40代向けのライフプランセミナーでの質問です。
「一般NISAで株を保有していますが、新NISA口座を他の金融機関に変更した場合、保有している株はどうなるのでしょうか?」
まず、現行NISAと新NISAは別々の制度であることをご理解ください。以下、そのポイントをまとめてみましたので、ご覧ください。
現行NISAと新NISAとの関係
2024年になると新NISAが始まりますので、現行NISAで新たに投資することはできませんが、現行NISAでもっている商品は、非課税保有期間が終了するまで、そのまま非課税での保有を続けることができます。これは、現行NISAとは別の金融機関で新NISAを始めた場合も同じです。ご質問のケースだと、今、変更前のA社の一般NISAでお持ちの株は、2024年以降も非課税保有期間が終了するまで、そのまま非課税での保有を続けながら、変更後のB社の新NISAで新たな投資(買付)を始める、ということになります。
また、NISAを利用する金融機関を変更する手続きには、「勘定廃止」と「非課税口座廃止」の2種類があります。B社に変更後も変更前のA社の一般NISAで株の保有を続けるためには「勘定廃止」の手続きが必要です。一方、「非課税口座廃止」の手続きを行うと、変更前のA社の一般NISAで保有していた株は、A社の課税口座に移管されることになるのでご注意ください。
繰り返しになりますが、現行NISAと新NISAは別々の制度です。別々の制度ですから、一般NISAでもっている商品は非課税保有期間が終了しても、新NISAに移管する(=ロールオーバーと言います)ことはできません。新NISAでは非課税保有期間は無期限化されましたから、逆に言えば、ロールオーバーという手続きが不要になったと言えるかもしれませんね。そして、新NISAで新たに導入されることになった「非課税保有限度額」というルールも、現行NISAには関係ありません。これも別々の制度だからですね。ご参考まで。
大和証券
2023/11/2作成
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