iDeCoの2026年12月
制度改正内容について
iDeCo(拠出限度額の引き上げ)
- 2027年1月引落し分より、iDeCoの拠出限度額が引き上げられます
- 企業年金加入者においては、月額2万円の上限が撤廃されます
| 対象者 | 改正後のiDeCoの拠出限度額 |
|---|---|
| 【第2号被保険者】 企業年金加入者 |
月額6.2万円ーDB等の他制度掛金相当額ー企業型DCの事業主掛金額(月額2万円の上限撤廃) (現行:月額5.5万円ー他制度掛金相当額ー企業型DCの掛金額、上限月額2万円) |
| 【第2号被保険者】 企業年金未加入者 |
月額6.2万円 (現行:月額2.3万円) |
| 第1号被保険者 任意加入被保険者 |
月額7.5万円 (現行:月額6.8万円) ※国民年金基金等と合わせた上限 |
iDeCo(加入可能年齢の引き上げ)
- 今回の改正により、60歳以上70歳未満の方についても、一定の要件を満たす場合には、iDeCoへの加入が可能となります
- 具体的には、国民年金の被保険者ではない60歳以上70歳未満の方について、新たに「第5号加入者」として加入できる場合が設けられます
iDeCo(加入者区分の見直し:第5号加入者の新設)
- iDeCoの加入者は、国民年金の被保険者区分に応じて第1号から第4号に区分されています
- 今回、これに新たな区分「第5号加入者」が追加されます
| 加入者区分 | 国民年金の被保険者区分 | 主な対象者(例) |
|---|---|---|
| 第1号加入者 | 国民年金 第1号被保険者 |
自営業者・フリーランス・学生など |
| 第2号加入者 | 国民年金 第2号被保険者 |
会社員・公務員など (厚生年金の加入者) |
| 第3号加入者 | 国民年金 第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養される配偶者 (専業主婦・主夫など) |
| 第4号加入者 | 国民年金 任意加入被保険者 |
国民年金に任意加入する方 (60歳以上65歳未満・海外居住者など) |
| 第5号加入者 | 今回の改正で新設 | 60歳以上70歳未満で、国民年金の被保険者ではなく、資産の移換等を行う一定の方 |
iDeCo(第5号加入者の対象要件)
- 第5号加入者となるためには、下記1~5の共通要件を満たしたうえで、6~9のいずれかに該当する必要があります
- なお、企業型DCやDB等の企業年金から資産の移換を予定される方は、加入資格を取得した日から3か月以内に移換の申出が必要です。申出がない場合、3か月を経過した日に第5号加入者の資格を失います
第5号加入者の対象者の条件
以下の1~5を満たし、6~9のいずれかに該当する方
- 60歳以上70歳未満
- 国民年金の被保険者ではない
- iDeCoの老齢給付金を受給中でなく、過去に受給を終了した者でもない
- 老齢基礎年金を受給していない
- マッチング拠出をしていない
- 申出日前日にiDeCoの加入者・iDeCoの運用指図者であった方
- 企業型DCの資産をiDeCoへ移換の申出をした方
- 確定給付企業年金の脱退一時金相当額・残余財産をiDeCoへ移換の申出をしようとする方
- 企業年金連合会の積立金をiDeCoへ移換の申出をしようとする方
iDeCo(第5号加入者となれる方の経過措置)
- 通常は、前項の6~9に掲げる資産移換等の要件を満たす必要がありますが、一定期間に限り、これらの要件を満たさない方でも第5号加入者となれる経過措置が設けられます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 2026年12月1日から起算して3年を経過する日(2029年11月30日)まで |
| 対象 |
申出の時点で日本国内に住所を有する60歳以上70歳未満の方で、以下の①または②に該当する方 ①2026年12月1日において、iDeCo加入資格区分に該当せず、かつ、2026年12月1日までの間において、国民年金の被保険者であった方 (例)2026年12月1日時点で60歳以上であるため国民年金被保険者ではないが、過去には国民年金被保険者であった方 ②2026年12月1日から起算して1年以内に、iDeCoの第1号加入者から第4号加入者のいずれにも該当しなくなった方 (例)2026年12月1日時点で59歳の国民年金第1号被保険者または第3号被保険者である方 |
iDeCo(掛金額の変更の例外規定の追加)
- iDeCoの掛金額の変更は原則年1回ですが、拠出限度額を超える場合の引き下げについて、例外的な取扱いが追加されます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常の取扱い | iDeCoの掛金額の変更は、一定の例外を除き、年1回に制限 |
| 今回追加される例外 | 国民年金の付加保険料の納付や国民年金基金の掛金額の引き上げ等により、掛金の合計額が拠出限度額を超える場合 |
| 取扱い | 拠出限度額内におさめるためのiDeCoの掛金額の引き下げは、変更回数制限の例外として取り扱われます |



