年末から年度末にかけては、税金ネタがよく話題になります。年末は文字通り、年末調整の時期ですし、確定申告も2月16日から3月15日まで。12月に税制改正大綱がとりまとめられ、政府が国会で税制改正を審議するのもこの時期です。
こうした税金の意識が高まる時期、よくお受けするご質問の1つが「ふるさと納税は、節税になるの?ならないの?」ですが、最近私は、少しNHKっぽく(?)、こんな風にお答えしています。
「ふるさと納税の節税効果については諸説ございます…」
と。
まず、節税になる派は、「ふるさと納税で確定申告すると、所得税が戻って、住民税が減る」と主張します。下の図※1の(4)と(4)'の部分になります。もう少し正確に言うと、「ふるさと納税金額-自己負担2,000円」分、所得税と住民税の負担が軽減される、つまり、節税になる、ということです。
一方、節税にならない派の主張は、「ふるさと納税という寄附行為も含めると、むしろ自己負担2,000円分、マイナスになる」、つまり、「税金の負担軽減額(=ふるさと納税金額-2,000円)」-「ふるさと納税(による寄附)金額」=▲2,000円、ということです。確かに一理ありますね。
そうすると、「そもそも、ふるさと納税って何がお得なの?」という話になりますが、これは皆さまもご承知のとおり、返礼品がもらえるから、ということですね。ちなみに、ふるさと納税に伴う経費の内訳は以下のようになっています。
ふるさと納税の募集や受入等に伴う経費※2
これは例えば、ふるさと納税1万円に対して、実質2,000円の負担で3,850円の返戻品*がもらえる、ということです。ふるさと納税は、金額に関わらず自己負担は一律2,000円ですから、「(上限はありますが)ふるさと納税はやればやるほどお得!」ということでもあります。これを2018年の流行語を使って言い表すと、「ふるさと納税、半端ないって!」ってことですし、こんなお得な制度を利用していなかったら、「ボーっと生きてんじゃねーよ!」とチコちゃんに叱られるかも知れませんね(笑)。
* 2019年6月以降、ふるさと納税(特例控除)の対象となる基準が、返礼品の返礼割合を3割以下とすること等になる予定(2018/12/14公表の税制改正大綱より)。
大和証券 確定拠出年金ビジネス部
2018/12/7作成
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