金融・証券用語解説
[限定承認]
[限定承認]
限定承認 (げんていしょうにん)
相続人が、相続によって得たプラスの財産の範囲で被相続人の負っていた債務または遺贈を弁済し、財産が残ればそれを相続するという相続方法のこと。
相続した資産の範囲内で負債を弁済すればよいため、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要がないというメリットがあり、債務がどの程度あるか分からないので単純承認するのは不安だという場合に利用されます。相続開始を知った日から3カ月の熟慮期間に相続人全員で家庭裁判所に申し立てることが必要です。「限定相続」という場合もあります。
⇔単純承認
限定承認をするためには、相続財産の財産目録を作成したうえで、相続人が複数いる場合には相続人全員が家庭裁判所に対してこの手続きを取らなければいけません。また、相続開始を知った日から3カ月以内に手続きをしなければ、単純承認したものみなされます。手続きが煩雑なため、負債が明らかに財産よりも多い場合は、相続放棄の手続きをする場合が多くなっています。
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