離課税
 
債券
(特定公社債※1
国内債券 利付債 売却益
償還差益
譲渡所得 申告分離課税※2  
利子 利子所得
  • 源泉徴収(申告不要)※2
  • 申告分離課税
 
割引債 売却益
償還差益
譲渡所得 申告分離課税※2  
外国債券 利付債 売却益
償還差益
譲渡所得 申告分離課税※2  
利子 利子所得
  • 源泉徴収(申告不要)※2
  • 申告分離課税
 
割引債 売却益
償還差益
譲渡所得 申告分離課税※2  
FX 取引所FX
店頭FX
FXの税金
決済益 雑所得 申告分離課税  
スワップ金利 雑所得 申告分離課税  
  • ※1
    国債・地方債、公募公社債、上場公社債、ゼロクーポン債・仕組み債等
  • ※2
    特定口座に受入が可能な商品です。「源泉徴収あり口座」の場合は、特定口座内で保管されている残高については全て損益が通算されます。
  • ※3
    外国株式の配当金は、国内上場株式と同様に申告分離課税も選択可能です。その場合は上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。総合課税を選択しても、配当控除はできません。外国で配当金に課税されている場合は、外国税額控除ができます。
  • ※4
    公募株式投資信託の普通分配金は、国内上場株式と同様に申告分離課税の選択が可能で、その場合は上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。総合課税を選択した場合は、配当控除の対象となります。

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