民事信託(家族信託)
サポート
信頼するご家族等に財産を託し、円滑な財産管理・資産承継などを実現するためのしくみである民事信託(家族信託)は、超高齢化社会のいま、新たな「資産のまもり方」として注目されています。
こんなお悩みは
ございませんか?
- 相続が起きたときのことが心配
- 財産の管理が面倒になってきた
- 共有名義の不動産が気になる
- 賃貸不動産の管理が手間
- 自分の会社をスムーズに継がせたい
民事信託(家族信託)
サポートサービス
年齢をかさね管理が大変になってくるさまざまな財産を信頼できるご家族に託すのが民事信託です。
ご家族が受託者となることで
柔軟な管理・運用・処分が
可能になります。
民事信託(家族信託)
におけるお悩みを、
大和証券が
サポートいたします
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信託設定にかかる
専門家の紹介・コーディネートお客さまのニーズにあわせ、民事信託(家族信託)の実務経験が豊富な専門家をご紹介します。
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信託口口座の
受入れ・開設信託契約書に基づき、当社に信託財産(金銭・有価証券)を管理する「信託口口座」の開設を受入れます。
民事信託・成年後見制度・
遺言書の比較表
| 民事信託 (家族信託) |
成年後見制度 (任意後見) |
遺言書 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生前 | 元気なうち | 効力発生 生前から家族が資産管理可能 |
任意後見人を自分で選定可能 | いつでも自由に作成可能 |
| 認知症発症 | 受託者の権限の範囲内で自由な管理・処分が可能 | 効力発生 任意後見人は財産管理等が可能 |
作成不可 | |
| 相続発生後 | 一次 相続開始 |
委託者(ご本人)の相続発生後の財産の承継先についても指定可能 | 後見の終了 遺産整理等は不可 |
効力発生 原則、遺言通りに遺産分割を実施 |
| 二次 相続開始 |
二次相続以降の承継先や財産管理も指定可能 | ー | 二次相続以降の分割方法は指定不可 |
各制度のメリットと留意点
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民事信託(家族信託)の場合
- 信頼できる家族に資産管理を任せられます
- 委託者の判断能力低下後も柔軟な財産管理が可能です
留意点
- 信託契約締結時の費用負担があります(専門家に依頼する場合)
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成年後見制度(任意後見)の場合
- 信頼できる家族に資産管理を任せられます
留意点
- 裁判所の判断で後見監督人が選任されます
- 民事信託に比べ、財産管理の柔軟性は低くなります
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遺言書の場合
- 費用を抑えられます
- 元気なうちはいつでも自由に内容の変更ができます
留意点
- 相続人の合意により遺言内容と異なる分割になる場合があります
民事信託(家族信託)なら、
こんなときも安心
認知症による資産凍結
Q
もし自分が認知症になったら、持っている財産の売却はどうなる?
A
ご家族が受託者となることで柔軟な管理・運用・処分が可能
不動産共有による分散防止
Q
自分の死後、相続される不動産が共有名義となってもめないか?
A
ご家族お一人が受託者となることで共有名義での争いを回避
自社株式の承継対策
Q
そろそろ引退したいが、自分の会社の経営権はのこしておきたい
A
後継者が受益者となることで経営権を持ったまま自社株式を移転
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
民事信託(家族信託)サポートについてご留意いただきたいこと
当社は、民事信託契約書の作成支援や契約書雛形のご提供等を行なっておりません。民事信託契約の締結において、信託設定にかかる税務コンサルティング、民事信託契約書作成等は当社提携の税理士法人等専門家が行ないます。当社で信託口口座を開設するにあたっては、当社の信託口口座開設基準を満たす信託契約が必要となります。信託口口座開設基準については、当社窓口までお問合わせください。