金融・証券用語解説 [嫡出子]

金融・証券用語解説
[嫡出子]

嫡出子  (ちゃくしゅつし

カテゴリ :  相続

法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子。
実際には夫婦間で出生した子ではない「養子」も嫡出子となります。また、婚姻前に生まれた子でも、婚姻前に父が認知したり、婚姻後に父が認知したりした場合には、その子は嫡出子となります。
非嫡出子

従来、非嫡出子の相続分は「嫡出子の2分の1」と定められていましたが、2013年に最高裁判所で、そのような非嫡出子に対する差別は憲法違反とされました。このため、民法が改正され、嫡出子、非嫡出子に関係なく法定相続分は「子」として同等になりました。

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