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確定拠出年金制度の基礎知識
給付金の受取り

60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます

60歳以降の資格喪失時に、それまでたまった資産を老齢給付金として受け取ることができます。
年金でも一時金でも受け取れますが、具体的な受け取り方法は、将来、請求するときに自分で決めます。

※「(3)一時金+年金」は、運営管理機関によっては選択できない場合があります。
「ダイワのiDeCo」では選択できません。

留意点

  • 老齢給付金は通算加入者等期間が短いほど受給開始年齢が繰り下げられます。
    加入期間 受給開始年齢
    10年以上 60歳から
    8年以上10年未満 61歳から
    6年以上8年未満 62歳から
    4年以上6年未満 63歳から
    2年以上4年未満 64歳から
    1月以上2年未満 65歳から

    <他の企業年金や退職手当からの資産移換がある場合>

    これまでの他制度の加入(勤続)期間は、確定拠出年金加入期間に算入されます。合算して10年以上であれば、60歳から老齢給付金を受取ることができます。

  • 給付を受けるには運営管理機関に申請(裁定請求)しますが、受給権を得た後、遅くとも75歳までに受給を開始しなければなりません。
  • 年金の受取期間は5年以上20年以下、また、1年間で受取る年金額は請求時の資産残高の1/20以上、1/2以下と定められています。(企業型DCの場合、受取期間、受取回数、年金/一時金の比率は企業型年金規約で定めた中から選択できます。)
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