投資信託の安全性

投資信託は、「販売」、「運用」、「保管・管理」についてそれぞれの専門機関が役割を分担すること、自己の財産とお預かりした財産とは区分して保管(分別保管)することが法律で義務付けられているため、運営管理を行なう会社が万一破綻しても信託財産は制度的に安全です。

投資信託の仕組み

お客さま(受益者)←お申込金←→分配金 償還金→販売会社(証券会社等)←お申込金←→分配金 償還金→受託会社(信託銀行)←投資←→収益→公社債券 販売会社(証券会社等)→設定、解約の連絡→委託会社(投資信託会社)→運用の指図→受託会社(信託銀行) お客さま(受益者)←お申込金←→分配金 償還金→販売会社(証券会社等)←お申込金←→分配金 償還金→受託会社(信託銀行)←投資←→収益→公社債券 販売会社(証券会社等)→設定、解約の連絡→委託会社(投資信託会社)→運用の指図→受託会社(信託銀行) 上図は契約型投資信託の例を表したものです。

販売会社(証券会社等)が破綻した場合

お客さまからお預りした有価証券、金銭等は「顧客分別金」として信託銀行に信託することが法律で定められています。販売会社が破綻した場合、別の販売会社に移管され、移管先の販売会社で引き続き保有・追加・解約が可能です。

委託会社(投資信託会社)が破綻した場合

投資信託を運用しているのは委託会社ですが、委託会社は信託財産に対する「運用指図権」を有するだけで信託財産は保管していません。委託会社が破綻した場合、他の委託会社に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。他の運用会社に引き継がれた場合は、引き続き投資信託を保有することができます。繰上償還される場合には、償還日の償還価額に応じた償還金が支払われます。

受託会社(信託銀行)が破綻した場合

受託銀行ではお客さまからお預かりした「信託財産」を信託銀行の固有の資産と明確に「分別管理」しなければならないことが法律上義務付けられています。受託会社が破綻した場合、信託財産は別の受託会社に移管されるか繰上償還されることになります。他の信託銀行に引き継がれた場合は、引き続き投資信託を保有することができます。償還される場合には、償還日の償還価額に応じた償還金が支払われます。

投資信託のお取引にあたってのリスクおよび手数料等について

投資信託にかかるリスクについて

  • ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託にかかる手数料等について

  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(申込金額に対し、最大3.3%(税込))をご負担いただく場合があります。また、換金時に解約手数料(換金時の基準価額に対して、1口(当初1口=1,000円)につき最大22円(税込))や信託財産留保額(換金時の基準価額に対して、最大0.5%)をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420%(税込)、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度)、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません)をご負担いただく場合があります。

ご投資にあたっての留意点

  • 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。