「金融商品取引法」のご案内

「特定投資家」と「一般投資家」の区分について

金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」に区分するとともに、「特定投資家」に対しては規制内容の柔軟化が図られています。

「特定投資家」と「一般投資家」の意義および法令上の取扱い

特定投資家とは?

特定投資家とは、機関投資家を中心としたいわゆる「プロ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、特定投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対する規制のうち、一部の適用を除外するなど、規制を緩和しています。

  • 「広告規制」「取引態様の事前明示義務」「書面交付義務」「適合性の原則」などの投資家保護に関する規制を中心に一部の規制については、法令上、適用が除外されます。

一般投資家とは?

一般投資家とは、個人投資家を中心としたいわゆる「アマ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、投資家保護を目的として、一般投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対するさまざまな規制を設けています。

「特定投資家」と「一般投資家」の区分について

金融商品取引法に基づく「特定投資家」と「一般投資家」の区分については、下記のとおりとなります。

お客さま 「特定投資家」と「一般投資家」の区分
1 「適格機関投資家(証券会社、銀行、信用金庫、保険会社等)」のお客さま 「特定投資家」に区分されます。
  • 「一般投資家」への移行はできません。
2 「特殊法人・独立行政法人」「上場会社」「資本金5億円以上の株式会社※1」などの法人のお客さま 「特定投資家」に区分されます。
  • 契約の種類(有価証券取引、デリバティブ取引、投資一任契約、特定預金等契約※2)ごとに「一般投資家」への移行が可能です。
    ご希望のお客さまは、当社お取扱窓口までお問合わせください。
3 上記1および2以外の法人のお客さま
「地方公共団体」のお客さま
一定の条件を満たした個人のお客さま(後掲)
「一般投資家」に区分されます。
  • 契約の種類(有価証券取引、デリバティブ取引、投資一任契約、特定預金等契約)ごとに「特定投資家」への移行が可能です。※3
    ご希望のお客さまは、当社お取扱窓口までお問合わせください。
4 上記3以外の個人のお客さま 「一般投資家」に区分されます。
  • 「特定投資家」への移行はできません。
  • ※1
    資本金5億円以上と特定できない場合は、一般投資家と同様の対応をさせていただきます。
  • ※2
    特定預金等(外貨預金等)契約の締結にあたっては金融商品取引法が準用されます。
  • ※3
    「一般投資家」から「特定投資家」への移行については、当社の審査等の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当社では、移行後最初に到来する5月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。

個人のお客さまが「特定投資家」へ移行が可能となる条件

金融商品取引のご経験が1年以上あるお客様のうち、以下のいずれかに該当する場合は、「特定投資家」への移行が可能です。

1 純資産および投資性金融資産がそれぞれ3億円以上
2 純資産または投資性金融資産が5億円以上、もしくは前年の収入が1億円以上
3 直近1年間の取引頻度が月平均4回以上であり、純資産または投資性金融資産が3億円以上
4 特定の知識・経験※1があり、純資産または投資性金融資産が1億円以上、もしくは前年の収入が1,000万円以上
  • ※1
    特定の知識・経験は以下のいずれかについて1年以上の職業・実務経験がある場合を指します。
    • 1.
      金融商品取引業、銀行業、保険業、信託業、その他の金融業
    • 2.
      大学・大学院での経済学もしくは経営学の教授、准教授、教員
    • 3.
      証券アナリスト、証券外務員(1種、2種)、FP技能士(1級、2級)、中小企業診断士
    • 4.
      経営コンサルタント業等で上記1〜3の者と同等以上の知識・経験がある場合

金融商品取引法により、特定投資家のお客さまに対して適用が除外される規制項目のうち、一部の項目については、当社の定めるところにより一般投資家と同様の対応をさせていただく場合があります。

投資方針と勧誘方針について

金融商品取引法では、金融商品取引業者などに対し、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を行なってはならないと定められています。

投資方針について

大和証券では、お客さまの投資方針を(1)「利子・配当等安定収益重視」、(2)「安定収益・値上がり益のバランス投資」、(3)「値上がり益重視」の3つに分類し、投資目的および投資対象となる金融商品をそれぞれ以下のように定めます。

