「金融商品取引法」のご案内 |
「特定投資家」と「一般投資家」の区分について
金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」に区分するとともに、「特定投資家」に対しては規制内容の柔軟化が図られています。
「特定投資家」と「一般投資家」の意義および法令上の取扱い
特定投資家とは?
特定投資家とは、機関投資家を中心としたいわゆる「プロ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、特定投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対する規制のうち、一部の適用を除外する※など、規制を緩和しています。
※ 「広告規制」「取引態様の事前明示義務」「書面交付義務」「適合性の原則」などの投資家保護に関する規制を中心に一部の規制については、法令上、適用が除外されます。
一般投資家とは?
一般投資家とは、個人投資家を中心としたいわゆる「アマ」の投資家のことを指します。金融商品取引法では、投資家保護を目的として、一般投資家との金融商品取引について、金融商品取引業者などに対するさまざまな規制を設けています。
「特定投資家」と「一般投資家」の区分について
金融商品取引法に基づく「特定投資家」と「一般投資家」の区分については、下記のとおりとなります。

※1 資本金5億円以上と特定できない場合は、一般投資家と同様の対応をさせていただきます。
※2 純資産および投資資産がそれぞれ3億円以上で、かつ最初のお取引から1年以上を経過している個人のお客さまです。
※3 一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当社の審査等の結果、ご希望にそえない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当社では、移行後最初に到来する5月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。
●金融商品取引法により、特定投資家のお客さまに対して適用が除外される規制項目のうち、一部の項目については、当社の定めるところにより一般投資家と同様の対応をさせていただく場合があります。
投資方針と勧誘方針について
金融商品取引法では、金融商品取引業者などに対し、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を行なってはならないと定められています。
投資方針について
大和証券では、お客さまの投資方針を(1)「利子・配当等安定収益重視」、(2)「安定収益・値上がり益のバランス投資」、(3)「値上がり益重視」の3つに分類し、投資目的および投資対象となる金融商品をそれぞれ以下のように定めます。

投資方針と金融商品の関係について
大和証券では、お客さまのご意向と実情の理解に努め、投資方針に適した金融商品の勧誘を行ってまいります。

リスク別の金融商品について
大和証券では、金融商品をリスク別に下記のように分類します。
| I.低リスク商品 | ダイワMRF、ダイワMMF、中期国債ファンド、個人向け国債など |
| II.中リスク商品 | 国内株式、外国株式、外国債券、株式投資信託、債券型投資信託、年金保険など |
| III.高リスク商品(取引手法を含む) | 信用取引、先物取引、上場オプション取引、一部の仕組債など |
●当資料は金融商品取引法の説明用資料として大和証券が作成したものであり、個別商品の販売用資料ではありません。
●当資料は各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。この資料は2012年4月現在の情報に基づき作成されたものです。今後出される政省令等により、内容が変更となる可能性があります。