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 お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。
リスクについて
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信用取引は、投資資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と異なった場合には、損失も大きくなります。信用取引を利用するときは、その仕組みをよくご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任で行っていただくようお願いいたします。 |
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信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた担保の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた担保の額を上回るおそれがあります。 |
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お客さまが当社に差入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管しております。従って、万一当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株式等及び売付けた株式等の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一当社の経営が破綻した場合等は、売り返済・買い返済及び現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりません。 |
信用取引でのご注文について
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信用取引で注文される際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、「制度信用取引」、 「一般(無期限)信用取引」の別も明示してください。 |
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約定後は、返済建株、取引の種類(現物取引⇔信用取引)及び信用取引の種類(制度信用取引⇔一般(無期限)信用取引)を変更することはできません。なお、約定前に返済建株を変更する場合には、当該注文を取消した後に改めてご注文ください。 |
規制等について
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法令諸規則や当社独自の判断等により、信用取引取扱銘柄、委託保証金率、委託保証金最低維持率、代用有価証券取扱銘柄の掛目(評価方法含む)及び諸経費等が変更される場合があります。 |
建株の権利について
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制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、お客さまは、建株における株主総会の議決権、株主帳簿閲覧権、株主優待券等の権利を放棄することになります。 |
委託保証金について
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新規建取引により委託保証金率が30%または30万円を下回るなど委託保証金が不足する場合、翌々営業日までに委託保証金の不足分を差入れる必要があります。 |
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信用取引で売買した株式等がその後の値動きで計算上大きな損失が出たり、代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%を下回った場合は「翌々営業日」までに、委託保証金率が20%を下回った場合は「翌営業日」までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差入れる必要があります。 |
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委託保証金の差入期限最終日の7時及び16時30分(※1)において、以下の2つの条件を満たしている場合、委託保証金への振替が自動的に行われます。
(1) お客さまの指示による振替が完了していない。
(2) お預り金等の残高が委託保証金の不足額以上(※2)。
なお、上記振替日において、その他の未受渡し(精算前)の取引があった場合、お預り金等を現金保証金に振替えることによって、翌営業日以降に受渡代金が不足する場合があります。 |
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委託保証金の不足分または追加の委託保証金が期限までに差入れられなかった場合、その翌営業日以降にお客さまのすべての建株が自動的に反対売買されます。 |
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上記反対売買の際に発生した決済損を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、お客さまの代用有価証券またはお取引口座の有価証券が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。 |
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「追加の委託保証金の発生」及び「お客さまが期限までに追加の委託保証金を差入れなかった場合の反対売買」等については、原則当社から電話によるご連絡はいたしません。インターネット(オンライントレード)またはコールセンター (自動音声応答含む)をご利用いただき、必ずお客さまご自身で日々ご確認ください。 |
| ※1 |
振替時刻は、上記時刻より遅れる場合があります。また今後予告なく変更する場合があります。 |
| ※2 |
お預り金等の残高が委託保証金の不足額に満たない場合は、自動振替は行われません。 |
「信用取引サービス」の利用停止等について
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信用取引口座の開設以降、または、最終建株の決済日以降、信用建取引をされないまま1年を経過した場合、お客さまの信用取引口座を利用停止または閉鎖する場合があります。また、お客さまが信用取引口座の利用を再開される場合は改めて当社の審査を受ける必要があります。 |
免責事項
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お客さまが、当社の定める信用取引に関する取扱規定・制度を遵守されず、当社が行う建株及び代用有価証券の処分、取引注文の取消し、その他一切の行為によりお客さまの取引口座に発生した損失について、当社はその責任を負いません。 |
内容の変更について
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当社は、本ページの内容が変更される場合には、原則お客さまに書面にてご案内します。なお、所定の期日までに異議のお申し出がない場合には、その変更に同意されたものと見なします。また、変更内容がお客さまの従来の権利を制限するものではない場合、もしくはお客さまに新たな義務を課すものではない場合、または変更が軽微である場合には、電子メール、電話または当社ホームページ上への掲載等、電子媒体によるご案内等に代えることができます。 |
「信用取引サービス」のお取引窓口について
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インターネット |
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| 「ダイワ・コンサルティング」コース |
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| 「ダイワ・ダイレクト」コース |
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「ダイワ・コンサルティング」コースでも「信用取引」を取扱っておりますが、利用・取引ルール等が「信用取引サービス」と異なります。「ダイワ・コンサルティング」コースの「信用取引」はお近くのお店までお問合せください。 |
| 「信用取引サービス」の資料請求はこちら |
資料請求 |
手数料および費用
信用取引サービスへのご投資には、国内株式委託手数料(約定代金に対して最大0.84525% (税込)、ただし、最低1,837円(税込)、ハッスルレートを選択し、オンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく株式委託手数料が3,150円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,150円(税込)が加算)および事務管理費をご負担いただきます。 また、信用取引サービスの買付け(買建)の場合、買付代金に対する金利をお支払いいただき、売付け(売建)の場合、売付株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
信用取引サービスを行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能)を担保として差入れていただきます。委託保証金は、約定代金の30%以上で、かつ30万円以上が事前に必要です(別途、手数料など諸費用も必要)。
主なリスクおよび留意点
信用取引サービスは、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損
失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引サービスの開始にあたっては、下記の内容
を十分に把握する必要があります。
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信用取引サービスを行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下、「裏付け資産」(※1)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引サービスの対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引サービスにより売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金率が25%を下回った場合は翌々営業日までに、委託保証金率が20%を下回った場合は翌営業日までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差し入れていただく必要があります。 |
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委託保証金の不足分または追加の委託保証金を期日までに差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、その翌営業日以降に損失を被った状態で建株(信用取引サービスのうち決済が結了していないもの)の一部または全部が、お客様の計算により任意に決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 |
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上記決済で生じた損失を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、受渡日の翌営業日以降、お客様の代用有価証券またはお取引口座の有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。 |
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信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります(※詳細は、各金融商品取引所で公表されている「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただくか、当社までお問い合わせください)。また、当社が信用取引サービスの受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引サービスの制限または禁止の措置等をとることがあります。 |
このように信用取引サービスは、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引サービスを利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引サービスは、クーリング・オフの対象にはなりません。
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信用取引サービスに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 |
| ※1 |
裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 |
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