こどもNISA

こどもNISA 3のポイント

  1. POINT1

    運用益を非課税で
    受け取れる

    通常、金融商品への投資で得られた利益や配当金に対してかかる20.315%の税金が非課税。将来に向けた資産形成を実現できます。

  2. POINT2

    少額から
    コツコツ積立

    投資対象は長期・積立・分散投資に適した投資信託。無理のない金額から始められます。

  3. POINT3

    お子さま・お孫さまの
    教育資金づくりに

    お子さまの将来の進学や留学などに向けて、長期・積立で計画的に準備できます。

こどもNISAの制度概要

こどもNISA(18歳未満)※1 NISA(18歳以上)
つみたて投資枠 成長投資枠
対象者 0~17 18歳以上
年間投資枠 60万円 120万円 240万円
合計360万円
非課税保有限度額
(総枠)
600万円 1,800万円
うち1,200万円
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 積立・分散投資に適した一定の投資信託 上場株式、株式投信等
払出し(引出し)制限 12歳以降、一定の要件※2のもとで可能
  1. ※1その年1月1日において18歳の年から、自動的に18歳以上のNISA制度へ移行します。
  2. ※2資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。

よくあるご質問

  • A 「こどもNISA」は、0歳から17歳の未成年が対象となります。 なお、口座の管理・運用は親権者等が行ないます。
  • A こどもNISAのつみたて投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は、年間60万円までです。また、非課税保有限度額(総枠)は600万円までです。
  • A 上場企業の株式は購入できません。未成年者のNISAは「つみたて投資枠」のみが対象となり、当社では、公募株式投資信託・上場投資信託(ETF)の購入が可能となります。

こどもNISAのご利用には口座開設が必要となります。
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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。

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2024年以降のNISAに関する留意事項

  • 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日時点で18歳以上の方)に加え、18歳未満の方を対象とした「こどもNISA」もご利用いただけます。
  • NISA口座(こどもNISAを含む)は、すべての金融機関を通じて、1人1口座に限り開設・利用することができます。18歳以上の方向けのNISA口座は、年単位での金融機関の変更が可能ですが、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。なお、こどもNISA口座は金融機関の変更ができません。
  • NISA口座以外の口座で保有している上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
  • NISA口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
  • NISAでのお取引にあたり、後日、他の金融機関でNISA口座を開設していることが判明した場合は、お申込みいただいたNISA口座は無効になります。無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、課税口座でお預けいただいたものとしてのお取扱いになります。これらから生じる配当所得および譲渡所得等は課税されます。
  • NISA(18歳以上)の非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までです。
  • こどもNISA(18歳未満)の非課税保有限度額は、つみたて投資枠のみで600万円までです。
  • 非課税保有限度額については、NISA口座で保有している上場株式等を売却した場合、売却した分(取得価額分)を、その翌年以降、再利用することができます。なお、その年の非課税投資枠を超える金額の買付けはできません。
  • その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
  • NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
  • 国内上場株式等の配当等は、証券会社等で受取る場合(配当金等の受領方法を「株式数比例配分方式」で登録されている場合)のみ非課税となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
  • 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定のお手続きが必要です。
  • NISA口座からNISA以外の口座へ移管された上場株式等の取得価額は、移管日の時価となります。
  • 成長投資枠およびつみたて投資枠(こどもNISA含む)にかかる投資契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
  • 法令等に基づき、当社は定期的にお客さまの氏名・住所等の確認を行ないます。登録情報に変更が生じた場合は所定のお手続きが必要となります。なお、当社が定める期間内に所在地等の確認ができない場合には、NISA口座における新たな金融商品の買付けを停止させていただくことがあります。

【こどもNISAに関する留意事項】

  • 本資料における「こどもNISA」とは、税制上の「未成年者特定累積投資勘定」を指します。
  • こどもNISAは、日本にお住まいの18歳未満の方(こどもNISAをご利用になる年の1月1日時点で18歳未満の方)が対象です。
  • こどもNISA口座についても、すべての金融機関を通じて1人1口座に限り開設することができます。なお、口座開設後の金融機関変更はできません。
  • こどもNISAで利用できるのは、つみたて投資枠のみであり、非課税投資枠は年間60万円(非課税保有限度額は最大600万円)です。
  • こどもNISAの制度趣旨に基づき、口座名義人が0歳から17歳までの間は、原則としてこどもNISA口座で保有する資産を払い出す(売却・出金)ことはできません。ただし、12歳以降において、法令等で定める一定の要件(使途の確認、本人の同意等)を満たす場合に限り、非課税での払出しを行なうことが可能となります。
  • こどもNISA制度の利用にあたっては、法定代理人(親権者等)による口座開設のお申込み、積立契約の締結および運用管理が必要となります。
  • 口座開設者が18歳に達した日(18歳を迎える年の1月1日)以降は、自動的に18歳以上の方向けのNISA口座へ移行されます。

【成長投資枠に関する留意事項】

  • 成長投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は年間240万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • こどもNISAでは成長投資枠はご利用いただけません(18歳以上のお客さまが対象です)。
  • 成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)や、公募株式投資信託等(ただし、整理銘柄・監理銘柄に指定されている銘柄や信託期間が20年未満、またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。

【つみたて投資枠(こどもNISA含む)に関する留意事項】

  • つみたて投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は、18歳以上の方は年間120万円まで、こどもNISAをご利用の方は年間60万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
  • つみたて投資枠で取扱う金融商品は、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等のうち、当社が指定した商品(公募株式投資信託・上場投資信託(ETF))となります。
  • つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、積立契約の締結が必要です。同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付けが行なわれます。

【旧制度(2023年までの一般・つみたて・ジュニアNISA)に関する留意事項】

  • 2023年までの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座(以下併せて「旧NISA」)では、新たに上場株式等の買付けを行なうことができません。
  • 旧NISA口座で保有している商品は、現行のNISA(こどもNISAを含む)に移管(ロールオーバー)することはできません。
  • 旧NISA口座で保有している商品は、各制度に定められた非課税保有期間が終了するまで非課税で保有を継続することができ、現行のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠として管理されます。
  • 旧ジュニアNISA口座で保有している商品は、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、口座名義人が18歳を迎えるまでの間は引き続き非課税で保有することができます。なお、旧ジュニアNISA資産はその名義人が18歳未満であっても非課税での全額払出しのみが可能です(全額払出しに伴い旧口座は廃止されます)。
  • 今後の法令、税制、政省令その他関係制度の改正、施行時期の変更等により、NISAおよびこどもNISAの制度内容、利用条件、投資可能商品その他取扱いが変更となる場合があります。(2026年9月現在)