金融・証券用語解説 [失踪宣告]

金融・証券用語解説
[失踪宣告]

失踪宣告  (しっそうせんこく

カテゴリ :  相続

行方不明や失踪などで、生死不明(遺体が確認できない状態)が一定期間継続した場合に、法律上、その人が亡くなったものとみなす制度。
失踪宣告は家族や利害関係人の申し立てにより家庭裁判所が行います。失踪宣告には、通常の場合の「普通失踪」と、戦争、沈船、震災などの危難に遭遇した場合の「特別失踪(危難失踪ともいいます)」があり、普通失踪は消息を絶ったときから7年間、特別失踪は危難が去ったときから1年間、それぞれ生死が不明な場合に申し立てができます。また、普通失踪の場合は7年間の期間満了時、特別失踪は危難が去ったときに亡くなったとみなされます。
遺体がない場合には死亡診断書が作成できないため、戸籍に死亡の記載ができません。亡くなったと思われるのに戸籍に反映することができないと、死亡保険金の請求や相続などさまざまな面で不都合が生じるため、これを防ぐ措置です。

失踪宣告と同様、亡くなったと思われるのに遺体が確認できない場合の制度に認定死亡があります。戸籍上で亡くなったものとして取り扱われる点は同じですが、亡くなったとされた人が実は生きていた場合、認定死亡ではその人が生きていたことを証明すれば認定死亡は取り消されます。しかし、失踪宣告の場合には、家庭裁判所が裁判で決定しているため、再度裁判(失踪宣告取り消しの審判)が必要となります。

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