投資方針 投資目的および投資対象となる金融商品
利子・配当等安定収益重視 利子・配当等の収入による安定的な収益の確保を重視するため、リスクの低い金融商品を投資対象とします。
安定収益・値上がり益のバランス投資 利子・配当等の収入を確保しつつ値上がり益による収益も狙うため、一部のリスクの高い商品を除く金融商品を投資対象とします。
値上がり益重視 値上がり益による収益の確保を重視するため、リスクの高い商品を含むすべての金融商品を投資対象とします。

投資方針と金融商品の関係について

大和証券では、お客さまのご意向と実情の理解に努め、投資方針に適した金融商品の勧誘を行なってまいります。

「利子・配当等安定収益重視」は低リスク商品でお取引が可能で、中リスク商品と高リスク商品はお取引をご遠慮いただく場合があります。「安定収益・値上がり益のバランス投資」は低リスク商品と中リスク商品でお取引が可能で、高リスク商品はお取引をご遠慮いただく場合があります。「値上がり益重視」は全ての金融商品でお取引が可能です。

リスク別の金融商品について

大和証券では、金融商品をリスク別に下記のように分類します。

I.低リスク商品 ダイワMRF、個人向け国債など
II.中リスク商品 国内株式、外国株式、外国債券、株式投資信託、債券型投資信託、外貨預金、年金保険など
III.高リスク商品(取引手法を含む) 信用取引、先物取引、上場オプション取引など

分別管理について

  • 分別管理とは、証券会社をはじめとする金融商品取引業者等(以下、「金商業者等」といいます。)が、お客さまから預託を受けた金銭・有価証券について、万一金商業者等の経営が破綻した場合でも確実にお客さまに返還できるように、管理することをいいます。(日本証券業協会「分別管理Q&A(改訂第3版)」より)
  • 金融商品取引法(第43条の2及び第43条の3)及び関連法令において、金商業者等は、自己の固有の資産とお客さまの資産を明確に分けて管理する方法が規定されています。
  • 金商業者等が上記法令を遵守することにより、お客さまの資産はきちんと保全され、万一金商業者等が破綻したとしても、お客さまの資産は返還されることとなります。
  • また、金商業者等は、金融商品取引法第43条の2の規定による管理の状況について、定期的に監査法人等の監査を受けることが義務付けられています。

当社は監査法人による定期的な監査を受けています。

顧客資産の分別管理に関する保証業務について新規ウィンドウで開く

当社の分別管理体制について

有価証券

お客さま 売買のご注文・振替のご依頼 → 証券市場内の大和証券 → 振替機関・保管機関(注釈あり)内の大和証券
  • 日本銀行、証券保管振替機構、海外保管機関、当社金庫等

金銭

お客さまのご入金・ご出金 → 大和証券 → 信託銀行等内の大和証券

お客さまからお預りした資産は、以下のように当社固有の資産と明確に分けて管理されており、法令で定められている帳簿に記録しています。

  • 有価証券(国内証券)
    振替株式等の振替決済制度下の有価証券は、証券保管振替機構(以下、「ほふり」という)と日本銀行で当社固有の資産と明確に分けて管理されており、当社の振替口座簿等にてお客さまごとに記録しています。また、現物証券については当社金庫にて保管し、当社の有価証券明細簿にてお客さまごとに記録しています。
  • 有価証券(外国証券)
    国内上場外国株式等はほふりにおいて、また外国証券は当社が保管委託契約を締結している海外保管機関において、当社固有の資産と明確に分けて管理しており、当社の有価証券明細簿等にてお客さまごとに記録しています。
  • 金銭
    「顧客分別金」として、金融商品取引法及び関連法令に基づいて、当社が信託契約を締結している信託銀行等に信託されており、また、お客さまに返還すべき金銭は当社の顧客勘定元帳等にてお客さまごとに記録しています。なお、信託したものは信託法に基づき、当社固有の資産と明確に分けて管理されています。

万一金商業者が破綻した場合

銀行預金に対する預金保険に相当する制度として、投資者保護基金が存在しています。

  • 金融商品取引法第79条の56により、お客さまへの資産の返還が困難と認定された場合には、法令で規定されている範囲において、投資者保護基金により上限1,000万円までの補償が行なわれます。
  • なお、大和ネクスト銀行の預金に係る預金保険については、こちら(大和ネクスト銀行サイトに移動します)新規ウィンドウで開くをご参照ください。