ライフプランコラム「いま、できる、こと」vol.339(2025年1月10日)生涯非課税だからこそ気になる!?新NISAの相続

新NISAがはじまって早1年が経とうとしていますが、今でも、企業様の職場にお邪魔して、新NISAのことをご説明させていただく機会が多いですね。その際、よくあるご質問の1つがこれになります。

「新NISAをやっている私が死んだら、NISA口座で保有している商品はどうなるのですか?」

新NISAになって、「つみたて投資枠」でも「成長投資枠」でも、非課税保有期間は無期限化されました。つまり、NISA口座で買い付けた商品は、生涯に渡って非課税で保有できるようになったわけですから、新NISAをはじめているのか、はじめていないのかに関わらず、自分が死んだ後のことが気になる、言わば、新NISAならではのご質問かもしれませんね。そこで、今回はNISA口座の相続について、そのポイントをQA形式でまとめてみました。

1.お亡くなりになった方のNISA口座で保有していた商品は、相続人のNISA口座に移すことはできますか?

→できません。NISA口座の所有者がお亡くなりになった場合、保有されていた商品は(一旦、お亡くなりになった方の通常の口座に移管された上で)相続人の通常の口座に移管されることになります。

※相続人のNISA口座には移管できないことがポイントですね。

2.NISA口座の所有者がお亡くなりになった場合、非課税措置は受けられなくなるのですか?

→NISA口座の所有者がお亡くなりになった日までの利益は非課税になります。というのも、お亡くなりになった方のNISA口座から、相続人の通常の口座に移管される商品の取得日は相続発生日となり、取得価格は相続発生日の時価になるからです。

※通常の口座の所有者がお亡くなりになった場合、相続人の通常の口座では、お亡くなりになった方の取得日と取得価格を引き継ぐことになりますので、この点がNISA口座の相続との相違点になります。

3.お亡くなりになった方がNISA口座で保有していた上場株式や投資信託の相続税評価額はどうなりますか?

→上場株式の場合、①亡くなった日の終値、②亡くなった日の属する月の毎日の終値の平均値、③その前月の毎日の終値の平均値、④その前々月の毎日の終値の平均値のうち、最も低い価格で評価します。また、投資信託は亡くなった日の基準価額で評価します。

※原則、通常の相続と同じ扱いになります。

大和証券
2024/12/6作成

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