金融・証券用語解説 [繰り上げ償還]

金融・証券用語解説
[繰り上げ償還]

繰り上げ償還  (くりあげしょうかん

カテゴリ :  債券・金利 /投資信託 / 金融

投資信託信託期間(運用期間)の満了日前に償還されること。
「繰上償還」と送り仮名をつけない場合もあります。通常、投資信託約款の中で信託期限の有無にかかわらず、途中で償還できる旨が規定されています。繰り上げ償還の条件は、あらかじめ投資信託約款に定められており、例えば当該投資信託の残存口数が当初定めた基準以下になり当初の運用が困難になった場合や、市場環境が変化して運用が難しくなった(例えばマイナス金利で短期債での運用ができなくなった)場合など、一定の条件を満たした場合は繰り上げ償還されることがあります。
債券でも、償還期日が到来する前に、発行者の意志により一部または全部を償還することを「繰り上げ償還」と呼びます。債券の場合は、「任意償還」「随時償還」ともいいます。

投信を繰り上げ償還する場合は、受益者に対して新聞紙や運用会社のホームページ上で「繰り上げ償還に関する公告」を行い、「異議申立期間」を設けた上で、実施します。受益者が保有する半数以上の口数が反対すれば繰り上げ償還は行われません。

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