金融・証券用語解説 [単元株制度]

金融・証券用語解説
[単元株制度]

単元株制度  (たんげんかぶせいど

カテゴリ :  株式 / 金融 / 売買・取引

株式取引をする際の1売買単位の株式数を会社が自由に決めることができる制度。
2001年の商法改正で従来の単位株制度が廃止され、会社は定款で一定の株式数を1単元とすることが可能になりました。これにより売買単位の引き下げが容易になり、個人投資家が市場に参入しやすくなりました。

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情報提供:株式会社時事通信社

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当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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