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給付金の受取についてご紹介いたします。給付金の受取についてご紹介いたします。

給付金の受取

将来の受取(給付金)は、老齢給付金、障害給付金と死亡一時金の3種類です。

  • 老齢給付金
    (年金または一時金)
  • 障害給付金
    (年金または一時金)
  • 死亡一時金

1.通算加入者等期間が10年以上の方は60歳から受給できますが、10年未満の場合は、通算加入者等期間によって、受給できる年齢は異なります。通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を経過した日より老齢給付金を請求することができます。

通算加入者等期間 受給開始年齢
10年以上 60歳から
8年以上 10年未満 61歳から
6年以上 8年未満 62歳から
4年以上 6年未満 63歳から
2年以上 4年未満 64歳から
1ヶ月以上 2年未満 65歳から
*「通算加入者等期間」とは、60歳時点での確定拠出年金に加入していた期間です。加入前の他制度(例えば厚生年金基金など)から資産を移換された方は、その制度の期間を合算した期間となります。
  • 受取方法は、「全額一時金」、「年金」、「一時金+年金」の3種類があります。
  • 通算加入者等期間に応じて、受給権を取得されたときに、SBIベネフィット・システムズから案内文書が郵送されます。
  • 給付を受け取るには運営管理機関に申請(これを裁定請求といいます)しますが、受給権を得た後、遅くとも75歳までに受給を開始しなければなりません。
  • 裁定請求から給付金の受取りまで、1ヶ月程度(一時金の場合)がかかります。

2.給付金の支給期間

老齢給付金(または障害給付金)を年金で受け取る場合の支給期間は、次の中から選択します。

5年10年15年20年 のいずれか

3.年金給付の支給回数

老齢給付金(または障害給付金)を年金で受け取る場合の年間支給回数は、次の中から選択します。

年1回年2回年4回年6回 のいずれか

年間お受取回数1回を選択した時 ・給付裁定完了日の属する月の翌月から起算して13ヶ月目に初回給付(以降12ヶ月毎にお受取)
年間お受取回数2回を選択した時 ・給付裁定完了日の属する月の翌月から起算して7ヶ月目に初回給付(以降6ヶ月毎にお受取)
年間お受取回数4回を選択した時 ・給付裁定完了日の属する月の翌月から起算して4ヶ月目に初回給付(以降3ヶ月毎にお受取)
年間お受取回数6回を選択した時 ・給付裁定完了日の属する月の翌月から起算して3ヶ月目に初回給付(以降2ヶ月毎にお受取)

4.年金給付の受取り金額

年金給付の受取り金額は、ご自身で選択された支給期間および取り崩し時点での保有資産の割合により、取り崩し時点の個人別管理資産額を基に計算されます。このため実際の給付金額が当初の予定より変動する場合があります。

5.年金給付額の変更

年金開始後、5年を経過した場合、請求いただければ、その時点での資産残高を、一括で一時金として受け取ることが可能です。