金融・証券用語解説 [指名委員会等設置会社]

金融・証券用語解説
[指名委員会等設置会社]

指名委員会等設置会社  (しめいいいんかいとうせっちがいしゃ

カテゴリ :  経済 / 経営・財務

経営の透明性を高めるため、経営の監督機能を担う「取締役」と業務執行を担う「執行役」を分離した会社。
取締役会の中に、社外取締役が過半数を占める指名、監査、報酬の三つの委員会を設置し、取締役の選任や解任、職務内容の監査、役員報酬を決定します。2003年に施行された商法改正で「委員会等設置会社」として導入が可能になり、06年に「委員会設置会社」に名称が変更され、さらに15年の会社法改正で現在の「指名委員会等設置会社」になりました。

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