在職老齢年金について、令和2(2020)年改正では、60歳台前半(“低在老”と呼ばれます)の支給停止基準額が、65歳以上(“高在老”)に揃えられ、60歳台前半の支給停止が緩和されることになりました。
また、厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げが完了する2025年度(女性は2030年度)以降は、“低在老”の対象者はいなくなりますので、今回は話しをシンプルに、“高在老”の仕組みについて、その変遷を一緒に確認したいと思います。
① 厚生年金全面改正時
② 昭和40(1965年)改正
③ 昭和60(1985年)改正
④ 平成12(2000年)改正
⑤ 平成16(2004年)改正
大和証券
2024/11/22作成
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