2024年からの新しいNISA、最近、セミナーでお話しすることが多いネタですね。高齢世代の方々からも、ご質問やご相談を受けることが多くなりました。例えば、こんな感じです。
「私はもう歳だし、NISAなんて興味なかったけど、思っていた以上にいい制度ね!?ぜひ、孫息子や孫娘につみたてNISAをやってほしいって思ったわ」
「孫には、私がお金をあげたっていいんだけど、贈与税が改正されると、贈与もやりにくくなるのかな?」
太っ腹と申しますか、それだけ資産をお持ちの高齢世代が多いってことですが、そうした方々が今、一番気にしているのが贈与税の改正です。簡単にまとめたスライドをご覧下さい。
高齢世代におススメ/孫に贈与でNISA
令和5年度の税制改正で、暦年贈与と相続時精算課税制度の取扱いが変わることになりました。増税になるのは暦年贈与、高齢世代の皆さまが気にされているのは、相続財産に贈与財産が持ち戻し(合算)される期間が、従来の3年から7年に延長されるってことだと思います。相続財産に持ち戻しされる贈与財産が増えることになりますので、増税になるのです。今後は、この増税を回避するために、なるべく早く贈与する、そんな動きが活発化すると思います。
でも、よくよく確認してみると、相続財産に贈与財産が持ち戻しされる対象者は法定相続人になります。持ち戻しの期間が7年でも3年でも、それこそ何年であっても、そもそもの話し、通常であれば、お孫さんは法定相続人にはなりませんので、実は持ち戻しの対象外なんですよね。つまり、お孫さんへの贈与は増税なし、ということなのです。
しかも、新しいNISAのつみたて投資枠、年間の非課税投資枠の上限が120万円になることを考えれば、暦年贈与の基礎控除の範囲内、つまり、非課税で贈与できる年間110万円でも、お孫さんは十分につみたて投資枠で投資ができると思うのです。ですから、高齢世代の皆さまは、ぜひ、お孫さまに贈与して、その贈与したお金でお孫さまに、新しいNISAのつみたて投資枠をはじめてもらう、そんなことを考えていただければと思います。ご参考まで。
大和証券
2023/2/24作成
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