金融・証券用語解説
[持ち株会社]
[持ち株会社]
持ち株会社 (もちかぶがいしゃ)
実際の事業活動は行わず、他の会社を支配する目的で株式を保有する企業のこと。
複数の会社を取りまとめて効率的に事業を推進することが可能となります。1997年の独占禁止法改正で「持ち株会社」が解禁されたことで、合併や統合などで業界再編が進み、日本企業の国際競争力が強化されました。社名に「ホールディングス」や「グループ本社」を入れるケースが多くみられます。
持ち株会社には、純粋持ち株会社と事業持ち株会社があります。純粋持ち株会社とは、自らは事業は行わず、グループ各社の株式を所有することで、グループ会社の事業をコントロールすることだけを事業目的としている会社です。一方、事業持ち株会社とは、自らも事業を行いながら、グループ各社の株式を所有することでグループ会社の事業コントロールも行っている会社です。このほか、純粋持ち株会社のうち子会社が金融機関に限定されている金融持ち株会社もあります。
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