金融・証券用語解説
[老齢給付金]
[老齢給付金]
老齢給付金 (ろうれいきゅうふきん)
確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金で、加入者または加入者だった人が、老齢を要件として支給される給付金のこと。
DCの場合は、60歳から支給される年金または一時金のことを指します。DCで老齢給付金を年金として支給する場合、年金の支給予定期間は原則5年以上20年以下で、加入者または加入者だった人が老齢給付金の請求をしないで70歳になったとき、資産管理機関(信託銀行)または国民年金基金連合会は、『記録関連運営機関』等の裁定に基づいて、その人に老齢給付金を支給します。
DBの場合は、60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給される給付を指します。DBで、老齢給付金を年金として支給する場合、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならないとされていますが、一定の要件を満たしている場合には、老齢給付金を年金として支給する代わりに、その全部または一部を一時金として支給することができます。
厚生年金基金が支給する年金は原則として終身年金で、支給開始年齢は遅くとも65歳となっています。このほか、障害給付金や、遺族が受け取る死亡一時金があります。
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