 お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。
新規公開株式とは、株式を不特定多数の投資家が保有できるようにするために、新たに証券取引所に上場する株式のことです。公開方法としては、公募(不特定多数の投資家を対象に、増資の応募を求めるもの)と売出し(大株主の保有株などすでに発行されている株式を、不特定多数の投資家に対し売出すもの)があります。
大和証券では、「新規公開株式抽選参加サービス」、もしくは「お店でのお申込み」により、新規公開株式を取得する事ができます。
| 取得方法 |
ご利用いただけるコース |
サービス概要 |
| 新規公開株式抽選参加サービス |
「ダイワ・コンサルティング」コース
「ダイワ・ダイレクト」コース |
概要 |
| お店でのお申込み |
「ダイワ・コンサルティング」コース |
概要 |
新規公開株式抽選参加サービス
新規公開株式抽選参加サービスとは
新規公開株式の募集に際して、「新規公開株式を購入する権利」を抽選により決定し、当選されたお客さまがこの権利を行使(購入申込み)することによって新規公開株式を取得できるサービスです。
お申込みから購入までの流れ
新規公開株式抽選参加サービスご利用上のご注意
| ※ |
ご購入に際しては、当社のお取引口座が必要となります。口座開設にあたっては、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)とご印鑑が必要となります。 |
| ※ |
オンライントレードのお申込み、及び「報告書電子交付の一括申込」が必要となります。 |
| ※ |
抽選参加サービスの取扱銘柄は、原則として、当社の引受銘柄のうち、東証、大証、名証の国内株式等(上場投資信託等を含む)となります。 |
| ※ |
申込株数は、募集単位株数1単位のみとなります。 |
| ※ |
1銘柄につき、お申込みは1回限りとさせていただきます。 |
| ※ |
お客さまへの新規公開株式の配分は、機械的な抽選により行います。よって、ご購入を約束するものではございません。 |
| ※ |
購入のお申込みの際には、該当する銘柄の目論見書を必ずご確認ください。 |
| ※ |
目論見書の交付は「電子交付」による交付のみとなります。 |
「新規公開株式抽選参加サービス」のお取引窓口について
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インターネット |
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| 「ダイワ・コンサルティング」コース |
× |
- |
○
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× |
| 「ダイワ・ダイレクト」コース |
- |
× |
○
|
× |
お申込みから購入までの流れ
お店でお申込みいただく際のご注意
| ※ |
ご購入に際しては、当社のお取引口座が必要となります。口座開設にあたっては、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)とご印鑑が必要となります。 |
| ※ |
「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さまはご利用いただけません。 |
| ※ |
購入のお申込みの際には、該当する銘柄の目論見書を必ずご確認ください。 |
| ※ |
ご購入希望は、価格決定後の募集期間中もお申出いただくことができます。 |
| ※ |
投資家の皆様からのご購入希望株数合計が募集・売出株数の合計を上回った場合には、ご購入希望株数の全部または一部についてご購入いただけないことがあります。 |
お店でお申込みする場合のお取引窓口について
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インターネット |
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| 「ダイワ・コンサルティング」コース |
○
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× |
× |
| 「ダイワ・ダイレクト」コース |
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× |
× |
× |
手数料および費用
新規公開株式及び新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
主なリスクおよび留意点
(1)新規公開株式
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
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新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 |
| ・ |
新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 |
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
| ・ |
新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 |
| ・ |
新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 |
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
| ・ |
新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用はありません。 |
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
| ・ |
新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い |
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
| ・ |
新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。 |
| ・ |
新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。 |
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
| ・ |
新規公開株式の譲渡による利益及び配当金については、原則として、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 |
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
| ・ |
お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 |
| ・ |
お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 |
| ・ |
前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意いただいた日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 |
| ・ |
ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 |
(2)新規公開REIT
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
| ・ |
新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 |
| ・ |
新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REIT等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 |
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
| ・ |
新規公開REITの発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 |
| ・ |
新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REIT等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 |
新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
| ・ |
新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用はありません。 |
| ※ |
裏付け資産が、信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 |
新規公開REITに係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。
| ・ |
新規公開REITの募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い |
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
| ・ |
新規公開REITの譲渡による利益は、原則として、上場株式等に準じた課税方法が適用されます。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。 |
| ・ |
新規公開REITの分配金は、原則として、上場株式等の配当に準じた課税方法が適用されます。 |
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
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新規公開REITの譲渡による利益及び分配金については、原則として、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 |
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開REITのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
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お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 |
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お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 |
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前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意いただいた日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 |
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ご注文いただいた新規公開REITのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 |
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