金融・証券用語解説
[定時償還]
[定時償還]
定時償還 (ていじしょうかん)
投資信託では、運用開始時に定めた償還日に資産を現金化し、受益者に返すこと。
単位型投資信託は信託期間(運用期間)があらかじめ決められており、その期間が終わると償還されます。追加型投資信託は信託期間を設定しないファンドがほとんどですが、信託約款で定めているファンドもあります。信託期間の満了日前に償還される繰り上げ償還に対して、当初予定通りに償還されることから「定時償還」と呼ばれます。
債券では、途中償還方法のひとつで、一定の据え置き期間の経過後に、発行者があらかじめ決めておいた途中の償還日、償還額により一定割合を償還する方法。定時償還には、抽選償還、買い入れ償還、定額償還などがあります。定時償還は、計画的に一部償還を行うことで、債券の満期償還の確実性を高めるのを主眼としたものです。わが国では投資者保護の柱とされてきましたが、発行者利回りの引き下げ、国際化への対応などから、現在では満期一括償還が一般的となっています。
投資信託の場合、償還日をあらかじめ決めているファンドでも、投資家の人気があり、資金が継続して入っているような「ご長寿ファンド」や、運用会社が「ファンドラインアップ戦略の上で不可欠」と考えているファンドは、償還日を延期して運用を続ける場合があります。また、テーマ型ファンドのように、人気化すれば継続し、人気化しなかったら償還してしまおうと考えているファンドは、「とりあえず償還日を決めて、延長するかどうか、その都度判断する」という制度設計もみられます。償還日を延期する際は、「修正有価証券報告書」がEDINETに掲載されます。
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