相続融資(ダイワのSATローンⅡ)

相続なら大和証券にご相談ください。ダイワの相続融資

万一、相続が発生した場合に、1年間特別な金利をご利用いただけます。
自由度の高い資金のお借入れができることで、相続税の納税資金をはじめ、ご相続された資産の構成見直しや有価証券の売却タイミングのご相談など、あわてずゆっくりとご検討いただけます。

お借入れから1年間 相続人のお客さまから、年率1.2%
  • 1年経過後以降は、基準金利となります。「ダイワのSATローンⅡ」の基準金利につきましては こちらをご覧ください。
相続融資ご利用条件 相続発生から1年10ヵ月以内に、ご融資を受けられる相続人のお客さま
  • 既に「ダイワのSATローンⅡ」をご利用いただいているお客さまにつきましては、追加で融資をお申込みいただいた場合、既融資残高を含めて最大1年間 1.2%を適用いたします。

「相続融資」をご希望のお客さまは、当社の担当者までお申し出ください。

もっと詳しく!相続融資

2024年3月15日現在

適用金利

相続融資(最大1年間適用):1.2%/お借入日から1年後の応答日より基準金利 2年目以降 基準金利(3.9%)

お借入れから1年間:年率 1.2%(実質年率:1.21%)

  • 相続融資は最大で1年間適用され、2年目以降はSATローンIIの基準金利が適用されます。
  • 全額返済後、再度お借入れの際にはSATローンIIの借入利率を適用いたします(お申込メモ参照)。
    実質年率:3.21%〜3.29%(4カ月目以降の借入期間における実質年率は3.93%〜3.95%です)
  • 実質年率は、契約期間6カ月を借入れの期間として元加を考慮した年換算の利率です。

対象となるお客さま

以下の条件を満たしているお客さまが「相続融資」の対象となります。

  • 相続発生から1年10カ月以内に、ご融資を受けられる相続人のお客さま
    • 既に「ダイワのSATローンⅡ」をご利用いただいているお客さまにつきましては、追加で融資をお申込いただいた場合、既融資残高を含めて最大1年間 1.2%を適用いたします。
    • 登録金融機関の金融商品仲介口座をご利用のお客さまはお申込みいただけません。

相続融資をご利用の際は、以下の書類をご提示ください。

相続人と確認できる書類
  • 戸籍(除籍)謄本の写し
  • 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し等
  • 詳細は、当社の担当者へお問合わせください。

「ダイワ証券担保ローン(ダイワLMS)」のサービス内容お問合わせダイヤル

大和証券 ローンサポートセンター

フリーダイヤル® 携帯 OK 0120-456892

受付時間
平日9:00〜18:00

「ダイワのSATローンⅡ」のお取引窓口について

「ダイワ・コンサルティング」コース

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ダイワの証券担保ローン(ダイワLMS)のご利用にあたっての留意事項

  • 審査基準に従い、お申込みをお断りする場合があります。
  • 利率:金利情勢等により変更する場合があります。
  • ご契約期間:6カ月です。原則6カ月ごとの自動延長となります。
  • 実質年率:契約期間6カ月を借入れの期間として、利息の借入元金への組入れ(元加)を考慮した年換算の利率。
  • ご利用目的:原則自由。
    • ただし、有価証券の購入資金、投資一任契約(ダイワSMA、ダイワファンドラップ等)・保険の契約資金にはご利用いただくことはできません。
  • ご利用条件:当社で取扱いの他のローンサービスとの併用はできません。
  • ダイワFX、ダイワ365FX、登録金融機関の金融商品仲介口座をご利用のお客さまはお申込みいただけません。
    • 「ダイワのネットローン」は、信用取引、信用取引サービスをご利用のお客さまもお申込みいただけません。
  • 保証人:不要です。ただし、「ダイワのSATローンⅡ」をご利用いただく法人のお客さまにつきましては、保証人を要する場合があります。
  • 手数料:ありません。
  • 必要書類:ありません。ただし、「ダイワのSATローンⅡ」をご利用いただく法人のお客さまは、登記簿謄本(現在事項全部証明書)、決算書類(直前決算期)等が必要となります。
  • 遅延損害金:年率14.0%(年365日の日割計算)。
  • ご案内について:証券担保ローンに関するご案内を希望されない場合は、大和証券 本・支店、またはローンサポートセンターまでご連絡ください。
  • 当社との間の貸金業に関する苦情や紛争の解決は、指定紛争解決機関「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」(TEL 0570-051-051:平日9:00〜17:00)までご連絡ください。
  • お借入額の担保評価額に対する比率に応じて、次のような担保管理を行います。
    • お借入額が借入上限額を上回った場合、追加のお借入れやご出金、株式等のお引出しができなくなります。
    • お借入額が担保評価額の70%を上回った場合、ご出金や株式等のお引出しができなくなります。
    • お借入額が担保評価額の85%を上回った場合、原則、期日までにお借入額が借入上限額を下回る水準まで改善していただきます。期日までに改善されない場合は、期日の翌営業日以降、通知・催告等を行うことなく担保有価証券の処分を行い、貸付債権を回収させていただくことがあります。
    • お借入額が担保評価額の90%を上回った場合、通知・催告等を行うことなく、直ちに担保有価証券の処分を行い、貸付債権を回収させていただくことがあります。
    • お借入額が担保評価額の85%を上回った場合、およびお借入額が担保評価額の90%を上回った場合において、担保有価証券の処分を行うことができる状態になった場合であっても、諸般の事情を勘案して、当社の裁量により、担保有価証券の処分を差し控えることがあります。
    • 借入上限額は担保評価額によって日々変動します。
    • 比率は変更となる場合があります。
    • お借入額は利息を含みます。

商号:大和証券株式会社 登録番号:関東財務局長(7)第01412号 住所:東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 電話番号:03-5555-2111