金融・証券用語解説 [相続放棄]

金融・証券用語解説
[相続放棄]

相続放棄  (そうぞくほうき

カテゴリ :  相続

相続人が自身が持つ相続権を完全に放棄すること。
相続開始を知った日から3カ月の熟慮期間に家庭裁判所に申し立てることによって相続の放棄をすることができます。各相続人が単独で行うことができ、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

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情報提供:株式会社時事通信社

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また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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