金融・証券用語解説
[議決延期請求権]
[議決延期請求権]
議決延期請求権 (ぎけつえんきせいきゅうけん)
日本銀行の金融政策決定会合で、政府が議事とされた金融調整事項についての委員会の議決を次回会合まで延期することを求める権利。
日本銀行法第19条2項に基づいて、会議に出席した財務大臣またはその指名する財務省の職員や経済財政政策担当大臣またはその指名する内閣府の職員が行使出来ます。ただし、請求があれば自動的に議決が延期されるのではなく、政策委員会が議決延期の裁決を実施し、否決すればその場で議決が可能です。
1998年の改正日銀法で政府の権限として盛り込まれました。2000年8月のゼロ金利政策の解除の際に、政府は初めて議決延期を請求したが否決されています。日銀の金融政策に関する独立性を担保するためにも、議決延期請求権の制度改正を含めた議論が必要だとされています。
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