

サービスの概要
対象コース | 「ダイワ・コンサルティング」コースをご選択いただいた個人および法人のお客さま |
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対象商品 | 国内株式投資信託のうち当社が定める約360銘柄(当社お取扱窓口までお問合わせください) |
最低利用金額 | 銘柄ごとに1注文あたり1,000万円以上からご利用可能です。
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残高フィー | 「購入時手数料」を無料とする代わりに、投資信託の評価額合計に応じて、「残高フィー」料率(年率)に基づいた1日あたりの料率を乗じて計算します。 |
ご清算方法 | 計算期間(1月〜6月および7月〜12月)中に計算した「残高フィー」は、計算期間の翌月に合計して当社口座より引落とされます。
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ご利用方法 | 投資信託のご購入ごとに、最低利用金額を超えている場合、投信フレックスプランをご選択いただくことができます。
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投資意向にあわせて“えらべる”手数料プラン
相場環境にあわせ銘柄を入れ替えながら運用したい場合
ご購入の都度、購入時手数料がかからないので 投信フレックスプランがおすすめ |
購入時手数料が無料になる代わりに、投信フレックスプランの対象となる投資信託の評価額合計に応じて、毎日、一定料率を乗じた金額を日割り計算し、年2回後払いにてお支払いいただきます。 |
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じっくりと一つの銘柄を長く保有したい場合
保有期間に応じた「残高フィー」がかからないので 購入時手数料がおすすめ |
ご購入金額に銘柄ごとに設定された購入時手数料率を乗じた金額をご購入時にお支払いいただきます。 |
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「残高フィー」料率(年率)
「残高フィー」は、投信フレックスプランをご選択いただいた投資信託の保有日の基準価額を用いて計算した評価額合計に、下記の料率に基づいた1日当たりの料率を乗じて計算します。
投信フレックスプランご利用による 投資信託の評価額合計 |
料率 (税込) |
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1,000万円以下の部分 | 0.99% |
1,000万円超 3,000万円以下の部分 |
0.88% |
3,000万円超 5,000万円以下の部分 |
0.77% |
5,000万円超 1億円以下の部分 |
0.66% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.44% |
5億円超の部分 | 0.33% |
「残高フィー」計算イメージ
〈投信フレックスプランにて投資信託を保有した場合〉
- 例
- 2銘柄を1,500万円ずつ1年間保有(合計3,000万円保有)していた場合
(保有投資信託の売買および評価額合計の変動がなかったと仮定)
1,000万円以下の部分 | 9.9万円(1,000万円×0.99%(税込)) |
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1,000万円超 3,000万円以下の部分 |
17.6万円((3,000万円−1,000万円)×0.88%(税込)) |
合計 | 27.5万円(1年あたりの残高フィー(税込)の目安) |
〈「購入時手数料」と「残高フィー」の比較イメージ〉
「購入時手数料」と「残高フィー」が
等しくなる保有期間の目安(年) = 購入時手数料(税込) ÷ 1年あたりの
残高フィー(税込)の目安
投信フレックスプランのご利用を検討いただく際のご参考としてください。
〈「残高フィー」計算イメージご留意事項〉
- 上記の例は、お客さまに「残高フィー」の計算イメージを分かりやすくお伝えするため、保有期間中の投信フレックスプランの対象となる投資信託の売買がなく、かつ評価額合計の変動がなかった場合のイメージとなります。
- 実際に投信フレックスプランをご選択いただき、投資信託を保有していただく際には、日々の基準価額の変動によって、ご負担いただく「残高フィー」が変動します。そのため、必ずしも上記の計算イメージが保証されているわけではございません。
- 投資信託の購入時手数料は、銘柄、金額等によって異なります。ご購入される投資信託の購入時手数料の料率は投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面(投資信託)をご確認ください。
手数料計算期間・お支払方法イメージ
投信フレックスプランでは原則、計算期間ごとに「残高フィー」を計算し、年2回後払いにて、お客さまの当社口座より引落とさせていただきます。
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当社口座に金銭がない場合、ご入金が必要となります。
