株式取引全般
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差金決済取引の禁止について

株式等のお取引の際には、以下の内容に十分ご注意頂いたうえでお取引ください。

1.差金決済取引の禁止(金融商品取引法、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令)

信用取引以外で、ある銘柄を買付または売付した後、同一銘柄について受渡日が同一となる反対売買※を行い(以下「日計り取引」といいます)、受渡日において買付代金または売付有価証券の提供によって決済を行わずに、対当する売付または買付で相殺する取引(以下「差金決済取引」といいます)は、金融商品取引法等によって禁止されています。そのため買付後に売付する日計り取引を行った場合は、受渡日までに買付代金全額をお客さま口座に必ずご準備ください。

※受渡日が同一となる反対売買(日計り取引)の例
・同一日に、金融商品取引所にて、買付と売付を行う取引

特に同一銘柄の日計り取引を反復して行った場合は、受渡に必要な金額を弊社にて計算しますので、約定日の翌営業日に取扱窓口にお問い合わせください。
なお、売付代金については買付代金の入金を当社にて確認した日以降お受取りいただけます。ただし、既に受渡決済を完了して保有されている銘柄と同一銘柄の日計り取引を行い、かつ1日の売付数量(累計)が前日の保有残高を超過する場合、その取引の精算には別途ご資金が必要となります。


差金決済取引の恐れがあるとみなされる取引がある場合、当該取引の受渡日翌営業日までのATM等による出金については、お取引状況により取扱窓口で対応させていただく場合があります。受渡日翌営業日までに出金を希望される場合には、取扱窓口までご確認ください。


■差金決済取引の例≫

2.日計り取引において差金決済取引を解消するために必要な金額の計算

日計り取引において買付代金に相当する資金が必要か否かは、1日の取引を累計し買付・売付ごとの数量で判断します。まず次の式で、精算に必要な資金がなければ差金決済取引となる買付数量を計算します。

差金決済対象となる買付数量
=(「買付数量」または「売付数量」のうち多い方)-(前日の保有残高株数)


次に、買付数量にもとづいて精算に必要な金額を計算します。
たとえば<取引例1>のように前日の保有銘柄と同一銘柄の日計り取引を行い、かつ1日の売付数量(累計)が前日の保有残高を超過した場合、買付金額合計をその超過分の買付数量で按分した資金(100万円)を別途ご準備いただくことになります。

<取引例1>

※差金決済取引の対象となる買付数量=6株-5株=1株
精算に必要な金額=600万円×1株/6株=100万円


しかし<取引例2>のように、前日残高の受渡で決済を行う株数部分について買付代金不足額がある場合は、精算に必要な資金がなければ差金決済取引となる株数部分の買付代金(600万円)にその不足額(100万円)を加えた700万円を別途ご準備いただくことになります。

<取引例2>

3.ループ取引における日計り取引のご注意

「ループ取引」とは、同一受渡日となる異なる銘柄の日計り取引を連続して行った場合、同一資金での決済を可能とするサービスです。具体的には、<取引例3>のように日計り取引の売却代金を買付余力に加算することにより、他の銘柄の買付を可能とします。これにより、原則として買付余力の範囲内でのお取引が可能となります。

<取引例3> ループ取引となる取引例

銘柄 売買 数量 約定金額 買付余力
(取引前110万円)
A 買付 1,000株 100万円 10万円
A 売付 1,000株 110万円 120万円
B 買付 1,000株 120万円 0万円
B 売付 1,000株 130万円 130万円

(手数料および消費税等は考慮していません)


しかし、同一受渡日となる同一銘柄の日計り取引を反復して行った場合、ループ取引とならない場合があります。このとき買付余力の範囲内で取引が終了しても、買付余力以外にご資金が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
代表的な事例としては<取引例4>のように前日の保有銘柄と同一銘柄の日計り取引を行い、かつ1日の売付数量(累計)が前日の保有残高を超過する場合、その超過分の精算には別途ご資金が必要となります。その結果、一連の取引が買付余力の範囲内で終了したとしても、買付余力以外のご資金が必要となる場合がありますので、お取引にあたっては十分ご注意ください。

<取引例4> 買付余力以外に買付代金が必要となる取引

【前提条件】前日保有残高 C銘柄5,000株

銘柄 売買 単価 数量 約定金額 買付余力
(取引前15万円)
C 売付 300円 5,000株 150万円 165万円
D 買付 15,000円 100株 150万円 15万円
D 売付 16,500円 100株 165万円 180万円
C 買付 290円 6,000株 174万円 6万円
C 売付 320円 1,000株 32万円 38万円

(手数料および消費税等は考慮していません)

※<取引例4>の場合、当日にC銘柄を6,000株売付しているので、前日保有残高5,000株を超過する1,000株分の精算には別途ご資金が必要となります。このように前日の保有銘柄と同一銘柄の日計り取引を行い、かつ1日の売付数量(累計)が前日の保有残高を超過する場合、他銘柄の日計り取引とあわせて精算に必要な金額は弊社にて計算しますので、約定日の翌営業日に取扱窓口にお問い合わせください。
なお<取引例4>では、精算金額は127万円(*)となるため、受渡日の買付余力(38万円)以外に89万円(=127万円-38万円)をご準備いただくことになります。

*計算の考え方
精算に必要な資金がなければ差金決済取引となる取引のみ計算対象とします。<取引例4>では前日保有残高を超過したC銘柄1,000株分とD銘柄100株分がその対象となりますが、C銘柄1,000株の売付代金をD銘柄の買付代金に充当して、以下のように計算します。

銘柄 売買 計算対象数量 計算対象金額 差金決済取引とならないために必要な金額 差金決済取引が解消されたことにより利用できる金額
C 買付 1,000株 29万円 29万円 -
C 売付 1,000株 ☆ 37万円 29万円 37万円
D 買付 100株 150万円 ☆☆ 142万円 0円
D 売付 100株 165万円 142万円 165万円

☆37万円・・・C銘柄の買付代金と売付代金の差額8万円(=150万円+32万円-174万円)に、差金決済取引とならないために必要な金額(29万円)を加算した金額です。


☆☆142万円・・・C銘柄1,000株分の精算に必要な29万円があれば、C銘柄売付代金37万円をD銘柄の買付代金に充当することが可能となります。そこでD銘柄の精算までを考慮した場合、142万円(=150万円-37万円+29万円)が必要となります。


15万円(取引前の買付余力)
+23万円(1日の売付代金総額から買付代金総額を引いた売買代金差額)
-165万円(差金決済取引が解消されたことにより利用できる金額)
=-127万円


または
15万円(取引前の買付余力)
-142万円(差金決済取引とならないために必要な金額)
=-127万円

4.米国株式について

  • ・米国株式の買付注文は円貨(円貨決済)、または外貨(外貨決済)の「買付可能額」の範囲内で受付いたします。そのため、上記の取引例等においては、「買付余力」を「買付可能額」と読み替えてご確認ください。
  • ・外貨決済の場合、差金決済とならないために必要な金額は外貨にて計算されます。なお、円貨決済および外貨決済が混在する場合、差金決済とならないために必要な金額は円貨にて計算されます。

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