内部者に該当されているお客さまにお手続きのお願い

当社では、インサイダー取引を未然に防止するため、日本証券業協会規則に基づき、お客さまが「上場会社等の役員等」であるかどうかを、口座開設時にご申告いただき、登録させていただいております。(「内部者登録制度」)

「上場会社等の役員等」であるかどうかに関する変更があった場合にも、お届け出いただくことになります。ご登録または登録内容変更等のお届けがお済でないお客さまはお手続きをお願いいたします。

お客さまにお届け出いただくことになる「上場会社等の役員等」は以下の通りとなります。

  • 1
    上場会社等の役員の方(役員:取締役、監査役、執行役、会計参与のほか、参与、相談役、顧問、執行役員等、役員に準ずる役職の方を含む。以下、9,10において同じ。)
  • 2
    上場会社等の主要株主の方(総株主の議決権の10%以上)
  • 3
    配偶者・同居の方が上場会社等の役員の方
  • 4
    上場会社等の大株主の方(上位10位)
  • 5
    上場会社等の親会社または主な子会社
  • 6
    上場会社等の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方
  • 7
    上場会社等の役員、上場会社等の親会社の役員または上場会社等の子会社の役員を退任されて1年以内の方
  • 8
    その他上場会社等の経営情報に接する方
  • 9
    上場会社等の親会社の役員の方、または上場会社等の親会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方
  • 10
    上場会社等の主な子会社の役員の方、または上場会社等の主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方
  • 上場会社等の親会社、上場会社等の主な子会社
    上場会社等の親会社とは、各証券取引所が情報開示の対象としている「上場会社の非上場の親会社」となります。上場会社等の主な子会社とは、各証券取引所に上場している純粋持株会社(株式等を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社をいう。)の中核子会社となります。
  • 重要事実を知り得る可能性の高い部署
    たとえば経理部、財務部、経営企画部、社長室などとなります。

ご登録内容に変更がある方へのお願い

「上場会社等の役員等」であるかどうかに関する変更があった場合はお取引窓口までご連絡をお願いいたします。

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  • 詳しくは各店舗ページをご確認ください。

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