「残高フィー」の計算期間 | 引落とし日 |
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1月1日〜6月30日 | 7月最終営業日 |
7月1日〜12月31日 | 翌年1月最終営業日 |
- ※
実際の「残高フィー」の計算はサービス開始の2020年10月からとなります。
「残高フィー」計算イメージ(詳細)
お客さまが保有している投資信託の評価額合計で日々計算されます。また、対象となる投資信託を保有していない場合は、
「残高フィー」の計算はされません。
計算期間内に発生した「残高フィー」の合計を翌月最終営業日に当社口座よりお引落としさせていただきます。
- ※
上記の例は、お客さまに「残高フィー」の計算を分かりやすくお伝えするためのイメージとなり、必ずしも上記の計算イメージが保証されているわけではございません。
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について
主なリスクおよび留意点
投資信託にかかるリスクについて
ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託にかかる手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
ご投資にあたっての留意点
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
収益分配金に関する留意事項
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
投信残高フィーについて
投信残高フィー(愛称:投信フレックスプラン)の手数料などの諸費用について
- 投資信託の購入時には、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(投資信託)の記載に基づき「購入時手数料」をいただきます。
- ただし、投信残高フィーの利用最低金額を満たすお客さまは、投資信託の購入時に投信残高フィーをご選択いただくことができます。投資信託の購入時に投信残高フィーをご選択いただいた場合は、「購入時手数料」を無料とします。
- 投信残高フィーをご選択いただいた投資信託は、受渡日を基準とした残高の保有日ごとに「残高フィー」を計算します。「残高フィー」は、投信残高フィーをご選択いただいた投資信託の残高および保有日の基準価額を用いて計算した評価額に、「残高フィー」料率(年率)に基づいた1日当たりの料率を乗じて計算します。「残高フィー」は、半年間を計算期間とし、計算期間終了の翌月に合計して後払いにてお支払いいただきます。「残高フィー」には消費税が課税されます。
- 投資信託によっては、解約時に信託財産留保額を直接的にご負担いただく場合があります。
- 投資信託のご購入については、運用管理費用(信託報酬)やその他の費用・手数料を信託財産で間接的にご負担いただきます。
- 「残高フィー」料率(年率)は、最大0.99%(税込)となります。
- 投信残高フィーのご選択には、ご購入される投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面(投資信託)に加え、投信残高フィーに関する契約締結前交付書面をご確認いただき、投資目的等により自己の責任においてご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 当社が取扱う「残高フィー」は、金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業の有価証券等管理業務の対価として受領します。
投信残高フィーご選択のリスクについて
投信残高フィーの対象となる残高を長期で保有した場合や残高の値上がりによっては、「購入時手数料」をご選択いただいた場合よりもご負担いただく手数料額が大きくなることがあります。
「残高フィー」の税務上の取扱い
[個人のお客さまの場合]
- 投信残高フィーの対象となる残高の売却による所得税は、税制上、事業所得又は雑所得、譲渡所得のいずれかに該当すると考えられます。
- 上記所得のいずれに該当するかは、取得から売却までの期間を通じた取引状況、売買頻度、数量等を総合的に勘案して判断することになります。
- 特定口座をご利用し、特定口座の計算期間において、残高の売却による所得があったお客さまに関しては、投信残高フィーの対象となる残高の売却を事業所得又は雑所得とし、「残高フィー」は特定口座計算上の費用に算入します。
- ただし、投信残高フィーの対象となる残高の売却による所得は無条件に事業所得又は雑所得に区分されるものではない為、最終的な所得区分についてはお客さまご自身でご判断いただき、譲渡所得として確定申告する場合などの税制上のお取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。
[法人のお客さまの場合]
- 法人のお客さまよりお支払いいただく「残高フィー」は、法人税に係る所得の計算上、損金の額に算入されます。ただし、最終的な経費処理につきましては、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。